光熱費を滞納するといつ止まる?ブラックリストには載る?
更新日:
公開日:2019.8.16
「光熱費が払えそうにない」
「光熱費を滞納中で解決策が知りたい」
電気・ガス・水道はライフラインのため生きていく上で欠かせないものです。
ここでは光熱費の滞納によっていつ電気・ガス・水道が止まってしまうのか、いつ復旧するのか、ブラックリストに載ってしまうのかどうか、ということを主に解説しています。
ブラックリストに関しては、滞納によって載ることは基本的にはありませんが、載ってしまうケースもあるので注意が必要です。
この記事はこんな人にオススメ!
- 光熱費を払えそうにない人
- 光熱費を滞納中の人
この記事の目次
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- 36~60代の方におすすめ
光熱費を滞納すると止められる?
この記事を読まれている方の中にも、「生活が苦しくて公共料金が払えず、いつ電気が止まるのかひやひやしている」という方がいらっしゃると思います。
電気やガスはわれわれの生活に欠かせないものですが、これらのサービスを提供しているのは「一般の企業」つまり国や自治体ではなく営利企業です。従って、光熱費を支払わない人に対しては容赦なくサービスが停止されます。
電気やガスそして水道は最低限の生活を送る上で必要なライフラインですので、1回や2回程度料金を滞納したぐらいではサービスは止まりません。しかし一定期間滞納が続いた場合は必ずサービスは停止してしまい、たちまち生活に支障を来すことになります。
これら公共料金の支払いはどれだけ生活が苦しくても、とにかく滞納しないことが大切です。
電気はどれくらい滞納すると止められるのか
ここから公共料金の滞納からサービス停止までのスケジュールについて詳しく解説していきますが、まずは止められると非常に困る「電気」について、停止までのスケジュールを詳しくお伝えします。
ちなみに実際に電気が止められてしまうと、以下のようなことができなくなります。
- 電話やパソコンが使えなくなるため、ほとんどの通信手段が断たれる
- スマートフォンを自宅で充電できなくなるため、スマホで連絡も取れなくなる
- テレビが観れなくなるため情報源が断たれる
- 照明も使えず電気温水器も止まるため、場合によっては入浴もできなくなる
このように一度止まってしまうとダメージが大きい電気ですが、電気料金の支払いには2回の期日があり、1回滞納したくらいでは送電は停止されません。
2回の支払期限に注意しよう
電気料金の支払期限と停止までのスケジュールは以下の通りです。
- 1回目の支払期限は、電気の検針を行ってから30日後
- 2回目の期限は支払期限日から20日後
参考までに、以下に東京電力の約款を抜粋していますが、この中にも「1回目の支払期日は支払義務発生日の翌日から起算して30日目」ということが明記されています。
また、供給の停止についても「1回目の支払期日から20日経過して支払われない場合に電気が停止する」ということが書かれています。
料金を踏み倒した場合には最悪のケースとして「支払うべき金額の3倍に相当する違約金を請求する」とありますので、いずれにしても生活を続けていく上では電気料金の支払いは免れることはできません。
【東京電力約款の抜粋】
支払期日について | 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。 ・当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行った場合。または検針を行ったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。 |
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停止について | ・お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 ・お客さまが支払期日を20日経過しても支払わない場合 |
違約金 | お客さまが36(供給の停止)(3)ロからへまでに該当し(下記引用元参照)、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。 |
ただ上記の約款にもある通り、2回目の支払期日で支払わなかった場合でも急に電気を止められるわけではなく、供給停止の5日前までに送電停止の予告があります。
引用元:東京電力公式HP|使用および供給
送電停止の予告通知が来たら数日後に止まる
先ほどお伝えした通り2回目の期日を放置していると、以下のような「送電停止に関するお知らせ」というハガキが自宅に到着します。
そして、この督促をさらに無視しているとハガキ到着日から数日後には電気が止まります。
上記のスケジュールを見る限り、電気料金を支払えなかった場合は最初の支払期日から停止までには1ヶ月程度の猶予しかないことになります。
夏場や冬場などエアコンをよく使う月では「予想以上に電気代が高い!」とびっくりすることがありますが、そういう時期こそきちんと電気料金を支払えるようにしておかないと、夏は暑さに耐えられず冬は極寒の部屋で過ごさざるを得ないことになります。
以下の「電気代未払いで電気が停止!復旧までの最速解決法と放置した場合のリスク」では電気料金が止まってから復旧するまでの解決法と、放置した場合のリスクについても詳しく解説しています。
料金未払いのまま電力小売り事業者への変更は可能?
ちなみに、東京電力や関西電力など地元の電力会社の料金を滞納している場合、「そのまま他事業者に切り替えれば未払いを免れることができるのでは?」と思う方がいます。
この点については、電力小売事業者によって異なるケースがあるようです。
ただ、以下に電力小売事業者の一つである「Looopでんき」の約款を抜粋していますが、Looopでんきのように切り替え前の料金の支払状況が確認できない場合には、新しく電力小売り事業者の契約をすることはできないケースが多いようです。
【Looopでんき約款】
承諾の限界 | 当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む。他の電気供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電気供給契約の申込の全部、または一部をお断りすることがあります。 |
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ガスはどれくらい滞納すると止められるのか
ここでは大切なライフラインの一つである「ガス」の支払期日と、停止までのスケジュールについて見ていきましょう。
「ガスが止まった場合は料理ができないだけなのでコンビニで済ませばいいのでは?」と思うかもしれませんが、ガス給湯を利用している部屋ではお風呂に入ることもできませんし、ガス冷暖房を利用している場合は冷暖房器具も使えません。
支払期限日
ガスの支払期限日は、先ほどの電気料金と同じく「検針日の翌日から30日後」です。この30日後の支払い期日を過ぎても滞納を続けていると、ガス停止に関する予告通知が到着します。
最終支払期限日
ガスの場合2ヶ月以上料金を滞納していると、最終請求の通知が届きます。そしてその後も支払いをせずに放置していると、今度は実際にガスが止められたことを知らせる通知が来ます。
ちなみにこの時点ではすでにガスは止まっていますので、料金を支払わない限り再開してもらうことはできません。
参考までにガスの料金に関する約款も見てみましょう。以下は東京ガスの約款ですが、東京ガスの場合は支払義務が発生した日の翌日から起算して50日経っても料金を支払わない場合は「ガスが止まる」ということがきちんと明記されています。
【東京ガス 約款 抜粋】
供給停止 | 当社は、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。 |
---|---|
①支払義務発生日(21(4)の規定が適用される場合は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日、また21(5)の規定が適用される場合は、翌月の料金の支払義務発生日)の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は,その直後の休日でない日)を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合。 |
引用元:東京ガス約款
ガスの未払いについては、「滞納金も発生!ガス代未払いのリスクと停止した時の最短解決法」でも詳しくご紹介しています。
水道はどれくらい滞納すると止められるのか
水道は生きていくために最低限必要なものですので、「料金を支払わなくてもすぐには止まらない」ということはよく聞く話です。しかし水道も慈善事業で提供されているわけではありませんので、料金の未払いが続くと水の供給も止まります。
万が一水道が止まってしまうと生きていくために最低限必要な水を飲むこともできませんし、食器を洗ったりお風呂に入ったりすることもできません。また、トイレの水を流すこともできなくなりますので、コンビニのトイレを借りたり公園まで行かないといけないという、悲惨な状況が待ち受けています。
料金支払い督促の通知
水道料金の滞納から停止までのスケジュールですが、京都府舞鶴市の水道局の公式ホームページに分かりやすい表記がありましたので参考にしてください。
水道料金の場合、納付期限までに支払いをしないといきなり督促状が自宅に届きます。
その時点で支払いを済ませば問題はないのですが、その後滞納を続けていると催促催告状が到着し、その後給水停止予告書が送付され水道が止まるという流れになります。
【参考 料金滞納~停止までの流れ 舞鶴市の場合】

勧告状は差し押さえの一歩手前
上記の舞鶴市の例にもある「水道料金未払の際の催告状」についてですが、催告状は督促状よりも厳しい内容になりますので、そのまま滞納を続けると自治体によっては給料の差し押さえなど裁判手続きがとられるケースもあります。(自治体により勧告状や催告状など、呼び方が異なる場合があります)
ただ、催告状を送るかどうかについては各地の自治体によって取り扱いが異なるようですので、自治体によってはそこまでの厳しい措置はとられないケースもあります。
給水停止の予告状
先ほど申し上げた通り、水は命を守るために最低限必要なライフラインです。そのため、電気やガスと比較しても停止までの猶予期間は長く、通常支払期限から停止までには2ヶ月~4ヶ月の猶予があります。
また水道の場合は実際に停止するまでに、郵便だけではなく電話や訪問で知らせてくれるケースもあります。
なお、水道代の滞納から停止までの流れについては「水道代が払えない!滞納~水道供給停止までの流れ。最善な解決手段」でも詳しく解説しています。
電気、ガス、水道の復旧はいつするのか
電気、ガス、水道の提供が止まってしまった場合、どのようにすれば復旧してもらうことができ、そして復旧のタイミングはいつになるのでしょうか?
料金未払いが原因で電気、ガス、水道を止められた場合、復旧してもらうためには料金支払いが必須となるわけですが、料金さえ支払えばスムーズに復旧してもらえます。
電気の復旧は早い
ほとんどの電力事業者は24時間復旧対応をしていますので、コンビニなどで支払いを済ませればすぐに電気を復旧してもらえます。
ただし、電力会社により送電再開までの手続きやスケジュールは異なります。
東京電力の場合は24~9時までの間は再開手続きはできないため、日中に復旧を依頼することになります。また、料金の支払いを済ませても銀行振込やコンビニで支払った場合は、電力会社に料金支払いのデータが連携されるまで数時間から数日程度かかるケースがあります。
そのため、どうしても復旧を急ぐ場合には各電力会社のカスタマーセンターに連絡をして、料金支払いを済ませたことをきちんと伝えるようにしましょう。
また電力会社によってはインターネットで再開手続きができるケースがあります。ただ、その場合は送電停止のハガキに書かれている番号を入力する必要がありますので、ハガキを手元に置いて手続きをしてください。
しかし電気が止まっているということは、パソコンや電話機も使えないということですので、電話をするにしてもインターネットから手続きをするにしても、自宅からはできません。この場合、友達に電話を借りたり別のところで充電をして手続きをするしかありません。
ガスと水道の復旧は栓を開けてもらう必要がある
ガスと水道を止められた際には栓が閉められていますので、復旧の場合もわざわざ工事に来てもらうことが必要になります。そのため、夜間や休日の場合は支払い連絡から復旧までは1~2日程度かかるケースもあります。
「料金を支払ったのだからすぐに復旧してほしい」という気持ちは分からなくもないですが、そもそもこういう事態にならないように、きちんと料金の支払いは忘れないようにしたいものです。
光熱費が払えないときの対処法
ここまで、光熱費が支払えなかった場合の供給停止までのスケジュールを説明しましたが、いずれにしても料金を支払わなかった場合はサービス再開までに日数がかかるなど、面倒なことになります。
そこで、そのような面倒なことにならないように「光熱費が支払えないときの対処法」についてもいくつかご紹介します。
家族や友人からお金を借りる
光熱費が支払えない場合には、手っ取り早く身近な存在の家族や友人にお金を借りることをお勧めします。「光熱費が支払えないほど生活に困っている」ということを伝えるのは勇気がいりますが、きちんと状況を説明すれば協力してもらえるでしょう。
ただ、友人からお金を借りる場合には、お金が原因で友人関係が破綻してしまうという事態は避けたいところです。この場合はきちんと借用書を書いて、返済時には気持ちばかりの利息をつけて返済しましょう。
家族からお金を借りることを検討している方は「家族からお金を借りる方法!親、兄弟、祖父母など相手別にまとめてみた」を、友人からの場合には「友人からお金を借りるには?注意点や借りる方法」を参考にしてください。くれぐれも関係性が崩れることがないように注意しましょう。
不用品を売る
不用品を売る方法としては、買取専門店などリサイクルショップに持ち込む方法や、メルカリやヤフオクなどで販売するという方法があります。
ただ、おのおのメリットとデメリットがあります。買取専門店などでは思わぬ安値で買い取られることもありますし、逆にメルカリやヤフオクの場合は出品から入金まで一週間から10日程度かかるケースもあります。
一方で、販売方法によっては高値で売れるケースもあります。例えば、使わなくなったiPhoneが1万円以上の高値で売れたり、一部のコレクター層に人気のあるアイドルグッズや使わなくなった昔の家電製品なども高値で売れたりするケースもあります。
いずれにしても光熱費が支払えないほど生活に困っているのですから、自宅にあっても仕方のないモノがあれば片っ端から販売してみてはいかがでしょうか。
副業をして稼ぐ
副業といっても選択肢は多岐にわたり、日払いのバイトをしたりインターネットを使って稼ぐ人もいます。
ただ、日払いバイトは必ずしも働いたその日に給料をもらえるわけではありません。実際には働いた日の1ヶ月後に給与が支払われるケースもあります。
そのため、光熱費の支払いなど急ぎで現金が必要になった場合は、「日払い」かつ「即日支払い可能」というキーワードで仕事を探してみてください。仕事の内容としては倉庫整理やコンサートスタッフなどさまざまな職種がありますが、拘束時間が長い肉体労働系の仕事であれば日給1万5千円以上は稼げます。
また、外に出て副業ができないという方の場合はクラウドソーシングでお金を稼ぐこともできます。
クラウドソーシングとは、主にデザインやWebライターなどの仕事をしてくれる人を探す企業と、そのスキルを持った個人をつなぎ合わせるマッチングサービスです。具体的にはブログ記事を書いたり、会社のロゴをデザインして報酬を得る人などです。
経験が少ないうちはなかなか稼ぐことはできませんが、慣れてくると副業で月収10万円以上は稼げます。
代表的なクラウドサービスとしては「ランサーズ」や「クラウドワークス」などがありますが、それぞれ報酬の支払いスケジュールも柔軟です。
特にクラウドワークスでは仕事の検収後1週間程度で報酬を振り込んでもらえるので、光熱費の支払いなどで急ぎのお金が必要な場合にはお勧めです。
「今からできる手軽な金策を紹介!節約・稼ぎ方と禁物事項のまとめ」では、その他ポイントサイトでの稼ぎ方などを紹介しています。
カードローンで借り入れをする
先ほど「お金のないときには家族や友達からお金を借りる」ということを紹介しましたが、実際にはなかなかお金の工面を頼むのは難しく、できれば誰にも知られずにお金を借りたいというのが本音だと思います。
そういう意味では、銀行や消費者金融のカードローンを利用して必要なお金を内緒で借りることをお勧めします。特に光熱費を滞納している場合はすぐに現金が必要になりますので、消費者金融の無人契約機などを利用して即日融資を受けるようにしてください。
また、大手消費者金融の場合は30日間の無利息サービスを提供していますので、必要な分だけお金を借りて給料の支払いと同時にすぐに返済すれば、実質利息負担ゼロでお金を工面することができます。「即日融資のカードローン比較」はこちらからご覧ください。
光熱費を滞納するとブラックリストに載る?
ちなみに、ガス料金や電気料金などを滞納した場合「滞納の事実がブラックリストに載り、後々のローン審査に影響が出るのでは?」と心配する人がいます。
実際に「Yahoo!知恵袋に」も同じような質問が寄せられていました。
料金を滞納した場合、このような不安を覚えるのも理解できますが、結論から申し上げると光熱費の料金滞納は金融関連のブラック情報とは全く無関係ですので、光熱費を滞納してもブラックリストに載ることはありません。
ちなみに信用情報機関に情報を登録したり利用者の情報を検索できるのは、各信用情報機関の「加盟企業」だけです。
下記に各々の信用情報機関の加盟企業検索ページを掲載していますが、東京電力や関西電力そして東京ガスや大阪ガスなどの事業者はこれらの信用情報機関の加盟企業ではありません。従って、光熱費を滞納しても信用情報には登録されないことになります。
ブラックリストに載ってしまうケース
利用者の支払方法によっては、料金滞納がブラックリストにつながるケースもあります。
光熱費を支払う場合、主に以下の支払方法から選択することになります。
- 請求書支払い
- 口座引き落とし
- クレジットカード
この中で料金滞納がブラックリストにつながる可能性が高いのが「クレジットカードでの支払い」です。
例えば、光熱費をクレジットカード払いにしているのに光熱費を滞納してしまうということは、クレジットカードの支払い決済がそもそも完了していないことになります。
先ほど「ライフラインを扱う事業者は信用情報機関には加盟していない」ということをお伝えしましたが、クレジットカード会社は信用情報機関の登録企業ですので、カードの未払い情報は信用情報機関に登録されてしまいます。
そのため、どうしてもブラックリストに載るのが不安という方は、万一の事態に備えて支払方法を「請求書支払」か「口座引き落とし」にしておくことをお勧めします。
まとめ|光熱費は必ず支払おう
この記事の冒頭でもお伝えした通り、電気やガスを提供しているのは公共団体や市町村ではなく「営利企業」です。
従って、光熱費を滞納していると必ずサービスを止められる日が来ます。また、電気やガス水道は重要なライフラインですので、万一止められると生活ができなくなります。
最後に、もう一度光熱費の滞納から供給停止までのスケジュールをおさらいしておきたいと思います。
- 【電気】
1回目の支払期日は支払義務発生の30日後
2回目の支払期日は1回目期日の20日後
その後滞納が続くと告知が届き、送電停止 - 【ガス】
支払期日は支払義務発生の30日後
その後滞納が続くと最初の支払期日から50日程度でサービス停止(事前告知あり) - 【水道】
2~4ヶ月滞納が続くと閉栓
今回の記事でもお伝えした通り、光熱費を滞納してもブラックリストには載りません。しかし、ライフラインが止まると最低限の生活さえもままならないことが予想されます。
そのような悲惨な状態にならないように、日ごろから副業などをして収入を増やすのはもちろん、いざというときのためにカードローンなどを契約し、備えておくのも一つの手段かもしれません。その場合には、無利息サービスがある即日融資のカードローンがよいでしょう。
※記載されている内容は2023年2月現在のものです。