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市役所・区役所からお金を借りる方法は?低所得や緊急時でも借入可能!

更新日:

公開日:2018.9.3

お金に困ったとき、カードローンや質屋などからお金を借りるのもいいですが、貸付条件だけ見れば区役所や市役所からお金を借りるのがおすすめです。区役所や市役所がお金を貸してくれるのか、と疑問に思う方もいるかもしれませんが、「生活福祉資金貸付制度」ならばそれが可能です。

しかしこの制度、認知度がさほど高くないので、具体的にどのような制度か分からない人も多いでしょう。

今回は、生活福祉資金貸付制度の概要や種類はもちろん、貸付条件や申請の流れ、審査に通過するためのコツなどを紹介します。

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本当に困ったら!区役所や市役所からお金を借りるのがオススメ

お金に困った時にお金を借りる方法はたくさんありますが、それぞれ以下のようなデメリット・問題点があります。

お金を借りる方法 デメリット・問題点
カードローン 審査がある
利息が発生する
質屋 利息が高い
希望額を借りられない可能性もある
警察から借りる
(公衆接遇弁償費)
原則1,000円まで
利用できない警察もある
銀行の融資 審査が厳しい
利用目的が限られる
家族・友人から借りる 貸してくれない可能性もある
人間関係にひびが入るかも

上記で紹介した方法以外にも、市役所や区役所などの役場でお金を借りる方法があります。

貸付対象となる人によって、以下の3種類に分類されます。
名称 貸付対象となる人
生活福祉資金貸付制度 収入が少ない人全般
母子父子寡婦福祉資金 母子家庭や父子家庭
女性福祉資金貸付制度 配偶者のいない女性

この3種類の中で、利用対象者が最も多いのが「生活福祉資金貸付制度」です。今回は、生活福祉資金貸付制度について詳しく説明しましょう。

区役所や市役所からお金を借りる「生活福祉資金貸付制度」とは

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や障がい者、高齢者を主な貸付対象として、自治体がお金を貸し出す制度のことです。生活福祉資金貸付制度を管轄するのは厚生労働省ですが、実際に貸し付けの窓口となるのは、市区町村の社会福祉協議会です。

社会福祉協議会とは、ボランティアや福祉の活動支援を行う半官半民の団体です。社会福祉協議会は役場の庁舎内に事務所を構えているため、利用者にとっては「市役所や区役所でお金が借りられる」と認識されています。

社会福祉協議会では相談支援事業も行っている

社会福祉協議会では、貸付事業だけではなく相談支援事業も行っています。平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」が施行されたことにより、福祉事務所が設置されている全国の自治体が実施主体となって、複合的な問題を抱える生活困窮者に対して、就労支援や相談支援などを包括的に行っているのです。

生活福祉資金貸付制度は、生活困窮者の自立を目指した包括的な支援の一環として行われています。

生活福祉資金貸付制度の貸付条件

カードローンや家族・友人からの借金など、他の借入と比較して貸付条件がどうなっているのか、気になるところでしょう。

生活福祉資金貸付制度の貸付条件は、以下のようになっています。
金利 年1.5%(連帯保証人を立てれば無金利)
貸付額 数万~最大580万円
借り入れまでの期間 最低1ヶ月
審査 かなり厳しい

借り入れまでの期間が銀行融資並みにかかるので、本当にお金に困ってから申し込んでも間に合いません。

審査もカードローンよりははるかに厳しく、借りられる保証はありません。

それでも、無金利もしくは低金利(消費者金融の金利は年18%程度が相場)で高額融資を受けられる可能性があるのは、大きな魅力ですね。

生活福祉資金貸付制度の貸付対象者

生活福祉資金貸付制度の貸付対象は、「個人」ではなく「世帯」です。同じ世帯に貸付対象者が複数いたとしても、貸し付けされるのは1世帯まとめてとなりますので、注意しましょう。

全ての低所得者や障がい者、高齢者が対象となるわけではなく、それぞれ以下のように条件が決められています。

低所得者

市町村民税非課税程度の収入しかなく、必要な資金を他から借りることが困難だが、生活福祉資金貸付によって独立自活できると認められる世帯です。

世帯の人数によって、低所得の目安となる平均月収は以下のように変動します。
世帯人数 平均月収
1人 19万1,000円
2人 27万2,000円
3人 33万5,000円
4人 38万5,000円
5人 42万5,000円

ここでいう「平均月収」とは、世帯所得から生活に必要な支出を差し引いた金額を指します。

「生活に必要な支出」とは、主に以下のような支出です。

  • 住宅ローンや家賃
  • 光熱費
  • 医療費
  • 食費
  • 子どもへの仕送り
  • 生活に必要な家電製品

障がい者

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳を交付されている(手帳交付と同程度と認められる場合も含む)ものが属する世帯です。

高齢者

65歳以上の高齢者が属している世帯です。

「生活福祉資金貸付制度」の種類は?

カードローンは事業性資金以外ならばどんな目的で利用しても構いませんが、生活福祉資金貸付制度の場合は、利用目的がある程度決められています。

利用目的や対象者によって、生活福祉資金貸付制度は以下の4つに大きく分かれます。

  • 総合支援資金(ハローワーク・自治体で生活支援のお金を融資)
  • 福祉資金(低所得者・障がい者・高齢者の支援)
  • 教育支援資金(低所得世帯の進学を支援)
  • 不動産担保型生活資金(高齢者に対する不動産を担保にした融資)

以下で、4種類の特徴や限度額などを紹介しましょう。

総合支援資金

収入がなく、家賃も払えない人に生活再建の費用を貸し出す制度が、総合支援資金です。

ハローワークや社会福祉協議会では、就労支援や相談だけではなく、総合支援資金の申請先でもあります。詳細な条件は自治体によって異なるので、申請前に確認してください。

先ほど、「申請する都道府県に現住所が必要」と書きましたが、総合支援資金に限っては、現在住居がなくても住民票のある都道府県に住居が確保できる見込みがある場合は、申請できます。

総合支援資金に限っては、4種類の生活福祉資金貸付制度に共通する条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。

  • 現在失業中(半年以上継続勤務していた職場を失業かしてから2年以内)
  • 申請時65歳未満(60歳以上の場合は、1年以内の勤務経験、就労意欲、初回貸し付けを3ヶ月以内に返済できる見込みなどの条件が加わる)
  • 自営業者・会社経営者でない(貸付後に自営業者・会社経営者になることも不可)
  • 生活保護・公的年金を受給していない

総合支援資金は、利用目的や限度額などによって、「生活支援費」「住宅入居費」「一時生活再建費」の3種類にさらに細分化されます。

それぞれの特徴は、以下の通りです。
名称 生活支援費 住宅入居費 一時生活再建費
目的 生活再建までの間に
必要な生活費用
敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
限度額 単身世帯
(最大月15万円)

2人以上世帯
(最大月20万円)
※原則3回、
最長1年以内の分割で
最大40万円を一括で 最大60万円を一括で
据置期間 最終貸付日から
6ヶ月以内
貸し付けの日
返済期限 据置期間から10年以内
金利 年1.5%(連帯保証人がいれば無金利)
連帯保証人 原則必要だが、いなくても利用可能

総合支援資金は、まず生活支援費を利用することとなります。

生活支援費だけでは生活再建ができない場合に限り、オプションとして住宅入居費と一時生活再建費が利用できるので、順番に注意してください。

少し分かりにくい一時生活再建費の利用目的は、以下のような費用に利用可能です。

  • 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
  • 滞納している公共料金などの立て替え費用
  • 債務整理をするために必要な経費など

福祉資金

福祉資金とは、どうしても一時的にまとまったお金が必要だが、自分でそのお金を賄えない人に対して貸し付けるお金のことです。

貸付対象者は、低所得者、障がい者、高齢者で、総合支援資金と比較して切羽詰まった状況にある人が利用できます。

ただし、切羽詰まっていればどんな利用目的でもお金を貸してくれるわけではありません。

福祉費

福祉資金は、利用目的や限度額などにより「福祉費」「緊急小口資金」に分かれ、福祉費には以下のような特徴があります。

経費の種類 対象となる具体例 上限貸付額
生業を営むために必要な経費 必要な備品代、
製造機械の購入費用、
車のリース代など
280万円
技能習得に必要な経費および
その期間中の生計を維持するために必要な経費
資格取得のための受験費用、
技能取得中の生活費、交通費など
(技能習得期間)

(6ヶ月程度)
130万円

(1年程度)
220万円

(2年程度)
400万円

(3年程度)
580万円
住宅の増改築、補修などおよび
公営住宅の譲り受けに必要な経費
現在の住居が「改築が必要」と
判断される場合
250万円
福祉用具などの購入に必要な経費 車いす、介護用ベッドなどの購入費用 170万円
障害者用の自動車の購入に必要な経費 障がい者用自動車の購入費用 250万円
中国残留邦人などに係る
国民年金保険料の追納に必要な経費
中国残留邦人などによる
国民年金保険料の追納費用
513.6万円
負傷または疾病の療養に必要な経費および
その療養期間中の生計を維持するために必要な経費
通院の交通費、治療費、
休職中の生活費など
170万円
介護サービス、障害者サービスなどを
受けるのに必要な経費および
その期間中の生計を維持するために必要な経費
施設の入所費、介護・介助のサービス費など 170万円
災害を受けたことにより
臨時に必要となる経費
罹災(りさい)して「被災証明書」
「罹災証明書」を提出した場合
150万円
冠婚葬祭に必要な経費 自宅での葬式代、家族の葬式に
参列するための交通費
50万円
住居の移転など、給排水設備などの
設置に必要な経費
引っ越し代など 50万円
就職、技能習得などの支度に必要な経費 交通費、就職活動で着用するスーツ代 50万円
その他日常生活上一時的に必要な経費 健康保険料や年金の
未払い分の支払い、食費など
50万円

利用目的や限度額に違いはありますが、以下の貸付条件は共通しています。

  • 据置期間:貸付日から6ヶ月以内
  • 金利:1.5%(連帯保証人を立てれば無金利)
  • 連帯保証人:原則必要だが、なしでも貸付可能

返済期間については、利用目的によって基本的には3年(冠婚葬祭に必要な経費など)~20年(生業を営むために必要な経費)の幅があります。

自治体によって、どの利用目的を認めるかの判断は異なるので、社会福祉協議会でしっかりと相談してください。

貸し付けの対象となるのは、これから購入・着工・発注などを予定している場合です。すでに購入・着工・発注・支払い済みの商品やサービスについては対象外となので、商品やサービスを購入する前に必ず相談しましょう。

緊急小口資金

「緊急小口資金」については、以下のような条件です。
利用目的 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
具体例 「このままでは餓死する」「このままでは家がなくなる」などの場合
限度額 10万円
据置期間 貸付日から2ヶ月以内
返済期間 据置期間経過後12ヶ月以内
金利 無金利
連帯保証人 不要

教育支援資金

教育支援資金は、低所得世帯の子どもが高校や大学、専門学校などに入学・通学する際に、その必要経費を貸し出す制度です。

その名の通り、教育費が利用目的となります。

教育支援資金も、利用目的によって「教育支援費」「就学支援費」に分かれますが、その特徴は以下の通りです。

名称 教育支援費 就学支援費
利用目的 低所得世帯に属する者が高等学校、大学
または高等専門学校に就学するのに必要な経費
具体例 授業料、通学費用、施設費用など 入学費用、教科書代、制服代など
限度額 高校:月3.5万円
高専:月6万円
短大:月6万円
大学:月6.5万円
50万円
据置期間 卒業後6ヶ月以内
返済期間 据置期間経過後20年
金利 無金利
連帯保証人 不要だが世帯内で連帯借受人が必要

貸付方法については、教育支援費が分割なのに対して、就学支援費は一括で貸し付けられます。

特に必要と判断された場合、教育支援費は上記各限度額の1.5倍まで貸付可能です。

不動産担保型生活資金

最後に紹介するのが、「不動産担保型生活資金」。これは、高齢者や生活保護受給者が自宅を担保にして、お金を借りる制度です。

他の生活福祉資金貸付制度とは異なり、不動産担保型生活資金は、担保となる不動産がないと利用できません。

担保を設定するため、利用時の推定相続人を連帯保証人に設定する必要があります。

貸付対象者によって、「不動産担保型生活資金」(65歳以上の低所得高齢者世帯)、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(65歳以上の要保護高齢者世帯)に分かれ、それぞれ以下のような特徴があります。

名称 不動産担保型生活資金 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
限度額 土地の評価額の70%程度

月30万円以内
土地および建物の評価額の70%程度
(集合住宅の場合は50%)

生活扶助額の1.5倍以内
貸付期間 借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
据置期間 契約終了後3ヶ月以内
返済期間 据置期間終了時
金利 年3%、または長期プライムレートのいずれか低い利率
連帯保証人 必要(推定相続人から選出) 不要

この制度を利用すると、銀行の不動産担保ローンとは異なり、限度額に達するまでは返済の義務がありません。

ただし、以下のようなデメリット・リスクも頭に入れておいてください。

  • 申込者本人の死後、同居人(相続人)が返済する必要がある
  • 社会福祉協議会の許可がないと、改築や増築、同居人の増加ができない
  • 市街地調整区域外にある不動産は、貸付対象外の可能性も

「生活福祉資金貸付制度」の申込場所、利用方法

生活福祉資金貸付制度はたくさんの種類があり、種類によって申し込み方法や申請窓口が異なります。

申請窓口や流れについては後ほど詳しく説明しますが、申請窓口がどこか分からない場合には、住民登録をしている市役所や区役所に問い合わせてみてください。

ここでは、種類ごとの流れを説明するとともに、流れの中でカギとなるポイントを詳しく説明します。

福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金の場合

福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金の申請窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。

申請~返済の流れは以下の通りですが、申請~貸し付けは1ヶ月程度かかります。
また、1.の際に民生委員の自宅訪問を受ける必要もあります。

  1. 申込者が市区町村の社会福祉協議会、または民生委員に相談(支援もしてくれる)
  2. 申込者が市区町村の社会福祉協議会に申請書類を提出
  3. 市区町村の社会福祉協議会が申請書類を確認
  4. 市区町村の社会福祉協議会が申請書類を都道府県の社会福祉協議会に提出
  5. 都道府県の社会福祉協議会が審査を行い、貸し付けの可否を決定
  6. 申込者に都道府県の社会福祉協議会から貸付決定通知書(不可の場合は不承認通知書)が送付
  7. 申込者が都道府県の社会福祉協議会に借用書を提出
  8. 都道府県の社会福祉協議会が借用書受領後、申込者に貸付金の交付
  9. 返済

総合支援資金・緊急小口資金の場合

総合支援資金・緊急小口資金を利用するには、自立相談支援事業を利用する必要があるので、市区町村の社会福祉協議会に相談してください。

申請~返済の流れは以下の通りです。通常は申請~貸し付けまで1ヶ月ほどかかりますが、緊急小口支援は最短5営業日ほどで貸し付けもできます。

  1. 申込者が自立相談支援機関に相談・利用申し込み
  2. 自立相談支援期間と市区町村の社会福祉協議会で情報共有・連携
  3. 自立相談支援機関が貸し付けのつなぎをする
  4. 申込者が市区町村の社会福祉協議会に申請書類を提出
  5. 市区町村の社会福祉協議会が申請書類を確認
  6. 市区町村の社会福祉協議会が申請書類を都道府県の社会福祉協議会に提出
  7. 都道府県の社会福祉協議会が審査を行い、貸し付けの可否を決定
  8. 申込者に都道府県の社会福祉協議会から貸付決定通知書(不可の場合は不承認通知書)が送付
  9. 申込者が都道府県の社会福祉協議会に借用書を提出
  10. 都道府県の社会福祉協議会が借用書受領後、申込者に貸付金の交付
  11. 返済

社会福祉協議会への相談

生活福祉資金貸付制度の利用を希望する際には、まず市区町村の社会福祉協議会へ相談に行く必要があります。

初回相談は1時間ほどかかります。
現在の生活状況を証明するため、以下のようなものを持参すると話がスムーズです。

  • 本人確認書類
  • 解雇通知書
  • 給与明細書
  • 賃貸の契約書
  • 督促状
  • 学校案内

民生委員の自宅訪問

福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金を利用する際には、民生委員の自宅訪問を受けなければなりません。

この際、ガレージに高級車があったり、自宅内に大金や高級品があったりすると、「本当は余裕があるのでは」と疑われ、貸付対象外となる可能性があります。また、民生委員からの質問(貸し付けを希望する理由など)に答えなくてはいけません。

貸し付け・返済について

貸付金は、申込者の銀行口座に振り込まれます(振込手数料は社会福祉協議会の負担)。

貸し付けを受けた生活福祉資金貸付制度のお金は、据置期間が経過したら一定期間内に返済しないといけません。返済方法は口座振替ですが、借用書の内容によって引き落としが実行されます。

万が一返済が遅れると、1回目は振込用紙が送られてくるだけですが、2回連続だと電話や手紙で督促があります。3回連続だと自動引き落としが利用できず、社会福祉協議会の窓口に来るよう連絡が入ります。

遅延が発生すると遅延損害金が発生するので、注意しましょう(利率は都道府県によって異なる)。

返済中の社会福祉協議会による面談

生活福祉資金貸付制度を利用している最中、社会福祉協議会の相談員との面談が実施されます。

毎月1回、15分~30分程度で、生活実態や返済状況、家計簿や就職活動状況の確認が行われます。

「生活福祉資金貸付制度」の申し込みに必要な書類

銀行や消費者金融のカードローンでは、本人確認書類だけでOKという商品もありますが、それよりもはるかに貸付条件が良い生活福祉資金貸付制度を利用する際には、多くの書類が必要です。

しかるべきタイミングで書類が必要となり、中には取得に時間を要する書類もあります。

書類取得に手間取っていると、その分貸し付けまでの時間が延びてしまうので、事前に必要書類を準備しておき、万全の体制で申請をしてください。

生活福祉資金貸付制度で必要となる書類

生活福祉資金貸付制度にはさまざまな種類がありますが、どの種類を利用するにしても必要となる書類は、以下の通りです。

  • 借入申込書(社会福祉協議会で用意)
  • 償還計画書(返済計画書。社会福祉協議会で用意)
  • 住民票(世帯全員分が記載、3ヶ月以内の発行)
  • 収入証明書類(世帯収入が分かる源泉徴収票・課税証明書など)
  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 印鑑
  • 印鑑証明書
  • 通帳

貸し付けの種類、状況に応じて必要な書類

必要になる書類以外にも、貸し付けの種類や申込者の状況によっては、以下の追加書類が必要となる場合があります。

貸し付けの種類・状況 必要な書類
連帯保証人・連帯借受人を立ける 連帯保証人/連帯借受人の収入証明書類

連帯保証人の住民票
総合支援資金 ハローワークに行った証明書類

失業・減収前の収入・支出が分かる書類
(源泉徴収票・家計簿など)

以前の勤務先が分かる書類
(源泉徴収票・給与明細など)

退職2年以内を証明する書類
(源泉徴収票・離職票など)

自立計画を記した書類

資金が必要なことを証明する書類
(一時生活再建費のみ。見積書・督促状など)
福祉資金・教育支援資金 資金が必要なことを証明する書類
(見積書・学校の募集要項・制服のカタログなど)

借金残高・返済状況が分かる書類

公的給付・貸し付けを証明する書類
(公的給付や貸し付けを受けている場合)

「生活福祉資金貸付制度」の審査について

生活福祉資金貸付制度を利用できるか否か、最もカギとなってくるのが、都道府県の社会福祉協議会による審査です。

大まかな審査基準は、以下の2点です。

  • 融資によって生活が安定する
  • 貸したお金を返済できる

生活福祉資金貸付制度を利用できないケース

生活福祉資金貸付制度の貸付対象者に該当していても、貸付制度を利用できない場合もあるので、申請前によく確認してください。

他の公的制度を利用している(または利用資格がある)

自治体や公的な機関では、生活福祉資金貸付制度以外にも、さまざまな給付・貸付制度を行っています。

以下の公的制度が利用可能な人は、生活福祉資金貸付制度ではなく、まずそちらを利用するように促されるでしょう。

制度の名前 制度の内容 申請窓口
生活保護 生活困窮世帯に対して
必要最低限の生活を保証する
市区町村の福祉事務所・福祉課
傷病手当金 病気やけがで会社を休む人に
手当金を支給する
加入している公的健康保険の窓口
失業保険 一定のお金を失業者に支給する ハローワーク
住宅支援給付 失業者に対して家賃を補助する 市区町村の福祉事務所・福祉課
高額療養費制度 月額の医療費が一定額を超えた場合、
超過分を返還してくれる
加入している公的健康保険の窓口
奨学金 経済的に厳しい学生に
無金利・低金利で学費を貸し出す
日本学生支援機構、
奨学金制度のある学校

例えば、失業保険を受ける資格のある人が生活福祉資金貸付制度を利用しようとしても、「まずハローワークに行って失業保険を受けてください」と言われます。

傷病手当金については、別記事「傷病手当金を受け取れない5つの理由と支給額シミュレーション」にて詳しく解説をしています。

返済できる見込みがない

生活福祉資金貸付制度は給付ではなく、あくまでも「貸し付け」なので、返済する見込みがないと利用できません。

審査の際に社会福祉協議会の職員が、以下のような点を見て返済の見込みを判断します。

  • 健康であるか
  • 仕事に就いているか
  • 仕事に関する資格を持っているか
  • 仕事をやる気があるか

ハローワークで職業訓練を受けている人は、少なくともその時点では「返済の見込みなし」と判断されてしまうので、注意しましょう。

無職で収入のない人は返済の見込みがないため、生活福祉資金貸付制度を利用できません。

住民登録と現住所が異なる都道府県

生活福祉資金貸付制度は、住民票がある都道府県、現住所がある都道府県でないと申し込めません。

例えば、「住民票は北海道にあるが現住所は東京」という人は、生活福祉資金貸付制度に申し込めませんので、住民票のある都道府県に引っ越すか、現住所の都道府県に住民票を移すかしましょう。

他人の生活福祉資金貸付制度の連帯保証人になっている

連帯保証人を立てると、生活福祉資金貸付制度を無金利で利用できるメリットがあります。そのため、他の人から生活福祉資金貸付制度の連帯保証人になってほしいと頼まれ、連帯保証人になった人もいるかもしれません。

しかし、いざ自分が生活福祉資金貸付制度を利用しようとしても、すでに生活福祉資金貸付制度の連帯保証人になっているので、利用できないケースがあります。

借金の借り換え目的、多額の多重債務を抱えている

借金があっても生活福祉資金貸付制度は利用できますが、借金の借り換えのために生活福祉資金貸付制度を利用することはできません。

生活福祉資金貸付制度は、利用目的が限られているからです。

借金にも限度があり、多額の多重債務を抱えているようだと、社会福祉協議会は債務整理を勧めるでしょう。

社会福祉協議会の審査に通りやすくするには?

この際、以下の条件に該当すると、比較的審査に通りやすくなります。

  • 明細・レシート・家計簿などを積極的に提出する
  • 借金が少ない(もしくはない)
  • これまでに生活福祉資金貸付制度を利用していない
  • 返済計画書通りに返済できる見込みがある
  • 緊急度・困窮度が高い
  • 税金を滞納していない
  • 連帯保証人がいる

区役所や市役所だけじゃない!郵便局でお金を借りることも可能

困ったときにお金を借りることができるのは、市役所や区役所だけではありません。
市役所や区役所以上に店舗が多い、郵便局でもお金を借りることができます。

郵便局は局内に金融を担当する「ゆうちょ銀行」、保険を担当する「かんぽ生命」が併設されていることも多いです。

ゆうちょ銀行とかんぽ生命が提供している以下の商品を使って、お金を借りることができます。

  • 財産形成貯金担保貸付け:定額貯金を担保にした貸し付け
  • 貯金担保自動貸付け:担保定額貯金・担保定期預金を担保にした自動貸し付け
  • 国債等担保自動貸付け:国債を担保にした自動貸し付け
  • JP BANKカード(クレジットカード):キャッシング機能を利用した貸し付け
  • スルガ銀行のカードローン「したく」:限度額の範囲内なら何度でも借入可能
  • スルガ銀行のパーソナルローン「夢航路」:利用目的に応じてさまざまなコース設定
  • 「かんぽ生命保険」「学資保険」:契約者貸付制度を利用した貸し付け

そのほか、詳しくは「郵便局(ゆうちょ銀行)でお金を借りる方法は?やり方や審査まで徹底解説!」で解説しています。

時間と手間はかかるが抜群の貸付条件の「生活福祉資金貸付制度」

生活福祉資金貸付制度は、市役所や区役所の中に入っている社会福祉協議会が実施している貸付制度です。

「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類がありますが、利用対象者や必要書類、貸付条件や申請の流れなどが異なります。

貸付条件はカードローンなどよりはるかに良いのですが、時間と手間がかかります。

どの種類の生活福祉資金貸付制度を利用するにしても、一度は市区町村の社会福祉協議会に相談に行かなければなりません。

そこで現在の生活状況などを相談するとともに、申請に必要なものや流れなどをしっかり聞いておきましょう。

※記載されている内容は2023年4月現在のものです。

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