グレーゾーン金利とは?わかりやすく解説!カードローンは関係ある?
更新日:
公開日:2018.12.26
この記事では、かつて貸金業者からお金を借りた人々を苦しめた「グレーゾーン金利」について詳しく解説しています。
グレーゾーン金利とは「利息制限法」と「出資法」の2つの法律間における上限金利の差のことを指し、過払い金に深く関わっています。
現在のカードローン業界でグレーゾーン金利はありません。法律が改正され、上限を超えた場合には行政処分、刑事罰の対象となっているからです。
この記事の目次
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グレーゾーン金利とは?

2010年に改正貸金業法が完全施行され、現在では撤廃されているグレーゾーン金利。
そのグレーゾーン金利について理解を深めるには、まず「カードローンやクレジットカードを利用した場合に適用される金利が、どのような法律を根拠にしているか」について、知ることから始めなければいけません。
利息を定める法律は「利息制限法」と「出資法」
カードローンやクレジットカードでお金を借りると利息がかかります。
その利息を計算するための金利は、消費者金融やクレジットカード会社が法律の範囲内でなら自由に設定できます。この上限金利を定めているのが、「利息制限法」と「出資法」という2種類の法律です。
この2つの法律は、グレーゾーン金利にも大きく関係しています。本来の目的、特徴、なぜそれがグレーゾーン金利を生み出してしまったのか、について詳しくみていきましょう。
お金の借主を保護する「利息制限法」
利息制限法は、借金の金利を制限してお金を借りる人を保護することを目的にしている法律で、お金の貸し借りをした場合の上限金利が定められています。
借入金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
利息制限法の規定では、お金を貸し借りする際の金利は最大でも20%と定められており、これよりも高い金利が適用されている場合は、超過分については無効とされます。
借り入れをした際の金利が仮に20%以上に設定されていたとしても、利息としては元金の20%分しか支払う義務はありません。「さすがお金を借りる弱い立場の人を守るための法律」と言いたいところなのですが、実はこの利息制限法には違反をした場合の罰則規定がありません。
そして利息制限法に罰則規定がなかったことは、グレーゾーン金利問題にも大きく関係していました。
お金の貸主である貸金業者を取り締まる「出資法」
一方の出資法はどうでしょうか?
出資法は、正式名称を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律」といいます。利息制限法は、お金の借主を保護するための法律でしたが、出資法はお金を貸す側の金融機関を取り締まる法律です。
出資法は金融機関を取り締まる法律ですから、違反をした場合には厳しい刑事罰の対象となります。
年月 | 上限金利 |
---|---|
1954年~ | 109.5% |
1983年11月1日~ | 73.0% |
1986年11月1日~ | 54.75% |
1991年11月1日~ | 40.004% |
2006年6月1日~ | 29.2% |
2010年6月18日~ (改正貸金業法完全施行) |
20.0% |
出資法が制定された1954年以来、社会や時代の変化に合わせてその上限金利は段階的に引き下げられてきました。しかし、2010年の改正貸金業法の完全施行による出資法の上限金利の引き下げでグレーゾーン金利が撤廃されるまでは、出資法の上限金利は29.2%だったのです。
出資法の上限金利が、利息制限法の金利よりも高く設定されていた事実も、グレーゾーン金利問題が発生する大きな原因となりました。
2つの法律がグレーゾーン金利を生み出した
ここでもう一度、利息制限法と出資法について簡単におさらいをしてみましょう。
-
利息制限法の上限金利は20.0%だが、違反しても罰則規定がない
-
出資法の上限金利は29.2%で、違反すれば厳しい刑事罰に処せられる
つまり、利息制限法の上限金利を超えていたとしても、出資法の上限金利を超えていなければ、その間の金利で利息をとっても罰せられないという極めてあいまいな金利が存在していたことになります。
これがグレーゾーン金利です。
どちらもお金を貸し借りする際の金利の上限を定める法律であるはずなのに、利息制限法と出資法とでは上限金利に開きがあるのです。
そして、より厳しく上限金利を制限している利息制限法には違反した場合の罰則規定がないというのですから、貸金業者がより高い出資法の上限金利を採用するのは当然の成り行きだったといえるでしょう。
多くの消費者金融は、この「グレーゾーン金利」に目をつけて金利を設定し、違法な利息を利用者から受け取っていました。
参考元:金融庁|出資法と利息制限法
グレーゾーン金利を助長した「みなし弁済」

しかし利息制限法に罰則規定がないというだけで、消費者金融やクレジットカード会社が本来は違法なグレーゾーン金利を安易に設定するものなのでしょうか?
実は、消費者金融などが利息制限法の規定を考慮しなくても問題にならないもうひとつの抜け穴がありました。
貸金業法に規定されていた「みなし弁済」とは?
本来、利息制限法で定められた上限金利を超えた利息は無効であり、支払い過ぎた利息は元本に充てられることになっています。
ところが旧貸金業法では、お金の借主が任意で支払いをするなど一定の要件を満たしていれば、たとえ利息制限法で定められた金利を超えていたとしても、正当な利息として受け取ってかまわないとされていました。
つまり、法律に違反したグレーゾーン金利を適用して、利用者から利息を受け取ってもそれは合法であり、なんら問題はなかったということになります。
それが貸金業法の「みなし弁済」です。
みなし弁済が適用されるための条件もあった
では、どのような場合にみなし弁済が適用され、グレーゾーン金利が正当化されてしまっていたのでしょうか?
旧貸金業法には、みなし弁済についての規定がありました。
-
お金の貸主が貸金業者であること
-
お金を貸し付けた際に契約書を借主に渡していること
-
借主が利息だと認識して支払いをしていること
-
借主が任意で利息を支払っていること
-
借主が返済をするたび貸主が領収書を借主に渡していること
この条件を満たしていれば、グレーゾーン金利で融資をして利用者から違法な利息を受け取っていても問題はないとされていたのです。
グレーゾーン金利と任意性の問題
みなし弁済に関する規定に関しては、
「借主が任意で利息を支払っていること」
という規定がありました。
しかし、「任意」とは本人の意思に任せることであり、本人がどうするか選択できることを指しますので、この規定が貸金業者の利用者に当てはまるかは疑問が残ります。
消費者金融などの業者は、グレーゾーン金利が本来法律で決められたよりも高い金利であることを、利用者にわざわざ知らせることはありません。
また、消費者金融の利用者も、業者が提示してくる利息の金額が実は違法なものであるなど知るはずもないでしょう。
これだけの利息を支払えといわれれば、それが正当なものと信じて支払うしかないのですから、グレーゾーン金利による超過利息を利用者が任意で支払ったと片づけてしまうには無理があったのです。
当時、グレーゾーン金利の利息支払いの任意性について多くの裁判で争われましたが、みなし弁済自体が廃止される決定打とはならず、グレーゾーン金利の被害はどんどん広がっていきました。
最高裁がグレーゾーン金利に「NO」を突きつけた!

しかし、こうした違法な融資が放置されたことで、やがてグレーゾーン金利は大きな社会問題へと発展していきます。
グレーゾーン金利とみなし弁済によって多重債務者が激増!
利息制限法は、みなし弁済によって実質的には何の意味も持たない法律になってしまっていました。
グレーゾーン金利で借り入れをした場合には、最大29.2%もの高金利が適用されていましたから、借金を返済するのは容易なことではありません。
行きづまった返済を補うために別の業者から借り入れを繰り返し、自転車操業に陥る人が続出したために多重債務者が激増して大きな社会問題になったのはご存知の通りです。
例えば、1990年頃まで年間1万件程度だった自己破産件数は、2013年ごろには年間25万件を突破するまでに増加しています。
また、多重債務などの借金が原因の自殺者数も年間1,000人程度から年間9,000人にまで増えるという異常な状況になっていましたが、これもグレーゾーン金利の被害によるところが大きいとみて差し支えはないでしょう。
しかし、こうした状況は次第に世間に広く知られるようになり、その後の司法判断にも大きな影響を及ぼすことになるのです。
グレーゾーン金利をめぐる画期的な判決が出た!
グレーゾーン金利をめぐっては数多くの裁判が争われましたが、2006年1月、最高裁判所において画期的な判決が下されました。
いわゆる「シティズ判決」です。
この判決では、契約書に期限の利益喪失についての記載がある場合は、みなし弁済は認められないとしました。
期限の利益喪失とは、一言でいえば
「返済期日が守れない場合は、残りのお金は強制的に一括支払いをしてもらう」
という条件です。
通常、消費者金融やクレジットカード会社と契約をする場合、契約書には期限の利益の喪失についての条項が盛り込まれているため、もし返済が滞れば業者に対して残債を一括返済しなければなりません。
しかし、この期限の利益の喪失条項こそが、みなし弁済自体を否定するのだと判決で示されたのです。
見過ごされていたグレーゾーン金利の行方は?
もし、グレーゾーン金利による違法な利息を請求された場合でも、利用者がそれは違法な金利だからと利息の支払いを拒否すれば、業者は期限の利益の喪失条項をちらつかせて、残りの借り入れを一括で返済しろと請求するでしょう。
利用者はそれを知っているから、業者のいう通りの高い利息を泣く泣く支払ってきたのです。
しかし、その時点でお金の借主である利用者が「任意で利息を支払っている」とはいえないのだとこの判決は指摘しています。
つまり、契約書に期限の利益喪失についての記載がある場合は、グレーゾーン金利による利息の支払いは任意によるものとはいえないため、みなし弁済の要件を満たさず、みなし弁済自体が無効になるとしたのです。
この判決をきっかけとして、グレーゾーン金利は急速に廃止へと向かいますが、その理由はみなし弁済の適用が完全に否定されたことにあるといっても過言ではないでしょう。
グレーゾーン金利の撤廃と過払い金問題

2006年の最高裁判決によって、みなし弁済の適用は否定されましたが、そのあとグレーゾーン金利はいつまで存在していたのでしょうか?
貸金業法改正でグレーゾーン金利は撤廃へ
2006年1月の最高裁の判決を受け、同年12月には改正貸金業法が可決・成立します。
その後、業者側が新しい法律にスムーズに対応できるよう改正貸金業法は段階的に施行されていきます。
そして、改正貸金業法が完全施行された2010年6月18日に、グレーゾーン金利も完全に撤廃されました。
具体的には、利息制限法、出資法、貸金業法が改正され、各々の法律は以下のように変化しています。
法律 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
利息制限法 | 損害遅延金は金利の1.46倍まで適用可能 | 貸金業者が個人にお金を貸す場合、損害遅延金は20.0%までに制限 |
出資法 | 上限金利29.2% | 上限金利20.0% |
貸金業法 | みなし弁済に関する規定をクリアしていれば超過金利の受け取りも可 | みなし弁済に関する規定の削除 |
利息制限法に違反しても罰則なし | 利息制限法に違反したら行政処分の対象に |
出資法は上限金利が29.2%から20.0%へと引き下げられ、利息制限法との上限金利との整合性がとれ、グレーゾーン金利は解消されました。
また、利息制限法自体に違反をしても罰則規定がないことには変わりがありませんが、貸金業法では利息制限法に違反した場合の罰則規定を新たに設けたため、現在では貸金業者が利息制限法に違反すれば行政処分の対象となります。
グレーゾーン金利によって支払いすぎた利息は…?
本来、利息制限法の制限を超過した利息は無効ですから、支払う義務はありません。
また、制限を超過した利息を支払った場合は、元本の返済に充てられたものとして扱うと定められています。
支払い過ぎた利息を元本に充てていれば計算上は元本を完済しているにもかかわらず、それに気づかずさらに利息の支払いをしていた場合は、支払い過ぎたお金を「過払い金」として請求すれば返してもらえます。
これが過払い金請求です。
過払い金訴訟で貸金業者は激減!
みなし弁済が無効だとの判決が下りたことによって、グレーゾーン金利で利息を支払っていた人は支払いすぎた利息を返還してもらえることになりました。死ぬような思いで支払ってきたお金が戻ってくるということで、消費者金融に対する過払い金返還請求ブームが起こります。
本来なら認められない高金利を設定し、利用者から違法に超過利息を受け取っていたのですから、消費者金融がもらいすぎた利息を利用者に返還するのは当然のことです。
大量の過払い金請求が各消費者金融に殺到したため、過払い金の返還債務に圧迫されて経営破綻した業者もかなりの数に上りました。業界最大手の武富士が過払い金請求の影響で、2010年に事実上倒産したことを覚えている人も多いでしょう。
グレーゾーン金利が解消されて過払い金請求ブームが起こり、また改正貸金業法により総量規制が導入されたことで、ピーク時には3万件以上あった貸金業者は現在では2,000件以下にまで減少しています。
グレーゾーン金利による過払い金の時効と請求に関する注意点

グレーゾーン金利による過払い金請求の権利は、一定期間行使しないと時効を迎えてしまいます。
過払い金請求の時効はいつ?
過払い金請求は最終取引日の翌日から10年以内に行わなければ時効にかかってしまいます。
グレーゾーン金利は2010年に撤廃されていますから、単純に計算すればもうほとんどの過払い金が時効を迎えることになるはずです。
しかし、当時と同じ業者から現在も借り入れや返済を繰り返している場合は直近の返済日から10年が経過していなければ過払い金を請求できる可能性があります。
これは、消費者金融の契約が連続したひとつの取引とみなされるからなのですね。
いったん借金を完済して再借り入れをするまでに空白の期間があったとしても、その期間が半年程度であれば別々の取引ではなくひとつの取引として認められるケースもあるといいます。
長期間にわたって特定の消費者金融と取引を続けている人は、過払い金がないか確認してみるとよいでしょう。
過払い金請求をするときに注意することとは
グレーゾーン金利が適用されていた頃から消費者金融などで借り入れを繰り返している場合には、過払い金を請求できるかもしれません。
もし心当たりがある場合は、まず以下のことを確認してみましょう。
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過去にグレーゾーン金利での貸付を受けていたか
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最終取引日から10年以上経過していないか
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借金を確実に完済しているか
過払い金請求は自分でもできますが、個人で交渉する場合には満額返還に至らない場合も多いです。
自分だけで手続きを行うのは不安だ、余分に支払った分は確実に回収したいという方は弁護士や司法書士など専門家に相談をした方がよいでしょう。
まとめ|現在のカードローン会社は優良企業のみ

出資法の上限金利が20.0%に引き下げられてグレーゾーン金利が廃止されたこと、貸金業法の改正で総量規制をはじめとする、さまざまな制度が導入されたことなどにより、現在は誰もが安心して消費者金融を利用できるようになりました。
別の見方をすれば、グレーゾーン金利撤廃後の厳しい状況を乗り切って現在も生き残っている消費者金融は、地道に経営努力を重ねてきたクリーンな優良業者ばかりだともいえます。
実際、現在も堅調に経営を続けている多くの消費者金融は、過払い金請求に対しても誠実に対応してくれます。
そうした業者なら信頼してお金を借りることができますね。
もし普段の生活で急にお金が必要になった場合は、消費者金融に相談をしてみましょう。
無理のない返済計画をアドバイスをしてくれるはずです。
※記載されている内容は2023年2月現在のものです。