保釈金が払えないときの対応は?具体的な仕組みとお金を用意する方法
更新日:
公開日:2020.1.6
「保釈金がどうしても用意できない!こんなとき、活用できる方法ってあるのかな?」
保釈が認められたにもかかわらず、その担保である保釈金が用意できず泣く泣く諦めてしまうケースが多く見られます。
どうしても保釈金が払えないときの対処法には、下記の4つの方法などが考えられます。
- 保釈金と同等の価値と認められるもので払う
- 日本保釈支援協会の保釈保証金立替システムを利用する
- カードローンなど借金の利用
- 親族から借りる
保釈金が払えないときの対処法や、お金を用意する方法を保釈の仕組みを詳しく見ていきましょう。
この記事はこんな人にオススメ!
- 保釈金を自分で用意できない人
- 保釈と保釈金の仕組みを知りたい人
担保不要でお金借りる!最短60分
- 20~35歳の方におすすめ
- 36~60代の方におすすめ
保釈金とはそもそもどんなお金?
保釈金とは、刑事事件の被告として拘留されている人が、一時的に釈放されるための保証金のことです。ただし保釈が認められるためには、保釈申請した上で裁判官による保釈の許可を得る必要があります。
全ての被告人に保釈が認められるわけではありません。
保釈金を払えば誰でも釈放されるわけではない
保釈金を支払いさえすれば、誰でも保釈が認められるわけではない点に注意してください。保釈を申請しても認められないケースもあり、この場合は引き続き拘留されます。
保釈が認められないケース
保釈が認められないケースでは、主に犯罪行為を繰り返している人や、被害者や証人に対して保釈中に危害を加える可能性が認められる人が当てはまります。 この場合、保釈金を用意しても保釈が認められることはありません。
認められないケースについては、以下の通りです。
- 過去に1年以上の懲役刑もしくは禁固刑を受けたことがある
- 過去に何らかの犯罪履歴がある
- 同じ犯罪の常習犯として2回以上処罰されたことがある
- 現住所や氏名が不明
- 被害者もしくは裁判の証人に対して何らかの危害を加える可能性がある
- 起訴された事件の証拠を隠滅する可能性がある
これらいずれか1つに該当すると判断された場合、たとえ相当額の保釈金を用意しても受け付けてもらえず、保釈も認められない点に注意してください。
保釈金の金額は被告ごとに裁判官が決定
保釈金の額には明確な基準はなく、保釈申請する被告人によってその金額も異なります。
被告人の経済力を基準に、
- 拘留される原因となった事件の重大性
- 前歴の有無
- 見込まれる求刑の重さ
- 犯罪の性質
など考慮した上で担当の裁判官が審査し決定します。
このため、犯罪行為ごとに、具体的な保釈金の額があらかじめ決まっているわけではありません。
それを踏まえた上でのおおまかな目安としては、窃盗や覚醒剤に関する犯罪、詐欺など他人を傷つけない犯罪で150~400万円程度です。
組織的な犯罪や被害額が特に多い犯罪の場合は、500万円以上の高額に設定されることもあります。
たとえ同一人物であったとしても、罪状やその時の経済力によって保釈金は異なると思っておきましょう。
保釈金が支払えない場合はどうなるのか?
保釈金にはその制度の性質上、納付期限という概念が基本的にありません。
なぜなら、裁判所から保釈金の額などが指定され次第、ただちに支払うのが通常の流れと見なされているからです。
場合によっては、保釈金の納付から数時間以内で保釈されるケースもあり、迅速に対応するほど保釈も早く行われるのが基本です。
では、保釈金の額が裁判所から提示された後に保釈金が支払えない場合、最終的にどうなってしまうのでしょうか?
身柄が拘束されたままとなる
保釈が認められたとしても、規定の額を保釈金として納付しないことには、いつまで経っても被告人の拘留は解除されません。つまり、裁判所側で保釈金の納付確認が取れない限り、被告人は引き続き身柄拘束されたままとなります。
保釈金が払えない場合の4つの対処法
提示された額の現金を用意できないなど、何らかの理由で、どうしても保釈金が払えない場合でも不安になることはありません。
以下にリストアップした4つの対処法のうち、ご自身の環境や条件に合う方法を実践することで、その問題の解決が図れます。
- 保釈金と同等と認められるもので払う
- 日本保釈支援協会の「保釈保証金立替システム」を利用
- カードローンを利用
- 親族などから借金
[1]保釈金と同等と認められるもので払う
経済的な理由などで、保釈金を現金ですぐに用意するのがどうしても難しい場合、保釈金額と同等の価値があると認められる物品で代納できます。
例えば、株券や債券などの有価証券もしくは裁判所が適当と認める被告人以外の人が作成・提出する保証書が、これに該当します。
このうち、保証書は、弁護士協同組合や日本保釈支援協会といった組織に発行を依頼することでも入手可能です。
[2]日本保釈支援協会の保釈保証金立替システムを利用
日本保釈支援協会とは、経済的な理由などで保釈金がどうしても自分で用意できない被告人や親族に代わって、保証や立て替えを行ってくれる一般社団法人のことです。
この協会が実施している「保釈保証金立替システム」を活用できれば、最大500万円まで保釈金を立て替えてもらえます。
ただし、あくまでもこれは立て替え(貸し付け)であり、譲渡ではありません。したがって、保釈金が裁判所から返還されたら、協会に対して返済する必要があります。
万が一にも保釈金が没収された場合は、自己資金などで用意した上で返済しなくてはいけません。
保釈保証金立替の利用の流れ
- 申し込み
↓ - 審査
↓ - 契約
↓ - ファクスの送付
↓ - 立て替え
↓ - 契約終了
以下で、各手続きの詳細について見ていきましょう。
1.申し込み
日本保釈支援協会の公式サイト上の申込専用フォーム(https://www.hosyaku.gr.jp/system/application/)から申し込む。
※起訴前 or 起訴後・保釈許可の有無にかかわらず申込可能
2. 審査
申込人・担当弁護人へ電話による事件・前科内容の情報確認を中心とした審査が行われる。審査の結果は最短30分で通知。
3. 契約
審査の通過後、申込人と日本保釈支援協会との間で「保釈保証金立替委託契約」が結ばれる。下記必要書類※1と印鑑※2を持参の上、協会で手続きを行う。
※1. 必要書類(下記のうちいずれか1点)
・運転免許証
・個人番号カード(写しは表面のみ)
・住民基本台帳カード(写真付きのもの)
・住民票の写し+証明写真(個人番号が記載されている場合、塗りつぶし隠すこと)
・国民健康保険被保険証+証明写真
注:外国籍の方は「特別永住者証明書」「在留カード」「外国人登録証明書」のいずれかを両面コピーし提出すること。
※2. 印鑑は実印・銀行印もしくは認印(ゴム印・シヤチハタなどは不可)
4. ファクスの送付
担当弁護人から協会へ、「立替取扱確認書」と「保釈許可決定の通知」もしくは「保釈許可決定の謄本(写し)」をファクスで送付。
5. 立て替え
保釈許可の決定後、申込人から立替手数料。
※3.立替金50~500万円まで50万円ごとで段階的に設定(1ヶ月当たり5,500~5万5,000円)
※3が振り込まれたことが確認でき次第、担当弁護人の指定口座へ立替金が送金される
6. 契約終了
判決後、担当弁護人から立替金の返還が行われた段階で契約終了。
[3]カードローンを利用
手軽に現金が借りられるクレジットカードのキャッシング機能では、最大でも50~100万円までと利用限度額が低く、保釈金の捻出先として不向きです。
一方カードローンであれば、利用限度額も300万円や500万円と高く、さらに高額が借りられる商品もあります。
中でも特におすすめなのが、限度額の高さで定評がある大手商社金融の「アイフル」です。アイフルなら審査も最短20分※で完了するので、迅速な対応が不可欠な保釈金の捻出先としても最適でしょう。
※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
アイフルの利用を検討したい人は、別記事「アイフルの審査から融資までの流れを徹底解説!」もぜひ参考にしてください。アイフルの基本情報をはじめ、お得な使い方から注意点まで詳しく解説しているので、初めての方は必見です。
[4]親族などから借金
家族や親族に頼めばお金を貸してもらえる環境がある人なら、親族からの借金がおすすめです。親族なら、ほぼ無利息で借りられる可能性が高く、返済期間もある程度融通してもらえるかもしれません。
ただし、約束した期間を過ぎても返済しないなど返済遅れによる支払いトラブルを一度でも起こしてしまうと、その後の関係悪化は否めません。
身近な存在である親族から借りるのであれば、事前にしっかりと取り決めた上で計画的な返済を心がけてください。
家族や親族からの借金を検討している人には、別記事「家族からお金を借りる方法!親、兄弟、祖父母など相手別にまとめてみた」がおすすめです。
相手の心象を悪くしない頼み方や借金しやすくできる文言、注意すべきポイントについて詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
保釈が認められるかどうかは、被告人の過去の罪状などさまざまな要因が絡むため、申請したからといって必ずしも保釈が認められるわけではありません。
もし保釈が認められたのなら、少しでも早く釈放してもらうためにも、ただちに支払いましょう。
どうしても保釈金を用意できないのであれば、今回ご紹介した内容を参考に、カードローンなどすぐに使える対処法を行ってください。
ただし、全ての人がカードローンや親族からの借金が利用できるわけではありません。
そんな場合は、日本保釈支援協会が行う立替金制度を活用してください。
「利用したいが手続きが複雑で分からない……」という人は、担当の弁護人に相談することをおすすめします。
最後まで諦めず保釈を実現させ、万全の態勢で裁判に挑みましょう!
※記載されている内容は2023年4月現在のものです。