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中絶で慰謝料を請求できる?認められるケースと請求手順

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「中絶せざるを得なかったことが、女性として本当につらい。男性へ慰謝料を請求したいけれど、認められるのかな?」

さまざまな理由から中絶という選択肢を選ばざるを得なかったとき、心身ともに女性にかかる負担は想像を絶するものがあります。それに対して男性にかかる負担はあまりにも少なく、中絶の理由によっては「男性にはせめて慰謝料を払ってもらいたい!」と思う女性の方も、決して少なくありません。

実際のところ、中絶を理由に慰謝料を請求することは可能です。ただし、中絶という選択肢を選んだ理由や状況によっては、必ずしも慰謝料請求が認められるというわけではありません

今回は、中絶に対する慰謝料請求が認められる代表的なケースをご紹介します。そのケースに該当する方へ、慰謝料請求の具体的な手順も併せて解説していくので、ぜひ参考にしてください。

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慰謝料請求が認められる可能性が高い中絶のケース

中絶手術を受けるまでの間には、精神・肉体的な負担のみならず経済的な負担まで、女性にかかる負担は計り知れません。これを少しでも補うために活用できるのが、民法709条で保障されている慰謝料制度です。

この民法709条では、慰謝料を以下のように定義しています。

故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法709条 | 電子政府の総合窓口(e-Gov)

つまり中絶を行った際に、男性から女性に対しなんらかの権利・利益の侵害があった場合、その分を慰謝料として請求できるということ。

このことから、全ての中絶行為で男性への慰謝料請求が認められるわけではありません。「少しでいいから慰謝料を支払ってほしい」と請願しても、認められないケースも少なからずあるでしょう。

そうとは知らず直談判以外の費用がかかる方法を選んでしまうと、慰謝料をもらうどころか費用分もこちらが負担しなくてはいけない可能性も出てきます。こういった手痛い結果をできるだけ避けるためにも、中絶と慰謝料の関係を事前に把握しておくことが大切です

ここでは、まず慰謝料請求が原則として認められる可能性が高いとされるいくつかのケースを、それぞれ確認していきましょう。

女性側が同意していない強制的な性交渉による妊娠中絶

妊娠には、男女による性交渉が不可欠。本来であれば、男性と女性の双方が納得した上で性交渉を行うのが基本です。そうではなく、女性側が同意していない強制的な性交渉によって妊娠・中絶した場合は、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります

女性の明確な同意がない、もしくは曖昧な状態での性交渉は、原則として全て強制的な性交渉と判断できます。こういった行為は、社会問題化としても取り上げられているほど。
状況によっては後述する強姦(レイプ)と判断できるケースもあり、この場合は慰謝料の増額も見込めるでしょう。

刑法に明確に抵触していない状況での性交渉であったとしても、慰謝料の請求対象として認められるケースは年々増加しており、あまりにもひどい状況と認められれば慰謝料が増額されることもあります。

強姦・準強姦など犯罪行為による妊娠中絶

女性の同意がないまま暴力や強要を伴って行われた性交渉は、全て強姦(レイプ)と見なされます。女性の抵抗力を奪った状態で行われた性交渉は準強姦となり、これらはどちらも刑法による犯罪行為であり処罰対象です。

強姦や準強姦による妊娠・中絶があったのであれば、これらに対する慰謝料を相手に請求できます。その上、強姦・準強姦はどちらも犯罪行為であることから、これによって被った精神的損害に対しても慰謝料を別途請求可能です。

つまり、強姦・準強姦を受けてしまった方は、相手に対して精神的損害を理由に慰謝料を請求でき、妊娠していたのであれば中絶の有無を問わず慰謝料の増額も求められます。

「避妊している」といううそによる妊娠

避妊しているかどうかを確認した際、性交渉の相手である男性から「ちゃんと避妊している」と言われたにもかかわらず、その後に妊娠したのであれば、うそであった可能性があります。

女性からの確認に対して意図的にうそをついたのであれば、これは女性が持つ自己決定権という権利の侵害に当たる上、男性に課せられた女性への配慮を怠ったとも見なされる行為。
慰謝料の請求が認められる可能性が非常に高くなるでしょう。

ただし、これが認定されるためには「避妊している」という発言自体がうそであったことを証明しなくてはいけません
使っていた避妊具の品質が悪かったり欠陥があったりして、正しく装着していても破れてしまうことがあります。その上、コンドームを装着していても100%避妊できるわけではない点にも注意が必要です。

コンドームを使って性交渉した女性100人のうち、何人が1年間で妊娠したかを統計したパール指数という国際指標によると、コンドームを使っていても2%の確率で妊娠するとされています。

当時の相手の発言がうそかどうかをその後に確認するのは、至難の業です。万が一のためにも、性交渉の直前や最中に、男性がちゃんとコンドームを付けているか確認する癖を付けておきましょう。

既婚者ではないと偽り結婚を前提に性交渉を求められた

上述した「ちゃんと避妊している」といううそが慰謝料請求の対象であることからも分かるように、女性に対してうそをつく行為は、女性の権利を侵害する行為です。

これと同類のケースとしてよく見られるのが、男性が本当は既婚者であるにもかかわらず独身であるとうそをついた上で性交渉を求めるケースです
虚偽に基づいて女性をだます行為であり、女性側の権利を侵害していることから慰謝料の請求認定が見込めるでしょう。

「本当に結婚していない?」という女性からの問いに対して、既婚男性が「していない」「結婚したことがない」と答えていれば、これに該当します。
もしくは「結婚していたけれど、もう離婚した」などその場を濁すような発言をする男性にも、くれぐれも注意してください。

暴力・強要など不法行為によって妊娠中絶を強制された

妊娠したことを伝えた途端、豹変する男性も決して少なくありません。こういった男性による暴力や強要などの行為によって中絶を余儀なくされる女性も、依然として多く見られます。

暴力で中絶を強制させられたり、中絶するよう強く執拗に迫られたりする強要は、いずれも不法行為であり犯罪です。前者は暴行罪や傷害罪、後者は強要罪にそれぞれ該当します。

刑事罰とは別に、そういった不法行為を受けた女性側には、男性に対して慰謝料の請求権が与えられます。
中絶したという女性はもちろん、中絶していない方も、それらの行為自体が精神的苦痛に該当するので、中絶していないからといって諦める必要はありません。

ただし、暴力を受けていない、強要とまでは言えない範囲での要求であった場合は、権利侵害があったとまでは認定されません。この場合は「女性の負担を最小限に抑える」という義務への明確な違反が男性側に見られない限り、たとえ中絶の事実があっても慰謝料の請求対象と見なされない点に注意してください。

妊娠や中絶で男性側の協力を得られなかった

出産には、さまざまな負担が付きもの。その負担のほとんどは女性側が負うため、男性には女性の負担を最小限に抑えるべき義務があると、法律にも明記されています
この義務とは、出産・中絶にまつわる女性の負担への軽減・解消・分担という三つの役割を指します。これらのいずれかを怠った場合、その男性には慰謝料の支払い義務が科せられる可能性が発生するわけです。

妊娠には男性と女性双方による性交渉が原則必要であり、このことからも妊娠や中絶の際には、男女それぞれが平等に負担を負わなくてはいけません
にもかかわらず、男性側が非協力的な態度を取ったのであれば、それを根拠に女性側は慰謝料を請求できます。

妊娠した女性の通院を補助しなかったり、資金的な援助を行わなかったりといった行動が、これに該当します。
中絶という選択肢を選んだ場合は、通院時に一緒に付き添わない、中絶承諾書への署名を拒み、中絶費用の負担をしない、などがこれに該当します。

中絶慰謝料の一般的な相場

慰謝料の対象と考えられる中絶を行ったとしたら、実際にどの程度の金額を相手側に請求できるのでしょうか?
慰謝料の額には明確な基準はありません。それぞれのケースの状況や実際にかかった費用などをもとに、それまでの同様の判例を参考にした上で最終的な金額が算出できます。

これまでに公表されている判例から見ると、中絶にまで至ったケースの一般的な相場は100~200万円が基本です。婚姻関係や内縁関係であるほど高額になりやすい反面、独身同士での中絶では100万円以下の金額が提示された判例も過去にありました。
特別な状況があったと認定された場合は、この金額を基準に慰謝料が増額されるケースもあります。

慰謝料が増額されるケース

中絶に対する慰謝料が増額されるケースは、その状況でなんらかの不法行為が確認された場合が一般的です
中絶を女性に要求する際に暴力を行使していたり執拗な言葉や行動で強要していたりすると、基本額にプラスして被害に応じた金額が増額されています。
発覚した妊娠の中絶と並行して男性が別の女性と不倫をしていたりした場合で、同様に増額された額を提示している判例もありました。

ただし、中絶慰謝料が減額されるケースも少なからずあります。その最も大きな例が、中絶に対する合意があった場合です。
なぜなら、中絶に至るまでの状況で精神的苦痛と見なされる行為が女性に対してあったとしても、中絶することを女性側が同意していると慰謝料請求の対象外と見なされるため。

この場合は、上述の基本相場から差し引かれ、最悪0円の判決が下されることも十分に考えられます。どういった言動・行動をとっていたかご自身の状況をしっかり把握しておくことが大切です。

中絶慰謝料の請求手順

慰謝料を請求できる立場にありながらどうやって請求すればいいのか分からず、結局泣き寝入りしてしまう状況も十分に考えられます。責任ある立場の人間だからこそ、相手にもしっかりと償ってもらうべきです。

この項目では、代表的な三つの請求手順を解説していきます。ご自身の状況に応じてぜひ使い分けてください。

示談交渉

当事者同士、もしくは代理人を通じて当事者間のみで話し合い解決策を模索する方法です。ただ単に「示談」とも呼ばれることも多く、中絶だけでなく自動車事故などさまざまなケースで広く用いられている方法でもあります。

中絶に関する費用や慰謝料を請求する手段としては最もポピュラーなものであり、相手から特に反論がないようであれば、こちらの方法を選択して問題解決を図っても構いません。

示談書を必ず作成すること

示談交渉で問題を解決するのであれば、必ず双方の主張と合意内容を示した証拠を残しておいてください。
口頭での約束のみで終えてしまうと、物的証拠がないことにつけ込んで、相手側から補償を得られなかったり反故にされたりする可能性があるためです。
第三者を代理人として立てず当事者のみで解決を図った場合に特に起こりやすく、再度の問題解決も至難の業といえるでしょう。

こうならないためにも、示談交渉を行った段階で、交渉内で妥結した条件などを必ず書面で作成して残しておくことが大切です。

まず、示談書や合意書、和解書などのタイトルで書類を作成し、以下の要項を必ず盛り込みます。

  • 示談の合意内容
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払期限・支払い方法
  • 示談した日時と当事者の住所・氏名
  • 当事者の捺印

書面は同一のものを2通作成した上で、当事者でそれぞれ保管しておきましょう。上記の内容を全て満たした内容になっていれば、書類の形状、紙質などを問わず、物的証拠として一定の効力を発揮してくれます。

民事調停

当事者同士での示談が失敗に終わってしまったり、端から相手が交渉の席に着いてくれなかったりした場合には、民事調停による解決を図ってください。民事調停とは、裁判官と調停委員を第三者として設置し裁判所で話し合いを行う方法です

法律の専門家を第三者に設置することで、当事者のみでの交渉と比べ素早い解決が狙えます
ただし、民事調停を行ったからといって必ず問題解決できるわけではありません。調停案を受け入れられないのであれば、双方ともに調停案の拒否できるためです。

裁判

民事調停でも問題が解決できなかった場合、慰謝料請求自体を諦めるか、裁判を行うのかの二者択一になります。
裁判も民事調停と同じく、裁判所で行う作業です。民事調停と違うのは、裁判官による解決策が判決という形で下され、その内容に従わなくてはいけない点
裁判は、当事者自身が参加しても構わない上、別途費用は必要ですが、弁護士を代理人として立てられます。交渉が苦手な方やより良い条件を手に入れたいのであれば、弁護士を率先して起用しましょう

通常の裁判とは別に、より安い費用で行える「民事訴訟」もあります。慰謝料の請求額が140万円以下であれば利用できるので、できるだけ費用を抑えたいのであれば活用してください。

中絶慰謝料以外で相手に請求できる費用

中絶で慰謝料を請求する際には、精神的苦痛を前提とした慰謝料だけでなく、妊娠や中絶に関連した費用を合わせて相手に請求できます。

具体的に、どういった名目の費用の請求が認められているのでしょうか。

中絶手術の費用

中絶手術を受けるのであればそれ相応の費用がかかります。暴力や強要などの不法行為で中絶させられた場合には、中絶費用の全額を請求できるでしょう。
ただし、性行為自体に双方の合意があったのであれば、病院からの請求費のうち折半した金額分のみ相手側に請求可能です

妊娠中の医療費

妊娠してから中絶するまでの間、病院での定期健診などで発生した費用も相手側に請求できます
中絶手術の費用と同様、相手側に不法行為があったと認められれば、その全額を請求可能です。性行為で女性側も同意しているのであれば、全額の折半分のみを請求できます。

妊娠による休業損害

妊娠中から中絶までの間、身体の不調や副作用などで会社や仕事を休まざるを得なかったのであれば、本来もらえるはずであった報酬分を休業損害として相手に請求できます

原則として、性行為で女性も同意していたのであれば、折半した金額が請求上限です。ただし、中絶を強要されたり暴力を使って強制させられたりしたのであれば、全額請求しても認められる可能性が高くなります。

中絶慰謝料にまつわるQ&A

ここまで、中絶に対する慰謝料請求の概要をご紹介してきました。その上で、まだまだ解決していないであろう疑問をQ&Aの形で解説していきます。

慰謝料請求に時効はあるの?

慰謝料請求の時効は3年です。

中絶に対する慰謝料請求は、民事上のさまざまな問題解決と、とりまとめた民法によって保証された行為です。民法724条では、慰謝料請求の時効について以下のように規定しています。

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法724条 | 電子政府の総合窓口(e-Gov)

つまり、慰謝料の対象である中絶手術を行ってから3年経過した段階で時効を迎えることになります。3年1ヶ月前の中絶手術の件で慰謝料を請求されても、原則として支払う義務はないわけです。

ただし、ここで一つ注意しておきたいのが「不当利得金の返還」制度についてです。
これは、正当な理由なく相手の利益に損害を与えたり損失を及ぼしたりした人に対して、その分を返還してもらえる法的制度です。

中絶手術の費用はこの不当利得金に該当するため、折半した金額を上限に相手に請求できます。不当利得金の請求にも時効が設けられており、こちらは最大10年です。

したがって、慰謝料請求の時効である3年を過ぎていても、不当利得金の時効である10年が経過していなければ、中絶費用の折半分の請求を受ける可能性がある、と記憶しておいてください。

未成年の中絶でも慰謝料請求できるの?

中絶した女性が未成年であった場合も、慰謝料請求自体は可能です。

ただし、未成年だからといって必ず慰謝料を支払ってもらえるわけではなく、事情や状況で大きく左右されるというのが現状。
未成年が中絶したことで慰謝料を請求し認められたという過去の判例から、次のような点が要因だと分かります。

  • 性交渉の相手が成人男性だった場合は、慰謝料請求が認められる
  • 性交渉の相手が未成年男性の場合は、慰謝料請求は認められにくい
  • 中絶による不利益が大きいほど慰謝料が増額される

中絶した未成年女性の相手が成人男性だった場合、交際の状況を問わず、慰謝料請求は認められやすい傾向にあります。
なぜなら、成人であれば未成年の出産や中絶にはリスクがあることを容易に推測でき、避妊などそれ相応の対応を採るべき。にもかかわらず男性の義務を果たしていないと判断されるためです。

逆に、相手の男性も未成年だったのなら、男性に課せられる義務を未成年ゆえに果たせないと判断され、たとえ慰謝料請求しても認められにくいということになります。

中絶手術で重い症状を患ってしまったり、中絶までにDVや強要などの不法行為が確認されたりすると、成人女性のケースよりも慰謝料の増額されやすい点も特徴です。

弁護士に依頼するとどのくらいの費用がかかるの?

最終的に認められる慰謝料の額で異なり、総額でおよそ20~60万円程度の費用が必要です。

示談交渉で問題解決できず裁判せざるを得なくなった場合、より良い結末を迎えるためにも弁護士の起用は避けられません。とはいえ、全て自分で行ったときと比べると、弁護士の起用には上記の費用(着手金)がかかります。

中絶の慰謝料で弁護士に依頼した場合にかかる費用は、20~30万円程度が一般的な相場。
ただし刑事事件など他の案件と比べ、中絶慰謝料はデリケートな問題であることから、依頼する弁護士によっては10万円程度の着手金で引き受けてくれることもあります

交渉や裁判に取りかかる着手金とは別に、相手から慰謝料を受け取れたときに支払う成功報酬も忘れてはいけません。こちらは、慰謝料の10~20%がおおよその相場です。150万円の慰謝料であれば15~30万円程度になります。

中絶慰謝料について弁護士に相談したときにも、相談料の名目で費用が発生します。30分5,000円の上限額で設定している弁護士が多いなか、初回無料のところもあります。少しでも節約したいのであれば、事務所選びにも注意しましょう。

慰謝料の請求には証拠が必要って聞いたけれど、本当?

本当です。

中絶を理由に慰謝料を請求するのであれば、慰謝料を請求するだけの損失が加害者側にあったことを証明しなくてはいけません。これを「立証」といい、立証の義務は被害者側に課せられている点に注意してください。
立証には、物的証拠(公的な書類など)が必要です。たとえ相手側に過失があったことが確実だったとしても、証拠が用意できないと慰謝料請求が認められない可能性があります。

中絶慰謝料の請求で立証すべき証拠とは、以下の要素を証明できるものです。

  • 慰謝料の請求先である加害者が妊娠の原因である
  • 加害者が妊娠や中絶に対して協力すべき立場にある者かどうか

このほかにも、慰謝料の額を算出する上で必要となる中絶にかかった費用を証明する明細書なども、被害者側に立証責任があります。

万が一に備えて、病院の領収書などはしっかり保管しておきましょう。

※記載されている内容は2023年2月現在のものです。

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