総量規制の対象外だから年収1/3以上でも借りれる銀行カードローン
更新日:
公開日:2016.12.27
年収の1/3以上のお金が借りたい!

現在カードローンを利用している方なら「総量規制」という言葉を一度は耳にしたことがあるかもしれません。
実はこの「総量規制」はすごく重要な法律で、これからカードローンを利用されるという方のカードローン会社の選び方にも影響があるんです。
今回は、「総量規制」について詳しくご説明していきたいと思います。
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そもそも総量規制って何?

総量規制とは貸金業法で定められた規制で、2006年に改正され2010年に施行されました。
その内容は簡単に言うと「年収の1/3以上の額を貸し付けてはいけない」というものです。
例えば年収300万円の人は貸金業者からは最大でも100万円までしか借りることができません。
そんな総量規制の中でも特筆すべきが下記の2つです。
- 総量規制が適用されるのは消費者金融・信販会社のカードローン及びクレジットカードのキャッシング(ショッピングは対象外)
- 複数社から借り入れしている場合はその合計額を年収の1/3以内に抑えなければならない。
総量規制の対象となる貸付
まず総量規制の対象になるのは「消費者金融」や「信販会社」での借り入れか、クレジットカードのキャッシング枠を使った借り入れです。
総量規制の対象となる「消費者金融」「信販会社」
消費者金融 | アコム | プロミス | アイフル | SMBCモビット |
---|---|---|---|---|
信販会社 | セゾン「MoneyCard」 | 三井住友カード 「ゴールドローン」 |
セゾンファンデックス 「VIPカードローン」 |
オリコ 「CREST」 |
セディナ | 三菱UFJニコス | その他 |
クレジットカードのショッピングの利用分は総量規制の対象にはなりません。
ショッピング枠を利用していて現在毎月リボ払いで返済をしているという場合でも、その支払い残額を借入額に入れる必要はありません。
中小の街金も消費者金融!
貸金業者は貸家の規模の大小に関わらず全て財務局や自治体から貸金業登録番号という番号を交付されています。
貸金業登録番号は大体ホームページの一番下に「◯◯財務局(1)00000号」や「◯◯県知事(1)00000号」といったような形式で記載されています。
また貸金業登録番号が登録されているかどうかは金融庁のHPで会社名を入力するなどの方法で確認することも出来ます。
登録番号のカッコ内の数字は三年ごとの更新を何回行ったかという数ですから、数字が大きいほど長く正規の貸金業者として営業しているということになります。
借入額が年収の1/3を超えているのに、貸付をしようとしてくる業者は登録無く行っている「ヤミ金」の可能性あるので注意が必要です。
総量規制の対象外の貸付

銀行カードローンは銀行法のもとで営業していますから、貸金業法で定められた総量規制は適用されません。
消費者金融での申し込みの他社借り入れ状況を入力する欄でも、銀行カードローンでの借り入れ額は含めなくて良いと明記されています。
その他総量規制対象外のもの
主な除外貸付
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 高額療養費 など
主な例外貸付
- おまとめローン
- 緊急性のある貸付(冠婚葬祭など)
- 個人事業主の借り入れ(ビジネスローン)
(→詳細は「7.自営業」) - 配偶者貸し付け など
除外貸付と例外貸付と二つありますがは両方とも年収の1/3を超えていても借り入れることが可能な点は同じですが、その額が借入残高に加算されるかどうかが違います。
除外貸付は借入残高に加算されませんが、例外貸付は借入残高に加算されるのです。
除外貸付の中の住宅ローンなどは銀行で組むことが多いためそもそも対象外なのでは?と思われるかもしれませんが、中には貸金業者が行っている住宅ローンもあるのです。(例:セゾンファンデックスなど)
そういった貸金業者で住宅ローンを組んでいる場合は、貸金業法で営業しているため総量規制が適用されるところですが、総量規制の除外項目に入っているので年収の1/3を超える金額であっても借り入れることが出来るのです。
借入額の合計を1/3に!
また総量規制は年収の1/3までは借りられると言っても、年収の1/3ずつ何社からも借りられるわけではありません。
総量規制は個人の借入額の「合計」を年収の1/3に抑えるものです。
例えば年収300万円の方は年収の3分の1の100万円まで借りることが出来ますが、既にA社から50万円B社から30万円借り入れしている場合には 新たに他社から借り入れ出来る金額は100万円-50万円-30万円=20万円となる訳です。
年収の1/3以上の貸し付けを行ってしまった場合には、業者側が行政処分などの罰則を受けますが、利用者が罰せられるということはありません。
追加の借り入れが停止される可能性は高いですが、年収の1/3を超えた分の借り入れ額を一括返済するなどは求められません。
総量規制を越えて融資を受けてしまうケースも
総量規制により本来、年収の1/3までしか借り入れできないはずですし、借り入れ状況を含む信用情報を貸金業者同士で共有しているため総量規制の額を越えて借り入れできることは基本的ありません。
しかし稀に、同時に何社もの消費者金融に申し込みをして情報が共有される前に各会社から融資枠を手に入れ、その合計が本来の総量規制内の額を越えてしまったという事例があるようです。
その場合、総量規制に違反していることになりますが罰則などはあるのでしょうか?
結論から言いますと、総量規制の額を越えて借り入れできてしまっても借りたあなたが処罰に問われることは無いようです。また、総量規制に違反しているからと即時に全額返還請求をされるようなこともなく、あくまで貸した側の過失となるようです。
このケースを利用して少しでも多くの融資を望む方にこの方法を肯定的にオススメしている記事も見かけますが、リスクが大きすぎますので絶対にやめたほうがいいでしょう。
貸金業者同士は情報管理、共有を徹底していますので同時申し込みに対しても対策をしています。仮に発覚した場合は、各会社から融資を断られる上、申し込みブラックとして登録される可能性が高いです。
同時に複数社に申し込んで、複数社に断わられると返済能力がない人物やその他信用により融資するに値しない人物だと認識されてしまい、今後の借り入れも厳しくなりますので注意してください。
総量規制対象外の銀行カードローン

同じカードローンでも総量規制の対象外となっている銀行のカードローンですが、対象外だからといって年収の1/3の以上という大きな額が簡単に借りられるということではありません。
審査では「収入と借入のバランス」や過去の信用情報で未払い・滞納が無いかを見られます。
また年収の1/3という額は、総量規制に関係なく年収に対して無理なく返済できるちょうどよい額とされていますから、銀行カードローンでも限度額を決める際の一つの目安となります。
おまとめや借り換えに向いている
銀行カードローンは年収1/3という規制がないことで高額な貸付になりがちな借り換えやおまとめローンとしての利用に向いています。
(借り換え・おまとめについての詳細は「3.借り換え・おまとめ」)
借り換え・おまとめ専用としてのローンを用意している銀行は少ないですが、専用のものが無くとも限度額が高く、金利の低い銀行カードローンであれば消費者金融や信販会社から乗り換えることで返済総額や月々の返済額を低く抑えられる可能性は高いです。
各銀行の金利・最大限度額一覧
銀行名(商品名) | 金利 | 限度額 |
---|---|---|
三井住友銀行 | 4.0%~14.5% | 10万円~800万円 |
三菱UFJ銀行 | 1.8%~14.6% | 10万円~500万円 |
みずほ銀行 | 2.0%~14.0% | 10万円~800万円 |
りそな銀行 (クイック/プレミアム) |
クイック9.0%~12.475% プレミアム3.5~12.475% |
30万円~200万円 50万円~800万円 |
オリックス銀行 | 3.0%~17.8% | 10万円~800万円 |
SBI新生銀行 | 4.5%~18.0% | 1万円~500万円 |
楽天銀行 | 1.9%~14.5% | 1万円~800万円 |
※記載されている内容は2023年2月現在のものです。