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個人間でお金を貸した場合の利息は?上限金利や遅延損害金について

更新日:

公開日:2019.9.12

「友達にお金を貸したら、利息って請求することができるのかな?」
「彼氏(彼女)にお金を借りているけれど、利息を請求されたら払わなくちゃだめなの?」

少額であれば、信頼できる友人や恋人同士でのお金の貸し借りは決して珍しいことではありません。

では、業者ではなく個人間でお金を貸し借りすると、利息は発生するのでしょうか?
とても素朴な疑問ですが、個人間でのお金の貸し借りにおける利息の取り扱いについて知っているという方は、意外と少ないようです。

ここでは、個人間でお金を貸し借りする場合の利息の取り扱いについて、詳しく解説していきます。

この記事はこんな人にオススメ!

  • 友人からお金を貸してほしいと頼まれている人
  • 友人にお金を貸していて、利息を請求できるのか知りたい人

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個人間でお金を貸す時の上限金利は年15~20%

貸し借りの金額によって異なりますが、個人間でお金を貸し借りする際の上限金利は15~20%です。

法律で定められたこの上限金利を守らなければ、借金が無効になってしまったりお金を貸した側が罪に問われたりします。個人間の上限金利は「利息制限法」と「出資法」の2つの法律によって定められており、この2つの法律の違いは違反したときに「罰則があるかないか」です。

それでは詳しく見ていきましょう。

利息制限法では年利15~20%と規定されている

利息制限法では、借金元本の金額別に上限金利を規定しています。具体的には以下表の通りです。

条件 上限金利
借金元本が10万円未満 年20%まで
借金元本が10~100万円未満 年18%まで
借金元本が100万円以上 年15%まで

お金の貸し借りで上限金利以上の利息請求分は全て無効で、規定以上の利息をすでに支払っている場合でも返還を要求できます。利息制限法を破った金利を設定した場合罰則はありませんが、守らなければ利息が回収できなくなる可能性もあります。金利を設定する際には注意しましょう。

参考元:利息制限法

出資法では年109.5%まで

出資法では個人間のお金の貸し借りにおいて上限金利は年109.5%を超える金利を請求した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。

例えば、友人間で元本100万円の借金をし、1年後に全て返済したとします。
この場合、出資法に基づく上限金利でお金を貸した場合の利息は以下となります。

元本100万円×109.5%=109万5,000円

したがって、元本100万円に加えて109万5,000円を回収することになり、この年利を超えると刑事罰の対象となるのです。しかし年109.5%の利息が発生している時点で、直前にご紹介した利息制限法の金利を上回ってしまっています。

出資法とは異なり、利息制限法は刑事罰の対象とはなりません。しかし利息制限法で定められた範囲を超えると利息は回収できなくなる可能性があるため、個人間の借金の利息を決めるときは利息制限法の範囲内が適切といえます。
出資法で定められた金利は刑事罰の有無を問うためのものであり、借金の利息を定める上で現実的ではありませんので参考程度に覚えておきましょう。

参考元:出資法

個人間の借金における遅延損害金について

遅延損害金については利息制限法について規定されており、上限金利の1.46倍までです。下記表は上限金利を1.46倍した利率をまとめたものです。

条件 上限金利 遅延損害金の利率
借金元本が10万円未満 年20%まで 年29.2%
借金元本が10~100万円未満 年18%まで 年26.28%
借金元本が100万円以上 年15%まで 年21.9%

例えば、借金10万円で事前に取り決めた金利が上限10%だった場合、10万円×(10%×1.46)=1万4,600円が遅延損害金になります。遅延損害金の詳しい計算方法は「遅延損害金とは?払わないとダメ?消費者金融における計算方法と利息」で解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしてください。

個人間でお金を貸す前に考えておくべきこと

友人同士など個人間でお金の貸し借りをする前には、後々のトラブルを未然に回避するためにもさまざまな点に注意しておく必要があります。
この注意点を踏まえたうえで適切な対応を行うことで、お金の貸し借りにまつわるトラブルや友人との険悪な状態を避けられます。

では、どのような点に注意したうえでお金を貸し借りするべきなのか、その要点について見ていきましょう。

借主と貸主の間に温度差が出やすい

友人間でお金を貸し借りする場合、お金を借りる側(借主)と貸す側(貸主)双方の感情には温度差が現れがちです。

なぜなら、お金を貸した方はできるだけすぐに返済してほしいと思う一方で、お金を借りた側はお金が借りられた安心感とともに「友達なんだから少しくらい返済が遅れても良いだろう」など甘い気持ちを抱きがちです。

この温度差の違いが、後々のトラブルを招く大きな要因になります。

おまけに、友人からお金を借りる人ほどすでに消費者金融など金融機関からお金を借りている可能性があります。当然、金利が確実に請求される金融機関の借金をこちらより先に返済したいという甘い考えから、友人への返済を後回しにしかねません。

こういった最悪の状況に陥らないためにも、事前に貸し借りに関する取り決めをし、そのうえで利息を請求するのであれば業者と同程度の率に設定しておきましょう。
こうすることで、業者への借金を優先するという甘い考えに釘を刺せます。

お金を貸すことに抵抗がある場合は貸さない方がいい

どうしても友人とお金の貸し借りをするのに抵抗があるようなら、勇気を出して断るのも一つの手です。

お金を貸すことに抵抗感を感じない大事な友人からの頼みであれば、納得できる範囲でお金を貸して助けてあげることも大切です。ところが、全く信頼関係がない、お金を貸すことに抵抗さえ感じるような友人からの頼みには、きっぱりと断ることをおすすめします。

甘い気持ちで貸してしまった結果、きちんと期限までに返済して貰えればまだよいのですが、一向に返済して貰えないようであれば不安やストレスになりかねません。
この場合は、自分がお金を貸すのではなく、金融業者のサービスを紹介する等で対応するか、断って貸さないのが得策です。

お金を貸さない時の伝え方

最初から貸すつもりは一切ないけれど、断るのがどうしても苦手という方も多いのではないでしょうか?

相手を傷つけずに借金を諦めさせる伝え方として、以下のような内容がおすすめです。

  • 「この間、無利息でお金を貸してくれる消費者金融を見つけたからそっちに頼んでみたらどう?」
  • 「お金は貸せないんだけど、自分が今やっているこの金策を教えるからやってみる?」

自分から借りるより便利な借金の手段があることを示したり、副業や金策といった逆にお金を稼ぐ方法を提案してみると良いでしょう。

今からできる手軽な金策を紹介!節約・稼ぎ方と禁物事項のまとめ」という記事で情報をまとめていますのでぜひご覧ください。

また、以下のような伝え方も有効です。

  • 「給料日がまだ遠くて手持ちにお金が無いから貸せないんだ」
  • 「実は家族が今入院していて手術が必要だから、まとまったお金は全部そっちに使わないといけない」
  • 「うちの親から、絶対に他人にはお金を貸すなと厳しく言われているので無理」

貸せるお金がないことを暗に示すか、本当は貸したいけれど第三者に厳しく言われてお金を貸せない点を強調することで、相手の諦めを誘えます。

ご自身の環境や言い回しを選んでぜひ活用してみてください。

貸す金額は返ってこなくても困らない金額にする

残念ながら、こちらがどれだけ相手のことを信頼した上でお金を貸したとしても、お金を借りた瞬間から気持ちや性格が変わる方が必ずいます。あるいは、返すつもりだったけれどどうしても事情が許さず返せないままうやむやにしようとする人も中には多いのです。

そもそも、友人関係は親子や夫婦ほど強い絆や関係で結ばれていません。「貸した時点で返ってこないと考えること」といった言葉があるように、友人間で生まれた借金が完済される保証はどこにもないのです。

そのため、どうしてもお金を貸してあげたいという思いに駆られるのであれば、たとえ返して貰えなくても自分が後悔したり困ったりしない程度の額に留めておきましょう。
こうすることで、返して貰えなくても自分の生活に悪影響を及ぼさずに済みます。

個人間でも借用書・金銭消費貸借契約書は用意する

「お金が返ってくるかは心配だけど、友人同士だから借用書まで作るのはちょっと抵抗が・・・」

このように感じながらも、頼まれたら断れず口約束だけで友人についお金を貸してしまう方が多いのではないでしょうか?

そのような場合でも本当に友人関係を大切にしたいのであれば、口約束ではなく心を鬼にして借用書金銭消費貸借契約書を作りましょう。

契約書面を求めることで友人関係にひびが入ってしまうのでは?といった考えに至るのも当然です。それでも、借金が原因で後々になり返す返さない等意見の食い違いやトラブルに発展してからでは手遅れです。

借用書や金銭消費貸借契約書を双方が納得したうえで事前に作っておくことで、第三者にもその借金の事実を形として残せます。万が一、滞納など返済で問題が起こった際にも、速やかに解決できるでしょう。

借用書や金銭消費貸借契約書は、弁護士など第三者を介さずとも所定の内容を正しく記載した上で双方が了承することで個人でも簡単に作成可能です。そして、個人間のお金に関する手続きで非常に強い法的効力を持ちます。

この際、書面に使う用紙にも特に規定はありませんから、借金を頼まれたら必ず用意してください。

具体的な借用書の書き方については「借用書の書き方と作成方法!絶対にやってはいけない事とは」でさらに詳しく解説していますので、そちらも合わせてご活用ください。

借用書・金銭消費貸借契約書に書いておいた方がいい項目

借用書や金銭消費貸借契約書には、書いておくことでよりその書面の効力を強められる項目がいくつか存在しています。その詳細は次の通りです。

  • お金を貸した日付
  • 借金の額
  • 詳細な返済期日と返済方法
  • 利息の請求の有無と具体的な利率
  • 約束を守らなかったときの遅延損害金について
  • 「期限の利益」の喪失条件について

このうち、利息については「利息制限法」に基づいた18~20%という数字が上限金利として有効ですが、それ以下に設定してももちろん構いません。

最後の「期限の利益」の喪失条件ですが、これは借金の分割払いを認めている場合における「分割返済できる権利」のことを意味し、お金を借主に属する権利です。

書面に記した条件を満たさなかった段階でこの権利が喪失し、以後は分割払いではなく一括返済のみとなります。

高額なやりとりの場合には公正証書も

借金の額は数万円から数十万円程度の額なら問題はありません。

ところが、この額が一気に膨らんで数百万円以上の高額になると、個人で作成した借用書や金銭消費貸借契約書だけではやや不安が残ります。この場合、それらの契約書を必ず「公正証書」の形にしておきましょう。

公正証書とは「公証人」によって認証された適法な書面です。この公証人とは法務大臣から任命された公務員であり、契約に関する書面の適法性を確認した上で公式に認める権限を持っています。

そして、公証人は全国各地の「公証役場」に在籍しており、作成した借用書などの書面を公証役場を通じて公証人に認証してもらうことで、より強い効力を持った公正証書にできます。

ちなみに、公証人の認証を受けていない書面のことを「私署証書(ししょしょうしょ)」といいます。

問題が発生した場合、その契約書が公正証書であるかどうかが裁判での取り扱いにも大きく影響します。公正証書は、裁判でより強い効力を発揮できるので、高額な借金の借用書はできるだけ公正証書にしておきましょう。

個人間でお金を貸すときの注意点

実際に個人間でお金を貸す場合を想定し、必ず注意しておきたい点について確認していきましょう。

返済期日はしっかり決める

友人間のような親しい関係での借金ほど、返済期限をあいまいにしがちです。特に、少額な借金ほど「返済はいつでもいいよ」と軽く決めがちですが、返済期限は後々のトラブルを防ぐためにも大切な決めごとの一つです。

返済期限をしっかり決めておかないと、いざ借主に返済請求しても「もう少しだけ待ってほしい」と言われてしまい、それが延々と続いてしまう結果にもなりかねません。

そこで、しっかりと返済期日をお互いに取り決めておくことで、借主に対し責任感や危機感を持たせられます。

またこの時、できれば返済が遅れた際の賠償に当たる遅延損害金についても決めておきましょう。「返済を守らなかったら損害を請求される」という思いが、自ずと貸主に対してプレッシャーとなるからです。

軽い気持ちでお金を貸さない

「困っているからお金を貸してほしい」と頼まれると、本心とは裏腹に優しさや思いやりからついお金を貸してしまうという方が少なくありません。しかし、このように信念を持たずにその場の感情だけでお金を貸してしまうのはNGです。

何よりも、返ってこないときの心労や後悔は計り知れず、自分を責めてしまう要因にもなりかねません。

おまけに、借りた側にも「あの人に頼めばお金が借りられる」といった安易な甘えを持たせてしまいますから、その友人のためにもなりません。
本当に自分が「助けたい!」と心から思えるときにだけ、優しく手を差し伸べてあげてください。

返済期日は絶対に動かさない

友人同士の借金の場合、しばしば借主側から「返済をもう少し待ってほしい」といった要求をされることがあります。このとき、つい友人だからと安易に了承しがちですが、こういった妥協が後々の返済トラブルを招く要因になります。

一度の滞納は、二度三度の滞納を招きますから、決して甘い心を持って対応してはいけません。大切な友人だからこそ、時には心を鬼にして対応するのが本当の優しさです。

それでも返済をしぶるようなら、そのときはあらかじめ取り決めた遅延損害金の請求や、裁判などの強行手段を選択しましょう。

お金の請求・催促の方法

では、ここで実際に貸したお金の返済を請求・催促する方法について見ていきましょう。

メールによる請求は無視されてしまうかも

手持ちのスマホから簡単に送ることができるメールは、誰にとっても便利なツールです。ただ、借金の返済について請求・催促する手段としてはおすすめしません。

メールは、相手の顔色をうかがう必要がなく、自分のペースでいつでも好きな時に閲覧できます。そのためメールで請求・催促したとしても、後回しにされてしまう可能性があります。

逆に、相手側から「もう少し返済を待ってほしい」といった返答があるようなら、こちらからの返答として「いつまでなら返せるのか」と具体的な回答を引き出しましょう。

実は、相手が送ったメールもまた、契約書と同様に法的効力を備えています。そこに書かれた内容を相手は守る必要があり、具体的な日時を引き出すことでその後の交渉を有利にできます。

電話による請求で気をつけたいこと

メールを使った請求・催促と比べると、リアルタイムで会話できる電話はより強力な手段です。強硬な口調で請求すれば、借金の額や間柄によってはすぐに返済してもらえるかもしれません。
ただ、電話で請求する場合に気をつけておきたいのが、話をはぐらかされやすいという点です。

メールと比べると相手の声を聞きながらこちらの要求を即座に伝えられますが、それでも面と向かって対応しているわけではありません。目の前に相手がいない安心感から、なし崩し的な対応に終始したり、最悪電話を一方的に切られ、以後は着信拒否される可能性もあります。

たとえ電話がつながったからといって安心せず、できれば電話内容を後で確認できるよう録音しておくことをおすすめします。

直接会って請求すると効果的!

直接会って請求する方法は、相手に心理的なプレッシャーを与えられるため非常に有効な手段です。

しかし直接会って請求しても、相手によっては「借金の一部をとりあえず今支払うから、もう少し待ってほしい」などと、頼まれることもあります。

この場合は、提示された分だけ受け取ったうえで、改めて残額の返済期限について相手の言い分を聞き、なおかつその内容の契約書を改めて作ることをおすすめします。さらに、その状況を初めから録音しておくとより効果的です。

催促状などの書面による請求での注意点

直接会うことなく請求する強力な手段として、催促状を使った方法も有効です。
催促状とは、要求する借金(債権)について借主や貸主、貸付日や借金の額など詳細な情報を全て記したうえで、その返済を促す書面です。

ただし、催促状の送り方で1点注意すべきポイントがあります。

通常、郵送を使う場合、普通郵便で送りがちですが、普通郵便では相手が実際に受け取ってもそれを証明する手段がなく「そんな書面は一度も受け取っていない」ととぼけられる恐れがあります。これでは、催促状を送る意味がありません。

こういった状況を防ぐためにも、必ず郵便局で「配達証明」を付けた内容証明郵便として送りましょう。

配達証明とは、郵便局がその郵便物が宛先まで正しく配送されたことを証明するサービスのことです。

また、内容証明郵便とは、郵便局がその書面の内容をあらかじめコピーして保存することで、その内容が記載された書面が郵送されたことを証明する郵便のことです。

つまり、配達証明がついた内容証明郵便を受け取った側は、「受け取っていない」という言い逃れができなくなります。

配達証明郵便は差出人、郵便局、宛先人の三者がそれぞれ所有しておく必要があります。事前に3通分用意するか、郵便局で入手可能な一度に3通分が作れる内容証明専用紙を使って催促状を作りましょう。

まとめ

友人や知人といった親しい間柄だからこそ、個人間での借金を頼まれた際にどうしても断れずつい貸してしまうことは、決して珍しいケースではありません。

ところが、適切に全て返済されればまったく問題はありませんが、万が一返してもらえなかったときに備え、さまざまなトラブルを想定しておきましょう

まずは、個人間の貸し借りについて今回解説した内容のおさらいからしましょう。

  • 個人間での借金でも利息は請求できるが上限は年20%までにとどめておくこと
  • 個人間での借金は、ルールが決められた金融機関からの借金と比べ、返済についてトラブルが起こりやすい
  • 個人間での借金でも、借用書や金銭消費貸借契約書は効力を持つ
  • 曖昧になりがちだからこそ、友人との借金では書面を通じてルールをしっかり決めておく

とかく友人という微妙な間柄からか、借金に関する取り決めをせずお金を貸す方が多く、これがトラブルの原因になりがちです。

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、今回ご紹介した借用書や金銭消費貸借契約書など書面を使った方法が有効です。

そのうえでまだ返済をしないようであれば、催促状の送付や直接会って返済を迫るなど、より具体的な方法へと移りましょう。

※記載されている内容は2023年4月現在のものです。

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