障害のある人が国からもらえるお金とは|いくら支給される?
更新日:
公開日:2020.1.14
この記事では6つの公的制度を紹介していますが、支給されるにはどうしても時間がかかってしまうことが難点です。
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この記事の目次
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障害のある人がもらえる金額
手当・制度 | 金額 |
---|---|
特別障害者手当 | 月額2万6,440円 |
障害年金※ |
「障害基礎年金」 1級:78万100円×1.25+子の加算 2級:78万100円+子の加算 |
特別障害給付金制度 |
1級相当:月額5万2,150円 2級相当:月額4万1,720円 |
特別児童扶養手当 |
1級:月額5万750円 2級:月額3万3,800円 |
障害児福祉手当 | 月額1万4,380円 |
扶養共済制度 | 1口加入:月額2万円 |
※障害厚生(共済)年金の詳細は後述
特別障害者手当
特別障害者手当は国の制度なので、全国共通で月額2万6,440円を受給できます。障害年金を受給している場合でも、該当する場合は一緒に受給できる制度です。
しかし、受給するためにはあらゆる条件をクリアしなければなりません。
精神または身体に重度の障害をもち、日常生活において常に特別な介護を必要とする人のための制度なので、事実確認や条件との照らし合わせが入念に行われます。
「決定が出るまでに6ヶ月を要し、不支給が決まった」
このような発言をしているブログもあり、待たされたからといって必ずしも支給が確定するわけではありません。
特別障害者手当の対象者
「精神または体に重度の障害をもつ20歳以上で、在宅で生活している人」が対象です。ただし、支給対象となる障害の程度は細かく定められており、医師の証明が必要です。
以下の人(受給資格者)は、受給できないので注意してください。
- 日本国内に住所を有しない
- 社会福祉施設などに入所している
- 病院や診療所、介護老人保健施設に継続して3ヶ月以上入院、入所している
- 一定の所得がある
一定の所得は以下です。
扶養親族 などの数 |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 518万円 | 360万4,000円 | 831万9,000円 | 628万7,000円 |
1 | 565万6,000円 | 398万4,000円 | 859万6,000円 | 653万6,000円 |
2 | 613万2,000円 | 436万4,000円 | 883万2,000円 | 674万9,000円 |
3 | 660万4,000円 | 474万4,000円 | 906万9,000円 | 696万2,000円 |
4 | 702万7,000円 | 512万4,000円 | 930万6,000円 | 717万5,000円 |
5 | 744万9,000円 | 550万4,000円 | 954万2,000円 | 738万8,000円 |
特別障害者手当の申請窓口
住んでいる市町村の福祉課などで申請できます。
申請に必要なもの
医師の診断書や所得が証明できる書類など。
下記リンクは東京都福祉保健局のホームページに書かれている必要書類です。
人それぞれ障害の重度や環境が異なるため、詳しくは市町村の福祉課などに問い合わせる必要があります。
障害年金
障害年金は、病気やけがなどが原因で、生活や仕事に制限がかかってしまう場合に受給できる年金です。
障害年金の申請はとても複雑で、障害年金に該当する場合であっても、受給要件を満たさなければ対象にならないこともあります。例えば、過去に年金を納めていない期間がある場合には注意しましょう。
この障害年金を知らずに受給していなかった場合には、過去5年にさかのぼって申請できます。
障害年金で知っておきたいこと
初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」を、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
その際に、加入していた年金によって受給できる金額が変動します。
等級は1級が一番重度で、3級が一番軽度、障害の状態が重いほど受給できる年金額が多くなります。
障害年金の金額
障害基礎年金、障害厚生年金のそれぞれの計算式や金額を見ていきましょう。
障害基礎年金 | |
---|---|
年金額 (平成31年4月分) |
1級:78万100円×1.25+子の加算 |
2級:78万100円+子の加算 | |
備考 |
第1子・第2子 各22万4,500円 第3子以降 各7万4,800円 【子について】 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
これを換算すると以下となります。
ー | 障害基礎年金1級 | 障害基礎年金2級 |
---|---|---|
子ども0人 |
年額:97万5,125円 月額換算:8万1,269円 |
年額:78万100円 月額換算:6万5,008円 |
子ども1人 |
年額:119万9,625円 月額換算:9万9,968円 |
年額:100万4,600円 月額換算:8万3,716円 |
子ども2人 |
年額:142万4,125円 月額換算:11万8,760円 |
年額:122万9,100円 月額換算:10万2,425円 |
子ども3人 |
年額:149万9,925円 月額換算:12万4,993円 |
年額:130万3,900円 月額換算:10万8,658円 |
子ども4人 |
年額:157万4,725円 月額換算:13万1,227円 |
年額:137万8,700円 月額換算:11万4,891円 |
障害厚生(共済)年金 | |
---|---|
年金額 (平成31年4月分) |
【1級】 (報酬比例の年金額)×1.25+「配偶者の加給年金額(22万4,500円)」(※1) |
【2級】 (報酬比例の年金額)+「配偶者の加給年金額(22万4,500円)」(※1) |
|
【3級】 (報酬比例の年金額) 最低保障額 58万5,100円 |
|
報酬比例の 年金額について |
※[1]で算出した額が、[2]で算出した額を下回る場合には、[2]が報酬比例部分の年金額になる [1]平均標準報酬月額×〔7.125/1000〕×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数 [2]平均標準報酬月額×〔7.5/1000〕×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×〔5.769/1000〕×平成15年4月以後の被保険者期間の月数 |
(※1) その人に生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときに加算される
このように障害厚生年金の計算はとても複雑で、人それぞれ月収や納付状況が異なるため、支給される金額も異なります。「計算が得意ではない」「面倒」と感じる人は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されると覚えておきましょう。
障害手当金(一時金)は、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに支給されます。
障害年金の申請窓口
障害基礎年金、障害厚生年金で相談窓口が異なります。
障害基礎年金の場合 | 住んでいる市町村の年金課 |
---|---|
障害厚生(共済)年金の場合 | 年金事務所、加入している各共済組合 |
この他にも、全国精神保健福祉会連合会の「みんなねっと相談室」でも相談に乗っています。ホームページは以下です。
申請に必要なもの
申請に必要なものの中に「障害の状態を証明する医師の診断書」があります。受給するための各条件があり、必要となる書類もその人の状況によって異なります。
もし病院に医療ソーシャルワーカーがいる場合には、相談し、手続きを進めてもらうと確実です。
- 身体障害者手帳1級・2級および内部障害3級
- 療育手帳A
- 特別児童扶養手当1級
上記の受給資格者が対象となっている場合が多いです。市町村によっては「精神障害者保健福祉手帳1級所持者」も対象としています。
参考元:障害年金|日本年金機構
特別障害給付金制度
今では当たり前の国民年金制度ですが、ここまで発展するまでにはさまざまな過程がありました。その過程によって生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していない障害者を対象にしている制度が「特別障害給付金制度」です。
給付金の支給に要する費用は、その全額を国が負担しています。
特別障害給付金制度の対象者
対象者は、以下2つに該当する人です。
[1]平成3年(1991年)3月以前の国民年金任意加入対象だった学生
[2]昭和61年(1986年)3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する人
※ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当する人に限られる
特別障害給付金制度の金額
障害基礎年金1級相当に該当する人 | 基本月額5万2,150円(2級の1.25倍) |
---|---|
障害基礎年金2級相当に該当する人 | 基本月額4万1,720円 |
給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要です。
特別障害給付金制度の申請窓口
特別障害給付金制度の申請は、市町村の年金課、年金事務所が窓口です。相談へ行く際には、年金手帳を持っていきましょう。
参考元:
・厚生労働省(特別障害給付金制度についてのPDF)
特別児童扶養手当
精神または身体に障害があり、在宅で生活する児童を養育する人に支給されるのが「特別児童扶養手当」です。児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
1級 | 月額5万750円 |
---|---|
2級 | 月額3万3,800円 |
支給されるには、児童本人と養育者の「所得制限の条件」をクリアする必要があります。
ー | 収入 | 所得 |
---|---|---|
児童本人 | 642万円 | 459万6,000円 |
養育者1人の場合 (扶養親族など) |
859万6,000円 | 653万6,000円 |
扶養親族の数によって金額が増減しますが、上記金額以上になった場合には要注意です。
特別児童扶養手当の対象者
支給対象は以下です。
在宅で生活している障害をもった児童(20歳未満)で、障害基礎年金1級・2級相当の障害の状態である場合、児童の父、母、またはその養育者
以下の人は対象外なので、注意してください。
- 施設に入所している
- 一定の所得がある
- その障害によって障害年金を受けることができる
つまり、障害年金との併用はできません。
特別児童扶養手当の申請窓口
窓口は市町村の福祉課です。地域によっては「子育て支援」の窓口で受け付けているので確認をしましょう。
申請に必要なもの
申請には以下を用意しておくと安心です。
戸籍謄本/抄本 | 交付日から1ヶ月以内のもの |
---|---|
医師の診断書(様式指定) | 診断書作成日から1ヶ月以内のもの |
所得を証明できるもの |
前年分の所得を証明できる書類 (1~6月に認定請求した場合は前々年のもの) |
銀行口座 | 請求者名義の口座名義が確認できるもの |
手帳がなくても受け付けをしています。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害がある児童(20歳未満)に、常時介護が必要な場合に精神的・物質的な負担の軽減を目的として本人に手当が支給されるのが障害児福祉手当です。
支給金額は以下です。
月額 | 1万4,380円 |
---|
障害児福祉手当の対象者
上記に加え、在宅で生活している人が対象です。対象となる障害の程度は細かく定められており、医師の証明が必須です。
以下の人は支給の対象になりません。
- 社会福祉施設などに入所している
- その障害によって障害年金を受けることができる
- 一定の所得を超えている
障害年金を受給できる人は対象外ですが、特別児童扶養手当を受給していても、特に障害が重い場合は併用して受給できます。
以下の所得を超えている人は、受給できませんのでご注意ください。
ー | 収入 | 所得 |
---|---|---|
児童本人 | 518万円 | 360万4,000円 |
配偶者および扶養義務者 (扶養親族など1人の場合) |
859万6,000円 | 653万6,000円 |
障害児福祉手当の申請窓口
市町村の福祉課や児童福祉課などで受け付けており、医師の診断書や所得を証明する書類が必要です。
きょうさい制度(扶養共済制度)
障害のある人を扶養している保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、障害のある人に生涯一定額の年金を支給する制度が、しょうがい共済制度(扶養共済制度)です。
障害のある人1人に対して、加入できる保護者は1人です。
公的年金とは別に、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあったときに支給されるので、将来に対して保護者が抱く不安を軽減できます。
1口加入 | 月額2万円 |
---|
2口加入すれば4万円、3口加入すれば6万円の支給です。
掛け金は以下をご覧ください。
年齢 | 掛金月額(1口当たり) |
---|---|
~35歳未満 | 9,300円 |
35~40歳未満 | 1万1,400円 |
40~45歳未満 | 1万4,300円 |
45~50歳未満 | 1万7,300円 |
50~55歳未満 | 1万8,800円 |
55~60歳未満 | 2万700円 |
60~65歳未満 | 2万3,300円 |
障害のある人が、「保護者がこの制度に加入していることを知らない」「手続きを行うことができない」と考えられる場合には、あらかじめ「年金管理者」を指定できます。
支給漏れを防ぐことができるので、加入したあかつきには指定することをおすすめします。
しょうがい共済制度(扶養共済制度)の申請窓口
市町村の福祉課などで受け付けています。
【申請に必要なもの】
- 加入申込書
- 住民票
- 申込者(保護者など)の健康告知書
- 障害者の障害の状態を証明する書類(障害者手帳など)
加入者(障害者の保護者)が65歳未満であり、特別の疾病や障害がない状態であることが加入条件です。障害のある人の、障害の状態についても条件が定められているので、窓口で確認しましょう。
まとめ|支給までの期間に借り入れしたい人は金融機関から
障害のある人、その保護者などを対象に支給される公的制度を6つ紹介しました。
障害の状態や適用条件などは人によって異なります。申請は市役所などの窓口で行われるため、相談を含めて詳細を事前に確認しておくと安心です。
こういった給付制度は審査が厳格に行われ、事実確認などで支給までに時間がかかってしまいます。それまでの生活費が不安という人は、融資スピードが早い金融機関からの借り入れを検討しましょう。
別記事「即日融資のカードローン」を参考にしてください。
※記載されている内容は2023年4月現在のものです。