生活保護受給者はカードローン契約NG!バレた時の大きなリスクとは
公開日:
「生活保護を受けているけど、カードローンを利用できるの?」
生活保護を受給していてもカードローンを利用したいと考えることもあると思います。しかし、そもそも生活保護受給者がカードローンを利用してもいいのでしょうか。また、カードローンを利用したことで何か罰則はあるのでしょうか。
今回はそんな生活保護受給者によるカードローン利用について、また生活保護の不正受給について解説していきます。
この記事はこんな人にオススメ!
- 生活保護を受給している人でお金に困っている人
この記事の目次
担保不要でお金借りる!最短60分
- 20~35歳の方におすすめ
- 36~60代の方におすすめ
生活保護受給者はカードローンを契約できるのか
生活保護は日本で生活する上で最低限のお金しか支給されないため、それだけでは生活費が足りないという場合もあるかもしれません。そういったときにカードローンを利用したいと考える人もいるかもしれませんが、生活保護受給者がカードローンの契約をすることは可能なのでしょうか。
法律的には生活保護受給者が借金をしてはいけないという法律はないので、カードローンを契約すること自体は合法です。しかし、もしもお金を借りた場合その分を生活保護から引かれてしまい、結局は当初と同じ金額になってしまいます。
そもそも生活保護とは、働きたくても働けない人が将来的に働くことができるようにサポートするためのものであり、ぜいたくをするために支給されているわけではありません。必要最低限の金額は支給されているので生活は問題なくできるはずです。
また倫理的な問題だけでなく、根本的な問題が生活保護受給者のカードローンの契約を阻みます。ほとんどの消費者金融の貸付条件に「安定した収入がある人」「返済能力がある人」のような記載があります。
生活保護は収入とはみなされないので、収入がゼロの生活保護受給者がカードローンの審査に通ることはほぼありません。
生活保護受給中はカード利用を諦める
生活保護受給中にカードローンの契約をすることはほぼ不可能ですが、生活保護を受給するようになる前に契約したカードローンであれば利用することができるかもしれません。しかしそういったことは絶対にしない方がいいでしょう。
そもそも生活費が足りないなどの理由でカードローンを利用するのに、入ってくる金額が変わらない生活保護でどうやって返済するのでしょうか。また、カードローンの利用がバレてしまうリスクもあります。
お金がどうしても足りないとしてもリスクが高すぎるので、カードローンは利用すべきではありません。
生活保護受給者がカードローンを利用してバレる理由
各生活保護受給者にはケースワーカーと呼ばれる福祉のスペシャリストが担当についていますが、ケースワーカーは生活保護受給者の銀行口座を常にチェックしています。つまり、カードローンを利用できたとしても銀行口座にお金が振り込まれればすぐにバレてしまいます。
もしもカードローンの利用が見つかってしまった際に取られる対処法としては、以下の2つが考えられます。
- カードローンの利用額分だけ減額して生活保護を支給
- 支給停止
カードローンの利用額分だけ減額して生活保護を支給というのは、例えば生活保護で毎月15万円受給している人が5万円をカードローンで借りた場合、カードローン利用分の5万円を差し引いて10万円が支給されるというものです。
もしバレて減額されてしまえば、カードローンの利息分だけ損をすることになり、また生活保護も減額されるので、返済もかなり苦しくなってしまいます。
また、悪質な場合には生活保護の支給停止ということも考えられます。支給が停止されれば今後の生活の目処も立たず、カードローンの返済も不可能となってしまうでしょう。
生活保護受給者がカードローンを利用したときの厳しい罰則
生活保護受給者がカードローンの契約をすることはできませんが、実際にはうその申告をしてカードローンを契約してしまう人がいます。バレたときの対処法について前項で軽く触れましたが、もう少し詳しく見ていきましょう。
生活保護の不正受給していた場合
カードローンを利用できるだけの収入があることを申告せずに生活保護を受給していれば、不正受給となります。不正受給をした場合には以下のような罰則があります。
不正受給の内容 | 罰則 | 法律 |
---|---|---|
不注意による申告漏れ | 余分にもらっていた生活保護費を全額返還 | 生活保護法第63条 |
意図的に隠していた場合 | 生活保護費を全額返還 生活保護費を全額返還 |
生活保護費を全額返還 |
さらに悪質な場合 | 詐欺罪に該当 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
生活保護法第85条 |
不注意による申告漏れであれば余分にもらっていた分の全額返還で済みますが、意図的に申告しなかった場合には生活保護費を全額返還の上、余剰分に1.4倍の罰金が科されてしまいます。
不正による受け取り額が30万円だった場合には42万円の罰金を支払うことになります。そしてこの罰則は、働いた収入だけでなくカードローンの利用を申告しなかったときにも適用されてしまいます。
少しのお金が欲しいからと言ってカードローンを利用し、さらに生活保護費を不正受給すれば、相応のリスクがあることがお分かりいただけたと思います。
どうしてもカードローンを利用したいのであれば、仕事をして生活保護から抜け出すことが先決です。生活保護の不正受給は絶対にしないようにしましょう。
生活福祉資金貸付制度とは
生活保護受給者は利用することができませんが、生活困窮者向けに「生活福祉資金貸付制度」というものがあります。
生活福祉資金貸付制度とは、所得が低い、障害があってなかなか働き口がないなどの理由で生活が困窮している人に向けた貸付制度です。貸付なので返済しなければなりませんが、カードローンと比べれば非常に低金利で借りることができます。
しかし返済が前提なので、安定した収入があることが条件となります。よって、収入のない生活保護受給者は利用することができませんが、多少低くても安定した収入があれば利用できる可能性があります。
生活福祉資金貸付制度について詳しく知りたい方は「4つの福祉資金貸付の一覧表|利用手順や落ちた際の対処法をご紹介」をご参照ください。
生活福祉資金貸付制度のメリット・デメリット
生活福祉資金貸付制度について触れましたが、利用するうえでどういったメリットやデメリットがあるのでしょうか。
生活福祉資金貸付制度のメリット
生活福祉資金貸付制度を利用するメリットには以下のようなものがあります。
- 無利子か、1.5%と非常に低い金利で借りることができる
- 貸し付けを受けてから数ヶ月間の据置期間がある
- 返済期間が長く余裕を持って返済できる
- 審査に落ちた場合でも、その他の貸付制度を紹介してもらえる
生活福祉資金貸付制度は、無利子か1.5%の金利で借りることができます。消費者金融の上限金利が基本的に18%であることを考えると、いかに低金利かが分かると思います。また、借りて翌月から返済というわけではなく、数ヶ月は返済を猶予されます。
また、返済期間が長く余裕を持てます。通常であれば借金は早く返済したほうがいいのですが、これだけ低金利だと利息が大きく膨らむこともあまりないので、返済期間が長いというのはメリットになります。
生活福祉資金貸付制度のデメリット
生活福祉資金貸付制度を利用するデメリットには以下のようなものがあります。
- 貸付条件が厳しく、簡単に借りることができない
- 必要書類がとても多い
- 申請してから貸付まで、何度も社会福祉協議会を訪れる必要がある
- 貸付までに1ヶ月以上かかる
- 完済まで社会福祉協議会での面談が必要になる
- 民生委員による自宅訪問を受けることがある
生活福祉資金貸付制度を利用する上でデメリットと考えられることは、大まかに言えば「貸付条件や審査が厳しい」ことと「申請前も申請後も面倒なことが多い」ということです。
しかし、生活に困窮している人に、無利子または非常に低金利でお金を貸してくれることを考えれば、多少面倒があっても利用する価値はあるでしょう。ただし貸付条件や審査が厳しいので、誰でも借りられるわけではないということは頭に入れておきましょう。
もし生活福祉資金貸付制度を利用できなくても、メリットにも記載したように他の貸付制度を紹介してもらえる可能性もあります。何らかの解決策を提示してもらえるかもしれないので、利用する価値はあるでしょう。
生活福祉資金貸付制度を利用してみた人の声
メリットもデメリットもある生活福祉資金貸付制度ですが、実際に利用した人はどのように感じているのでしょうか。実際に利用した人の声には以下のようなものがあります。
利用者の声①
パートで子どもを1人育てている状態で生活福祉資金貸付制度に申し込みましたが断られました。どのような人が借りられるのか疑問です。
利用者の声②
お金がなくて困っているから生活福祉資金貸付制度を申し込んだのに、返済できない人には貸すことができないと言われました。
利用者の声③
身体障害者3級の者ですが、任意整理に必要なお金を借りることができました。
こういった利用者の声から、生活福祉資金貸付制度を利用するハードルの高さが分かると思います。
「返済できない人には貸せない」が「任意整理のためのお金」は貸すことができるというのも少し不思議な感じがします。しかし、個々人の状況が分からないので、それが矛盾しているとも一概には言えません。
利用者の声からすると、生活に余裕のある人はもちろん利用できませんが、生活に困っているけど返済の見込みがない人も利用できないということになります。つまり、生活には困っているけど返済の見込みはあるという対象がかなり狭いことが分かります。
生活福祉資金貸付制度の利用を考えている場合には、こういったハードルの高さを理解した上で申し込みをしたほうがいいでしょう。
生活保護でも安定収入を得られればカードローン利用可能に
生活保護受給者でもアルバイトやパートなどで収入を得ることは可能です。もちろん収入分は生活保護から引かれてしまいますが、収入の手段を持つことはできます。そして、収入があるということはカードローンの契約もできるということです。
もちろんバレてしまえばその借入額分が生活保護から引かれたり、罰金や生活保護の停止にもなりますが、総量規制の範囲内であれば借りることができるようになります。総量規制とは年収の3分の1まで借りることができるというものです。
つまりアルバイトなどで年収120万円あれば、120万円÷3=40万円まではカードローンを利用できるということです。
安定した収入を作ってからカードローンを利用しましょう
もし生活保護受給中に生活が苦しくなっても、カードローンの利用はリスクが伴いおすすめできません。どうしても働くことができない人もいますが、理想としては、アルバイトやパートでも問題ないので生活保護を受けなくてもいいようになるまで収入を得ることです。
そしてそういう状態になってからであればうそをつくこともなく、カードローンを利用することができます。それぞれの事情があり難しい場合もありますが、どういった形でも収入を得ることから始めてみましょう。
まとめ|生活保護受給者のカードローン利用は大きなリスクが伴うためNG!
生活保護は生活に必要な最低限度の額しか支給されません。よって少しでもぜいたくをしようとすれば生活費が足りなくなってしまいます。生活費が足りないときに利用したいのがカードローンですが、生活保護受給者はカードローンを利用することができません。
それでも虚偽の申告をしてカードローンに申し込んだり、生活保護を受給する以前から契約していたカードローンを利用する人もいます。そして、カードローンの利用を申告せずに生活保護費を不正受給するようなケースも増えています。
そういった不正受給の多発により、不正受給者への罰則も厳しくなっています。故意に不正受給を働いた場合には、生活保護費の余剰分の1.4倍の罰金が科されてしまいます。そして不正受給を見逃してはもらえません。
このように、生活保護受給者によるカードローンの利用は大きなリスクが伴います。絶対にやめましょう。
また、お金がなくて解決策がわからないという人は「お金がなくて生活できない。辛い状況を抜け出す方法と秘訣 」と「慢性的に生活費が足りない場合は特に注意!その理由の明確化と解決策」で詳しく解説しているので参考にして下さい。
※記載されている内容は2023年2月現在のものです。