追徴課税が払えない!それでも税務署の通知に慌てる必要はありません
更新日:
公開日:2019.8.23
「追徴課税が払えない…」
「追徴課税の通知が来たけどどうすればいいのだろう。手元にお金がない…」
追徴課税の通知が税務署からきても慌てる必要はありません。ここでは追徴課税について、どのような人が対象なのか、通知がきたらどうすればいいのか、無視し続けているとどうなってしまうのか、解決策などについて徹底的に解説をしています。
財産の差し押さえになってしまう前に対処しましょう。
この記事はこんな人にオススメ!
- 追徴課税の通知がきた人
- 追徴課税が払えない人
この記事の目次
担保不要でお金借りる!最短60分
- 20~35歳の方におすすめ
- 36~60代の方におすすめ
追徴課税とは?払えない時こそ理解を深めよう
納めた税金の金額が本来納めるべき金額よりも少なかったり、税務署への申告が遅れたりする場合には追加で税金を徴収される可能性があります。このとき、不足分の税金とは別に罰金の意味合いでプラスして税金を納めなければなりません。こういった追加で払う税金を追徴課税と言います。
追徴課税には「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」「延滞税」があります。
例えば、本来納めるべき金額が10万円だったにもかかわらず、5万円しか納めていなかったとします。その場合「追加で徴収される額=納めてなかった5万円+追徴課税」となります。ここで重要になるのは、不足分の税金とは別に追徴課税がかかるということです

追徴課税の対象になるのはどんな人?
所得を少なく申告したり税金を滞納したりすると追徴課税の対象になりますが、こういったことを故意でやったわけではなくても追徴課税を払わなければならないこともあります。以下のような条件に当てはまる人は注意が必要です。
個人事業主
個人事業主は毎年、自分自身で確定申告を行うことで税務署に収入の報告をします。そしてこの確定申告では、事業の売上金だけでなく雑収入や一時所得も申告する必要があります。
事業の売り上げについてはきっちり帳簿をつけていても、不用品を売却して得た代金や懸賞・福引などで得た賞金など事業以外で得た収入は記録し忘れることが十分に考えられます。そもそも申告しなければならないことを知らない人もいるでしょう。
しかし、故意ではないにしても結果として所得を過少報告したことになり「過少申告加算税」の対象となってしまいます。過少申告加算税の税率は、申告漏れした金額の10%が加算され、申告漏れした金額が50万円以上の場合には50万円を超える金額に対して15%が加算されます。
例えば申告し忘れていた所得額が100万円だった場合、50万円までは10%が適用され5万円、残りの50万円には15%が適用され7万5千円となり、過少申告加算税は12万5千円、合計112万5千円を払わなければなりません。

【参考元】確定申告を間違えたとき(国税庁)
副業をしている人
会社員としての本業とは別に副業をしている人の場合、本業の収入は会社が申告してくれますが副業の収入は自分で申告しなければなりません。
この副業の所得が20万円以下の場合は申告しなくてもいいのですが、20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。ここで重要になるのが収入ではなく所得であるということです。つまり、収入が50万円でも経費に35万円かかっていれば所得は15万円となり申告の必要はありません。
しかし20万円を超える場合には確定申告が必要になり、確定申告を怠れば納めるべき所得税額に対して15%の「無申告加算税」が課せられます。また、税額が50万円以上の場合には、50万円を超える部分に対して20%の無申告加算税が課されます。
例えば副業での所得額が100万円だったにもかかわらず申告しなかった場合、50万円までは15%が適用され7万5千円、残りの50万円に20%が適用され10万円となり無申告加算税は17万5千円、合計117万5千円を払わなければなりません。

【参考元】確定申告を間違えたとき(国税庁)
源泉所得税の納付を怠った人
会社の従業員に給与を払っている場合、会社は従業員の給与から所得税を天引きします。その天引きしたお金は源泉所得税として税務署に納付しますが、源泉所得税の納付を怠った場合には「不納付加算税」を追加で支払わなければならなくなります。
不納付加算税の税率は源泉所得税額の10%です。ただし、不納付加算税の金額が5千円未満の場合には支払いが免除されます。
親に隠し財産があった人
追徴課税が発生するのは所得税だけではありません。生活に身近な部分では相続税にも追徴課税のリスクがあります。例えば、親の財産を相続し相続税を払う際に、相続人が把握できてない財産が後から見つかる場合もあります。
相続人は把握できている分の財産だけを申告しますが、税務調査で把握できていない財産があることが判明すれば、故意ではないにしても財産の過少報告をしたことになり「過少申告加算税」の対象になってしまいます。
税金を滞納した人
正しく確定申告を行ったとしても、期日までに税金を納付することができなければ滞納をしたとして、本来の納付額にプラスして「延滞税」が加算されます。
延滞税は借金の金利のようなイメージで、税率は納付期限から2ヶ月未満であれば年7.3%、2ヶ月を過ぎると倍の年14.6%が加算されます。
故意に不正をした場合には重いペナルティが課される
過少申告、不納付、無申告のいずれかをしてしまい、さらに二重帳簿や書類の改ざんなどの不正行為をしたと判断されればペナルティとして「重加算税」が課されてしまいます。
重加算税の税率は過少申告、不納付のいずれかであれば35%、無申告であれば40%という高い税率が課されます。また、過去5年間に重加算税を課されたことがある場合には、その税率が最大で50%にもなります。
重加算税は不正行為に対するペナルティであるため他と比べても高い税率が適用されます。不正行為は絶対に行わないようにしましょう。
追徴課税の連絡が来たら|払えない時は税務署へ
納税は国民の義務であり、追徴課税も例外ではありません。追徴課税の連絡が来れば焦ってしまうかもしれませんが、冷静に対処するようにしましょう。
まずは金額を確認
金額を確認し、すぐに支払える額かどうかを確認しましょう。万が一、すぐに支払えない額だとしても、そのまま放置を続けていると日数に応じて延滞税が加算されていくので支払額は増すばかりです。
すぐに支払えるお金があればそれに越したことはないのですが、すぐには払えないようであればカードローンを利用して払うという手もあります。大手消費者金融であれば30日間の無利息期間もあるので、上手く利用すれば利息なしで追徴課税を払うことができます。無利息サービスを行っている大手消費者金融を「初回なら無利息で借りられる」にまとめてみました。
すぐに払えないなら税務署に相談しよう
追徴課税は原則的に一括での納付を求められるので、支払金額が大きければすぐに払えない可能性もあります。すぐに払えるお金が手元になく、またカードローンを利用するにも金額が大き過ぎるという場合には税務署に相談に行きましょう。
経済的に支払いが難しいという状況を証明することができれば、税務署は延納や分割納付といった対応を講じてくれる可能性があります。
ただし、延納が認められた場合、本来の税額に加えて「利子税」が加算されてしまうので注意してください。所得税を延納する場合の利子税の税率は年1.6%となります。
事前に気づいていれば追徴課税の金額が下がることもある
過少申告や無申告の疑いがあると税務署は調査を始めます。そして調査の結果クロだと判断されれば前述したような追徴課税を支払うこととなりますが、申告ミスに自分で気付き自主的に申告内容の修正をすれば、追徴課税の金額が下がります。
もし過少申告していた場合に修正をすれば、過少申告加算税は請求されません。また、無申告や不納付を修正した場合には本来の税率からそれぞれ5%に下がります。
申告内容にミスがある場合や、そもそも確定申告自体をしていないのであればすぐに税務署に行き、申告内容の修正をしましょう。
【参考元】加算税の概要(財務省)
払えない追徴課税を無視すると
追徴課税の連絡を無視すれば、税務署は督促や実際に家に訪れるなどさまざまな方法でコンタクトを取ってきます。この時点で支払いの意思を示したり延納の相談をしたりすれば、それ以上状況が悪くなることはありません。しかし、無視し続けると「強制執行」となり財産を差し押さえられてしまいます。
差し押さえの対象になる財産
強制執行となれば財産の差し押さえが行われますが、差し押さえ対象となる財産には以下のようなものがあります。
- 不動産
- 動産
- 給与・預貯金
- 生命保険・個人年金
不動産
不動産は所有する土地や家、経営者なら会社の事務所などが対象になります。そういった不動産を所有していれば、裁判所の執行官、評価人が不動産の価値を評価した後に競売にかけられて入札者に売却されることになります。
競売物件は「早く売りたい」という思惑の下で売りに出されるため、早く買い手がつくように安い値段をつけられてしまいます。そのため本来の資産価値よりも低い金額で売られてしまう可能性もあるのです。
【参考サイト】50万円以下の競売&公売物件
動産
動産は貴金属や骨董品、小切手など換金できるもの全てが対象になります。これらを換金し、不足分に充当され、細かくいうならば高級腕時計、絵画、各種機械類なども該当します。動産の差し押さえを「動産執行」といい、自動車の差し押さえは「自動車執行」といいます。
給与・預貯金
勤務先からの給与や銀行など金融機関の預貯金も差し押さえの対象となってしまいます。差し押さえられてしまえば自由にお金を引き出すことができなくなるだけでなく、会社や銀行にも強制執行の事実が露見されることとなり社会的、精神的ダメージも大きくなります。
生命保険・個人年金
生命保険や個人年金に加入している場合には、これらも差し押さえの対象となります。そのため、解約する権利や解約金を受け取る権利も差し押さえられてしまいます。また、個人年金や保険金を受け取る段階であれば、滞納額を全額払い終えるまでお金を受け取る権利を裁判所に取り上げられてしまいます。
追徴課税を無視してもデメリットしかない
支払いが遅れれば遅れるほど延滞税が加算されていき、最終的には財産が差し押さえられてしまうことを考えれば追徴課税を無視することは百害あって一利なしといえます。
追徴課税の通知が来たら決して後回しにせず、すぐに支払いましょう。また、すぐに支払えないとしても速やかに税務署に相談し、支払いの意思を相手に示すことが重要になります。
まとめ|追徴課税を避けるためにも、税務署への申告は正確に
確定申告でミスをしたり、申告の必要があるにもかかわらず確定申告をしなかったりすれば、追徴課税を請求される可能性があります。
追徴課税は、会社員よりも必ず確定申告をしなければならない個人事業主に起こる可能性が高いものです。しかし、会社員であっても副業をしている場合には、所得が20万円を超えれば確定申告をする必要があり、申告し忘れると追徴課税を受けることになります。
追徴課税は原則として一括で払う必要があるので、手元にある程度お金がなければ支払うことができません、だからといって放置していると、最終的には強制執行となり財産を差し押さえられてしまいます。
もしも追徴課税の支払いが難しい場合には、すぐに税務署に相談しましょう。また、それでも支払いが難しいようであればカードローンを利用して支払うという選択もできます。消費者金融のカードローンであれば30日間利息なしで利用できるものもあります。
「初めて利用する方は必見!便利で賢くお金を借りるためのカードローンガイド」ではその名の通り、初めてカードローンを利用する人のために解説をしている記事となっていますのでぜひ参考にしてみてください。
まずは追徴課税を受けないよう正しく申告することが大切になります。それでも追徴課税の連絡が来た場合には早急に対処するようにしましょう。払えないからといって絶対に放置してはいけません。
※記載されている内容は2023年2月現在のものです。