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借用書の書き方と作成方法!絶対にやってはいけない事とは

更新日:

公開日:2019.9.20

「友達にお金を貸す時の借用書ってどうやって書けばいいの?」
「友人同士の借金でわざわざ借用書を作るのにはどんなメリットがあるの?」

友人や恋人など親しい間柄でお金の貸し借りをする場合でも、後々のトラブルを防ぐため、できるだけ借用書を作っておいたほうが良いケースが大半です。

その一方で、借用書をどうやって書けばいいのか分からないという方も多くいるようです。

ここでは、個人間での借金に対する借用書の役割とその書き方だけでなく、作ることのメリットや作成する際に絶対にやってはいけないことについて、詳しく解説していきます。

間違っても犯罪行為など、非常識なことを記載しないようにしてください。

この記事はこんな人にオススメ!

  • これから借用書を作りたいが正しい作り方が分からない人
  • 借用書を作るうえでの注意点について知っておきたい人

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借用書を作るうえで大切!個人間でお金を貸し借りする際の利息について

普通の約束とは違い、お金の貸し借りが絡むやりとりは、その後にさまざまなトラブルを招く可能性があります。

こうしたトラブルを防ぐため、一般的にお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)を交わす際には「金銭消費貸借契約書」または「借用証書」といった書面を用いるケースが大半です。これらの書面はいずれも法的効力を伴っており、万が一双方間でトラブルが起こった際に問題解決の手段として役立ちます。

では、実際に個人間でお金の貸し借りをする場合、事前にどのような点に注意しておく必要があるのでしょうか?

利息について

金融機関を通じて借りたお金には、必ず利息がかけられています。

個人間でのお金の貸し借りも同様に、双方の同意の下で利息を設定することができます。

ただし、際限なしに利率を設定することはできません。個人間のお金のやりとりに対する利息は「利息制限法」という法律に明記されていて、これに従う必要があります。

利息制限法で規定されている利息の上限については、以下の表をご覧ください。

貸す金額(元本) 利息の上限
10万円未満 年利20%
10~100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

個人間で貸し借りするお金の総額(元本)に応じて、上限金利が3段階設けられている点に注意しましょう。

上記表をもとに、例えば50万円を友人同士で貸し借りするのであれば、利息の上限は年利18%までとなり20%に設定することはできません。

利息制限法の上限を超える利息を取ったときは

利息制限法によって定められた上限金利以上の利息を要求し受け取った場合、法律違反となります。この場合に考えられるデメリットは次の通りです。

  • 返済されない可能性が高くなる
  • トラブルの原因になる
  • 裁判において利息制限法の上限を超えた分は無効とされる

まず、あまりにも高すぎる金利を設定してしまうと、お金を借りた側(借主)に対して経済的に大きな負担がのしかかります。元本の返済もままならず、利息分の返済だけで精一杯になってしまった結果、返済自体がされなくなる可能性が考えられるでしょう。

また、法定以上の利息を請求するということは、それが原因となってトラブルになる可能性も否定できません。返す返さない、利息を払う払わないといった押し問答から、結果的に返済自体がストップしてしまう恐れもあります。

さらに、利息制限法で定められた上限金利を超える利息の請求は、明確な法律違反です。万が一、この事実を元に借主側から提訴され裁判になると、貸主は非常に不利な立場へ追い込まれます。当然、上限を超える請求は無効と判断されすでに受け取っているのなら、その返還にも応じなくてはいけません。

以上の点からも、法定を超える利息の請求にはほとんどメリットはなく、デメリットばかり被る恐れがある点に注意してください。

遅延損害金

あらかじめ双方で取り決めた返済期日までに正しく返済が行われなかった場合、その損害賠償として請求できるのが「遅延損害金」です。

遅延損害金もまた利息制限法に規定されており、その上限は以下の通りです。

貸す金額(元本) 遅延損害金の上限
10万円未満 年29.2%
10~100万円未満 年26.28%
100万円以上 年21.9%

こちらも利息と同様、個人間の借金総額(元本)に応じて3段階に分けられています。

遅延損害金は上限利息の最大1.46倍まで請求が認められており、元本に応じたそれぞれの利息×1.46倍が遅延損害金の上限です。

いずれの場合も、通常の利息上限よりも高めの利率に設定されており、このことからも滞納・延滞に対する懲罰的な意味を持つ制度であることがうかがえます。

そのほかの個人間のお金の貸し借りにまつわる利息や遅延損害金の取り扱いなど、詳しい情報については「個人間でお金を貸した場合の利息は?トラブル回避方法や断り方を紹介」のページで解説していますので、こちらもあわせてご参照ください。

個人間でお金を貸す場合の借用書とは

たとえ親しい友人同士であったとしても、お金の貸し借りが発端となりトラブルに見舞われるケースは決して少なくありません。

こうしたトラブルを防ぐためにも、必ず借用書を作ったうえでお金の貸し借りを行ってください。

この場合の借用書とは、誰が誰に対していつ、いくらのお金を貸したのかを記すとともに、その返済方法や返済期限など借金に関するさまざまな情報を全て記載した書面のことです。

借用書を作っておくことで、返済や貸し借りに対する意見の食い違いや滞納が発生しても、裁判や交渉で有利に立ち回ることができます。

また、借用書には、その個人間でのお金のやりとりがあくまでも借金であることを公に認める効果もあります。

例えば、借用書を作らずにお金の貸し借りをしてしまうと、借金ではなく贈与や譲渡と見なされ、脱税などの罪に問われたりする可能性があります。しかし、借用書を作っておくことでこうしたリスクを未然に回避できるというわけです。

個人間の借金で借用書を設ける場合、お金を貸す側から借りる側に金銭が渡す代わりに、借りる側から貸す側へと借用書を受け渡すことになります。これによって、借用書を伴った借金の契約が成立します。

ただし、借用書を作らず口約束で借金契約を結んだからといって返済の義務が課されないわけではありません。たとえ口約束であったとしても法律では正式な契約と見なされ、返済の義務が借主に課されます。

また、借金契約があったことを公的に示す借用書がないことで、借金の存在はあくまでも双方だけが知る事実となってしまいます。その結果、期日までに返済を求めてもなかなか返してもらえず、最悪の場合、踏み倒されるなどのトラブルも多く見られます。

特に、裁判では借用書の有無で貸主と借主の立場が大きく変化するので、トラブルを防ぐためにも相手との続柄や信頼度に関係なく必ず借用書を作っておきましょう。

金銭消費貸借契約書との違い

個人間のお金の貸し借りでその事実と存在を証明できる書面には、「借用証書」と「金銭消費貸借契約書」の2つがあります。どちらの書面も、その借金がどのような経緯でどの程度の額なのかを証明し、返済はいつまでにするのかという部分では同一の内容です。

では、それ以外にこの2つの書面にはどういった違いがあるのでしょう。

その内容は以下の通りです。

借用書 借主のみが署名し、貸主が所有・保管する
金銭消費貸借契約書 貸主・借主が署名捺印し、双方が1通ずつ所有・保管する

また、上記以外にも、この2つの書面には違いがあります。

借用書は借主がお金や物を借りた事実を認める証拠として貸主側に提出する書面であるのに対し、金銭消費貸借契約書は貸主と借主双方がお金の貸し借りを認め、それを記した契約書です。

これらの違いは、金銭消費貸借契約書が「お金の貸し借り」のみに対応しているのに対し、借用書は「お金だけでなく物の貸し借り」にも使えるというところにあります。

つまり、金銭以外の物の貸し借りにも使える借用書と違い、金銭消費貸借契約書はあくまでもお金以外の貸し借りには使えない点に注意してください。

借用書は、本来1通だけでも十分に効力を発揮しますが、あえて2通用意したうえで借主・貸主の双方が所有しても構いません。この場合はそれぞれの書面に収入印紙を貼る必要があり、その分だけ経費が掛かる点に気をつけましょう。

借用書を作るメリット・デメリット

親しい個人間ゆえに、その手間などから借用書を作らず口約束だけでお金の貸し借りをするケースが多い中、あえて借用書を作ることでどのようなメリットが得られるのでしょうか?

また、借用書はメリットだけがあるわけではありません。当然ながら、そこにはデメリットもいくつか潜んでいます。

それでは、借用書にまつわるメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。

借用書を作るメリット

借用書を作るうえで得られるメリットはさまざまです。口約束だけでお金の貸し借りをした場合と比べ、後々に起こり得る返済に関するトラブルを未然に防げたり、実際に発生したトラブルに具体的な対処が行えたりできます。

特に、借主と貸主の意見が食い違った場合でも、事前に借用書を作りそこに必要事項を記しておくことで、その食い違いを的確に指摘することができます。

個人間に関するさまざまなルールを取り決めた法律「民法」は、その第587条で「返済を約束したうえでお金を借りた時点で返済する義務が発生する」と規定しています。

それでもなお返済をしなかったり拒否したりする借主に対し、借用書を示すことで強力な返済義務を課すことができるのです。

これは、特に民事裁判において絶大な効力を発揮し、借用書の存在と効力が認められた時点でほぼ確実に貸主側に有利な判決が下されることからも明らかです。

借用書を作るデメリット

借用書を作るうえで考えられるデメリットは、以下の通りです。

  • 借用書を作る手間がかかる
  • 借用書は主に借主が作るため、借主に都合の良い内容になる恐れがある
  • 借用書を設けることでお互いの信頼関係が損なわれる

このうち、2番目の項目については要注意です。

借用書は、あくまでも借主が必要事項を全て記入したうえで署名・押印し、貸主側に提出する書面です。

このとき、貸主に気付かれないよう金額を過小に記入したり返済日を曖昧にしたりなど、都合の良い内容を記載する改ざんや偽造の危険性が考えられます。

このため、借用書が提出されたからといって安心せず、お金を渡す前に必ず繰り返し内容を精査してください。これを怠りお金を渡してしまうと、その借用書の内容で了承したと見なされ、後々不利な立場になりかねません。

借用書を作成するときの注意点

実際に借用書を作成する際には、以下の点について注意する必要があります。

  • 犯罪行為など非常識な内容を記載してはいけない
  • 借主もしくは貸主に極端に不利な内容を記載してはいけない
  • 制限行為能力者とは契約しない

では、それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

犯罪行為など非常識な内容を記載してはいけない

借用書は法的効力を伴った書面です。このため、当然この書面に法律違反とみなされる犯罪行為など非常識な内容を記載してはいけません。

例えば「期限までに返済できなければ強盗をしてでも返済すること」や「返せないなら内臓を売ってでも返すこと」など、犯罪を強要したり、非常識な内容は借用書を書かせた貸主が民法第90条の「公序良俗の違反」に問われます。

公序良俗違反が確認された段階で、その契約は直ちに無効となります。

借主もしくは貸主に極端に不利な内容を記載してはいけない

借主もしくは貸主のいずれかに、極端に不利になるような内容が記載されている場合も、契約は無効です。

なぜこのような取り扱いになっているのかというと、本来、お金の貸し借りの場ではどうしてもお金を貸す貸主のほうが上の立場になりがちです。

このことから「借主は貸主の言うことを全て聞かなくてはいけない」などの文言が強要されたり、不当な利息を請求されたりするケースが多いのです。

こうした状況を防ぐため、借用書に一方に対して極端に不利な内容が記載されていた場合、契約自体が無効となるよう定められています。

あくまでも、常識の範囲にとどまる内容で記入するのが原則です。

制限行為能力者とは契約しない

契約を交わす際には、契約の対象者それぞれが契約を交わすに足る権利や能力を備えていることが求められます。

一方、契約に足る能力を有していないと法律によって定められている人のことを「制限行為能力者」といい、制限行為能力者が当事者となったお金の貸し借りに関する契約は原則無効です。

制限行為能力者とは以下に該当する人のことを指します。

  • 未成年者
  • 成年被後見人
  • 被保佐人
  • 被補助人

このうち、成年被後見人・被保佐人・被補助人とは、成人しているが認知症や精神障害など所定の理由によって十分な判断能力を有していないと認められる人のことです。

また、保護者の養育を必要とする未成年者もまた、十分な判断能力を持たないと認められています。

これらに該当する人と直接交わした金銭契約は全て無効となります。契約には、必ず保護者・成年後見人・補佐人・補助人などそれぞれの監督者の同意が欠かせません。

借用書の書き方と絶対にやってはいけないこと

個人間のお金の貸し借りにおける借用書には、以下の内容を必ず明記してください。

  • 借用書の作成日
  • 貸主の氏名
  • 「借用書」というタイトル
  • 契約金額
  • 利息の取り決めについて
  • 返済期日
  • 返済方法
  • 「金銭を受領した」旨の明記
  • 金銭を受領した日付
  • 借主の住所・氏名(あわせて署名も)・押印

このうち、まず借用書の作成日については、一般的にはお金の貸し借りを行った日を年月日の形で記載します。

貸主の氏名は借主ではなく、必ず貸主本人が手書きで記入しましょう。

また、借用書に記載された契約金額が1万円を超えるようなら、印紙税の対象になります。必ず収入印紙を貼付しましょう。収入印紙が貼付されていない借用書は無効となるのでご注意ください。

返済方法・返済期日は具体的にすること

借用書を書く前に、必ず借主と貸主が双方話し合ったうえで、返済方法と返済期日を具体的に決めておきましょう。

例えば、返済方法であれば一括返済なのか分割払いで何回に分けて返済するのか、銀行振込か持参して手渡しするのかなどがそれに当たります。

返済期日については、特に詳細に取り決めておきましょう。分割払いを認めるのであれば、何日が返済日で、最終の返済日がいつになるのかをしっかり規定しておくことも重要です。

こうした、返済に関する諸情報をしっかりと擦り合わせておくことで、借用書に関連したトラブルとして以後に起こりやすい「認識の違い」を防げます。

借主の押印・署名で偽造を防ぐ

以前までは手書きによる作成が一般的でしたが、パソコンやプリンターの普及に伴いこうした機器を使って借用書を作る機会が増えています。

ただ、機器を使って作った借用書には手書きと違い、偽造が簡単に行えるという決定的な弱点があります。全ての文言をパソコンだけで作成すると、借用書を作る側に都合の良い内容で書き換えられる恐れがあるわけです。

こうした偽造を防ぐためにも、必ず内容を精査したうえで自筆による署名と押印をしましょう。

借用書の書き方の注意点

借用書を書くうえで必ず注意しておきたい点は、次の通りです。

  • 鉛筆書きは厳禁
  • 数字は漢数字で
  • 明確な日付を記載する

では、それぞれの注意点をさらに詳しく見ていきましょう。

鉛筆書きは絶対にダメ!

自筆で作成することが認められている借用書を、鉛筆で書くケースが少なくありません。

実は、この鉛筆を使った作成は絶対に避けておきたい注意点の一つです。

当然ですが、ボールペンや万年筆を使って書いた場合と比べ、鉛筆は消しゴムですぐに消すことができます。たとえ自筆で書いたとしても、消せるという特性上、その後に借主・貸主のいずれかに都合の良い形で書き換えられる恐れが十分に考えられます。

鉛筆ではなく、消せないボールペンなどを使って必ず書くようにしてください。

数字は漢数字で

借用書の日付や金額などの数字に「1」や「7」などの算用数字を使う人が多くいますが、これもできれば避けておきましょう。算用数字は「壱」や「七」といった漢数字と比べ、加筆による偽造がしやすいのです。

例えば、1に線を1本足して「7」にしたり、3に線を足して「8」にしたりなど簡単に偽造できることは明らかです。

こうした偽造を防ぐためにも、偽造しにくい漢数字を使いましょう。

漢数字とは、「壱、弐、参、四(肆)、五(伍)、六(陸)、七(漆)、八(捌)、九(玖)、拾」などの漢字のことで、こういった複雑な漢数字を使うことで付け足しなどによる偽造を防げます。

このとき、偽造がより困難なカッコ内の旧字体を使っても構いません。

明確な日付を記載する

利息や時効といった重要な数字を計算するうえで、日付はとても重要な役割を果たします。

このため、借金の契約に関する全ての日付は、必ず年月日で詳しく明確な形で記載しましょう。

借用書を扱ううえでの注意点

借用書を取り扱ううえで最も注意しておきたいのが、金銭を授受した日付を必ず記録しておくという点です。

例えば、支払いや返済に銀行振込を使っていれば通帳などで日付は簡単に調べられます。ところが、手渡しなどでは日付が曖昧になりやすく、これが意見の食い違いなど後々のトラブルを招く要因になります。

また、返済方法に分割払いを認めた場合には、その返済方法や利息の計算方法についても細かく取り決めておきましょう。

通常、分割払いにおける利息の計算方法は

  • 元金均等払い(利息毎月払い)
  • 元金均等払い(利息後払い)
  • 元利均等払い

の3種類があり、必要に応じていずれか1つを選びます。一般的には、毎月の支払いごとに利息も合わせて支払う「元金均等払い(利息後払い)」の方法が広く利用されています。

最後に、お金の貸し借りに対する利息1ヶ月分の計算方法は、以下の式に従って計算します。

毎月の利息額=残元金×年利÷365×当期の日数

例えば、年利10%借金100万円のうち、すでに20万円を返金済みの場合の8月分の利息は

(100万円ー20万円)×10%÷31/365=6,575円

となります。

借用書の書き方を覚えることでトラブルを未然に防げる

個人間におけるお金の貸し借りは、通常の金融機関の借金と比べて後々の返済トラブルが意外と多く、実際に借金を検討している方はこういった点にも注意が必要です。

こうしたトラブルを未然に防ぐ有効な手段として、借用書を作っておくメリットについて詳しく解説してきました。まずはそのおさらいから見てきましょう。

  • 個人間の借金でも借用書は有効であり、利息や借金の条件について詳しく記載することでトラブルを防げる
  • 金銭の貸し借りであれば、借用書もしくは金銭消費貸借契約書のどちらでもOK(物の貸し借りは借用書のみ有効)
  • 借用書を作ることでトラブルを回避できるなどメリットがある一方で、デメリットがある点にも注意
  • 借用書は判断能力を持つ同士で効力を発揮し、犯罪が示唆されたものや制限行為能力者が相手のものは無効となる
  • 借用書を書く際には、借金の諸条件とともに日付について詳しく記載し、偽造防止策を必ず施すこと

借用書は、借主と貸主双方が交わした借金契約を公的に証明できる書面です。

口約束の借金と違い、意見の食い違いや返済トラブルを解決する際に絶大な効力を発揮します。

また、デメリットや作成時の注意点はありながらも、そういった点を踏まえたうえで正しい作成を心がけることで、特に貸主にとって以後のトラブルを未然に防ぐ心強い味方になってくれます。

いずれにしても、友人や知人だからといって安易に信用するのではなく、お金の貸し借りをするのなら絶対に借用書を作ることをルールとして取り決めておくことが何よりも大切といえるのではないでしょうか。

※記載されている内容は2023年2月現在のものです。

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