NHK受信料を契約したが払わない方法とは?
更新日:
公開日:2019.3.12
NHKを見ていないのに、NHK受信料を払うのは納得しづらいです。
できるなら、支払わずに済みたいと思うのは珍しくありません。また、契約したけど支払いたくないという人も大勢いるはずです。
今回はNHK受信料を支払う事を不満に思っている人のために、NHK受信料を支払わないためのポイントを紹介します。
また、NHKと契約してしまったときや正式に払わない方法、滞納したときの遅延利息についても併せてご紹介しますので、是非ご覧ください。
この記事はこんな人にオススメ!
- NHK受信料を支払わなくてよい方法が知りたい
- NHKと契約してしまったときの対処方法を知りたい
この記事の目次
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NHKと契約していても受信料を払わない方法

NHKと契約してしまうと受信料を払う義務が発生しますが、ここからはどうしても受信料を支払いたくない人のために、方法をいくつか紹介していきます。
支払い拒否を理論立てて説明する
NHKに対して支払う義務が法律上ないことを告げた上で、
「NHKの報道の在り方に疑問がある、公共放送として平等に情報が放送されるまで支払いは止めさせていただく」
などのように、NHK側の体質を理由に支払い拒否を伝えましょう。
注意する点は自分の意向だけを伝え、相手の話を聞かなかったりすることです。支払う側の一方的な意見でワガママと捉えられてしまう可能性がありますので、きちんと支払い拒否が認められる理論を組み立ててから訴えましょう。
ただし、理論だけで支払い拒否を続けると裁判に発展する恐れがありますので注意しましょう。
テレビなどを持っていないから契約する義務が無いと言う
テレビがあれば契約する義務が発生しますが、テレビが無くなれば契約する義務も無くなります。
NHKと契約したあとでもテレビを処分すれば、テレビが無いことを理由に契約の解除を申し出ることができます。
ただし、その際にはテレビを処分した証明が必要です。
粗大ごみとして出す、あるいはリサイクルショップに売る場合は、その際の領収書をきちんと持っておきましょう。
NHK側は自宅に勝手に入れない
テレビがないことを証明する書類や証拠があっても、NHK側は諦めようとはしません。中にはNHKから依託されている集金業者が自宅に押し掛けて、「テレビがないかどうかを確かめさせてほしい」と言ってくるケースもあります。
しかし、NHK側に自宅に入る権限はありません。強引に入ろうとしてきたら、警察に相談をしましょう。
勝手に契約されるケースがある
契約したつもりがないのに、契約されてしまったというケースもあります。特にマンションやアパートに入居した際に起きやすいため、十分気を付けましょう。
下記に実際にあった事例を紹介しますので、ぜひこれからの参考にしてみてください。
知らぬ間に契約されていた
鈴木(仮名)さんはNHKから2003年3月に契約をしたにも関わらず、11年に渡って未払いを続けたとして訴えられた。
鈴木さんは契約をした覚えがないとして裁判で争っていましたが、NHK側が提出した契約書によると、2003年3月にマンションに引っ越した日に契約書を交わしたことになっていました。
しかし、筆跡は明らかに鈴木さんではなく、家族も見覚えの無い書類だったのです。
結局裁判はNHK側の勝訴で終わってしまいますが、提出された書類を誰が書いたのかは不明なままです。
以上のように本人には見覚えがなく、勝手に契約されてしまっているケースもあるようです。新しくマンションやアパートに入居した際は、面倒でも一度確認することをおすすめします。
NHKは税金ではなく公共料金
知らぬ間に契約されたり放送を受信できる端末なら携帯電話も含めるなど、いろいろと問題のあるNHK受信料ですが、NHK受信料は税金ではありません。
実はガスや水道と同じく公共料金の扱いになるのです。
しかし同じ扱いにはなりますが、ガスや水道・電気が未払いといった場合はサービスの停止という形で返ってるのに対して、残念ながらNHKはサービスが停止となることはないのです。
滞納のリスクとして、遅延金などの支払を請求されることになります。
NHKも同様、滞納が続けばサービスが停止し、支払いも停止するという形になれば反発も少ないかもしれませんね。
下記の表はNHK受信料となります。
契約種別 | 支払方法 | 月額 | 2カ月払額 | 6カ月前払額 | 12カ月 前払額 |
---|---|---|---|---|---|
衛星契約 (地上契約を含む) |
口座振替 クレジットカード継続払 |
2,230円 | 4,460円 | 12,730円 | 24,770円 |
継続振込 | 2,280円 | 4,560円 | 13,015円 | 25,320円 | |
地上契約 | 口座振替 クレジットカード継続払 |
1,260円 | 2,520円 | 7,190円 | 13,990円 |
継続振込 | 1,310円 | 2,620円 | 7,475円 | 1,4545円 | |
特別契約 | 口座振替 クレジットカード継続払 |
985円 | 1,970円 | 5,620円 | 1,0940円 |
継続振込 | 1,035円 | 2,070円 | 5,905円 | 11,490円 |
NHK受信料は分割支払いできる!滞納・未払いになったときの解決方法とは?
NHK受信料を支払わない正式な方法

ここから、NHKとの契約を解除する正式な方法について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
NHKとの契約を解除

引用元:受信料の窓口>放送受信料の解約
解約の手続きはコールセンターに電話
解約の手続きはインターネットではできません。
まずNHKのコールセンターに電話をし、解約したいことを伝えましょう。
するとNHKから送付されてくる解約届けに必要事項と、場合によってはテレビを処分したことが分かる証明書を添付して送り返します。
基本的には解約届けを提出すれば解約になりますが、中にはNHKから依託された職員が現場を訪れることもあります。
解約手続きの電話はココ!
「放送受信契約の受付」の番号に「解約の流れ」と「方法」を実際に電話して確認しました。
かけてみるとなかなか繋がらず、繋がるのに10分ほどかかりました。電話をかける際は時間があるときに電話をしたほうがよさそうですね。
解約手続きは、引越しを行う1カ月前から可能だということです。
引越し先の住所が確定したタイミングにならないと手続きの案内はできないとの回答をもらいました。
解約に関する相談はここでしましょう。
放送受信契約の受付 | |
---|---|
フリーダイヤル | 0120-151515 |
IP電話等でフリーダイヤルが 利用できない場合 |
050-3786-5003(有料) |
受付時間 | ●午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付) ●12月30日:午後5時~1月3日はご利用いただけません。 |
受付内容 | 受信契約のお申し込み・ご転居の連絡 |
引用元:受信料の窓口
詳しい解約の説明は下記リンクのNHKサイトを参照してください。
解約申請をする時は要注意!
NHKの契約を解除する主な理由は、以下の2つになります。
- 一人暮らしを止めるとき
- テレビを処分するとき
一人暮らしを止めて実家に戻ったり、誰かと同居するために新居に引っ越すならNHKもそこまで真面目に調べるようなことはしません。
しかし、テレビを処分したから契約を解除するという理由だと、NHK側も疑ってかかってきます。
例えば、テレビが古くなったから処分して、NHKとの契約を解除しておきながら新しいテレビを購入していたというケースもあります。
そのためNHKもテレビの処分を理由とする時は、処分をした証明書を添付して欲しいと言ってきます。
仮に、解除申請が通って契約解除をしても、NHKから依託された料金回収業者はあの手この手を使って揺さぶって来て、契約を取ろうとします。あまりのしつこさから、折れて契約し直す人も多いです。
契約してしまうなら、少しでも料金を安くする方がお得です。
下記のページでNHK受信料をお得にする方法がありますので、参照してください。
NHK受信料は分割支払いできる!滞納・未払いになったときの解決方法とは?
NHK受信料を滞納すると利息を請求される

NHK受信料を一定期間未払いのまま放置すると、あるときから利息が発生してしまいます。
ここからは、滞納すると発生する「遅延金」について説明していきます。
6カ月以上滞納すると遅延金が発生する
NHK受信料は2カ月を1期としています。NHKの規則によりますと3期以上延滞すると、1期に付き2.0%の延滞利息が発生し、年間だと延滞利息は12%になります。
よって、6カ月以上滞納すると遅延金が発生すると覚えておきましょう。
遅延金の計算方法

裁判を起こされると全額請求もありえる
延滞金の請求がされるかどうかはNHK側の都合によって違います。
NHKも利息を諦める代わりに、元本だけでも支払ってくださいと交渉してくるケースがあります。
ただし、NHK側の交渉を無視して裁判に発展した場合は、延滞金を含め裁判にかかった費用まで請求される場合もあります。
NHK受信料を払わないためには『契約しない』事が重要!

言葉遊びのように思われるかもしれませんが、受信料を払わずに済む一番の方法は契約しないことになります。
では、その理由を詳しく説明していきましょう。
法律には支払う義務は明記されていない
放送法64条には、以下と定められています。
“協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。”
この協会とは、NHKのことを指しており分かりやすく言えば、「NHKの放送を受信できるテレビがあれば契約する義務」があると法律で決まっています。
しかし、放送法をさらに詳しく調べても、契約する義務はあっても「支払いをする義務」に関しては書かれていません。同様に、契約する義務を怠ったとしても罰則があるとは書かれていません。
つまり放送法では、NHKに契約する義務はあるが支払いをしなくても、契約をしなくても罪には問われないことになります。
テレビなどを持っていると契約する義務がある
放送法では、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は契約する義務があると明記されています。
この受信設備の主な対象は以下になります。
- 地デジ対応のテレビ
- ワンセグを受信できる携帯電話
- 地デジチューナー付きパソコン
- 地デジチューナー付きカーナビ
一方で持っていても契約する義務が発生しない物は、以下の通りです。
- 地デジチューナー非搭載のパソコン
- 会議などで使用するプロジェクター
- 店舗・自宅などの防犯カメラ用モニター
これらの放送の受信、視聴を目的として使用していない物なら契約する義務は発生しません。
なお、契約する義務の発生する電子機器を複数持っているからと言って、複数の契約が必要な訳ではありません。
NHK受信料の契約は一世帯に付き一つまでとなっており、一世帯の中でテレビが複数台あっても契約する数は変わりません。
NHK受信料には免除制度がある
NHKと契約した方の中には免除されるケースもあります。
例えば、以下のとおりです。
- 生活保護を受けている方や、社会福祉施設などに入居されている方:全額免除
- 視覚や聴覚、重度の知的障害などを持っている方:半額免除
- 奨学金を受け取っている学生や親元が生活保護を受けている学生など:全額免除
注意点としては、免除制度は申告制ということです。
自分から連絡を取り、手続きをしなければ知らないまま支払ってしまうというケースがありますので注意しましょう。
下記にNHK受信料が免除される人の条件をまとめましたので、自分が当てはまるか確認をしましょう。
免除の条件

契約してしまったら、支払う義務が発生する
支払う義務があると言っているのはNHKの規約になります。NHKの規約を意訳すると、以下が明記されています。
- 契約をしたなら支払う義務がある
- 支払いを滞納したら利息が発生する
- 滞納した支払いの請求で裁判を起こす
実際に多くの人がNHK受信料の滞納をしたために訴えられ、裁判で敗北しています。つまり、NHKと契約をしたら支払う義務が発生してしまいます。
NHK受信料を払わない場合でも、ここまできたら絶対に支払った方がいい!

あの手この手で支払いを拒否していると、NHK側も本腰を入れてきます。
ここからは、NHK受信料を滞納した場合に起きるデメリットを実際の体験談を交えて説明します。
滞納が続くと裁判を起こされる
滞納が続くとNHKが受信料の未払いを理由に裁判を起こします。
督促状が送られ、最悪の場合は給与や口座が差し押さえられてしまい、社会生活を送ることもままならなくなります。
実際にあった体験談
数年前に亡くなった祖母のNHKとの契約が解除されておらず、昭和62年から現在までの約30年分の未払いの請求がきてしまった。
その中には祖母が亡くなり、祖母宅からテレビがなくなった期間も含まれてしまっている。祖母の未払いを亡くなったあとの分も含めて支払うのは納得いかない!
支払う金額の目安は5年分
上記のケースはレアケースとは言えません。
NHK受信料を巡るトラブルとして、
「死亡した契約者が滞納していた料金を相続する義務」
「死亡した契約者の契約解除をし忘れたことでの請求」
などはよくある話なのです。
NHKの主張としては、契約者が死亡した場合は相続人に支払い義務が移り、契約解除がされなかった期間も含めて支払うべきとなっています。
しかし、上記のように30年分の長期間滞納した受信料を払うのは難しいです。裁判所も同じ考えのため、NHK受信料には時効が適用されます。
NHK受信料の時効は、請求が来た瞬間から遡って最大5年間分となります。
今回の場合、25年間分の支払いは免除になり、なおかつ5年間のうちテレビが無くなった期間を証明できればその分も減額されます。
一般的に、地上契約でクレジットカード払い・12カ月前払いだと5年で69,950円請求されることになります。未払い期間が10年でも20年でも、時効を利用すれば最大5年までに圧縮ができます。
ただし、時効は債権者に時効期間が過ぎていると説明しないと効力を発しません。この場合、NHK側に時効が成立していることを伝え、69,950円以上を支払う義務はないと宣言しないとNHKは10年分、20年分の未払い金を請求してきます。
参照:受信料に時効はあるのか
NHKから裁判にかかった費用も請求される場合がある
裁判に発展した場合は、負けた際に裁判にかかった費用も請求される可能性が高いです。
NHKが用意した弁護士の費用なども請求されると、大きな金額になる恐れがあります。裁判におけるNHKの勝率は高く、裁判になるぐらいなら先に和解して支払った方が少額で収まる場合もあります。
払う事を選択した人たちの声
支払わずにいたが、さまざまなデメリットを考えて支払うことを選択した人の声を集めてみました。
Aさんの場合
払っていないことを自慢している上司を見て「せこいしダサい」と思ったことがきっかけで払いました。特に断る理由もなかったので。
Bさんの場合
子供がテレビを見始める年齢になったことをきっかけに払うようになった。教育番組には正直助かってるし、催促もこないから結果楽ちん。
Cさんの場合
一人暮らしをきっかけに払うようなりました。友達は払っていなくて徴収にくるスタッフへの居留守がめんどくさいと言っていたけど、そういうのがめんどくさいから払っています。
支払わない事へのストレスは大きい
NHKの在り方や運用方法が時代にそぐわないという意見もあるが、受信料を支払ってさえいれば、NHKから依託された料金回収員と争う必要がなくなります。
居留守をしたり、嘘をつくというストレスから解放されます。精神衛生面としては大きなメリットになります。
NHK受信料を支払わずに済む方法はある!

いかがだったでしょうか。
以上がNHK受信料を支払わずに済む方法になります。
ポイントは、契約をしないことと契約をしても免除される制度があること、そして契約を解除することです。
ただし、NHK受信料に関するトラブルは大きなストレスになります。ストレスを考えたら払ってしまうのも一つの手という場合もあるので、検討してみましょう。
NHK受信料を安く支払いたい人は、こちらの記事も参照してください。
NHK受信料は分割支払いできる!滞納・未払いになったときの解決方法とは?
※記載されている内容は2023年4月現在のものです。