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葬儀費用を払えない場合の解決策!公的制度とお金の工面の仕方とは?

更新日:

公開日:2018.4.6

「葬儀費用が払えない!」
「葬儀の給付金があるみたいだけどよくわからない」

葬儀に関することでお悩みの方は多くいます。ここでは、葬儀が払えない時の解決策や活用したい公的制度について解説をしていきます。

この記事はこんな人にオススメ!

  • 葬儀費用が払えない人
  • 葬儀費用の給付金や制度を知りたい人
  • 葬儀の仕方や費用の抑え方を知りたい人

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払えない時に知っておきたい葬儀費用の相場

葬儀費用の全国平均は約196万円となっており、内訳は以下の通りです。

地域 通夜からの
飲食接待費
寺院へのお布施 葬儀一式費用 合計
全国平均 306,000円 473,000円 1,214,000円 1,957,000円
関東平均 327,000円 502,000円 1,100,000円 1,860,000円

葬儀の規模やグレード、戒名によってこの平均値は変わってきます。地域によっても葬儀の費用には差があり、中部地方では200万円を超えますが、北海道や四国地方では150万円程度に抑えられます。

【参考元】葬儀業界の現状

葬式をしないとどうなる?

人が亡くなった時には葬式をするのが一般的ではありますが、葬式が法律で義務付けられているわけではありません。人が亡くなった時に法律で定められていることは「役所に届けること」と「火葬をすること」の2点です。

したがって葬式をするかしないかは遺族の自由であり、葬式をしないという選択も法的には問題ありません。

しかし、周りの人たちとの人間関係を考慮すれば葬式をしないことのデメリットの方が大きくなります。葬式をすることが一般的であり、もし葬式をしなければ非難する人も出てくるでしょう。葬式がなければ、ばらばらの時間に弔問で人が訪ねてきて対応も大変です。

故人の意思で葬式を行わないのであれば仕方ありませんが、そうでなければ故人の供養のためにも葬式をする方が望ましいでしょう。葬式費用は高額になり払うのが難しい場合は、お金の工面をしてでも葬式をすることをおすすめします。

葬儀の種類と費用

葬儀費用の平均については前述しましたが、どのような葬儀をするかによって費用は大きく変わります。葬儀の種類は一般的には以下のようになります。

  • 一般葬
  • 家族葬
  • 直葬

それぞれの費用について、詳しくみていきましょう。

一般葬

一般葬とはお通夜をして、次の日に告別式をした後に法要、会食を行うものです。多くの人が葬式と聞いて思い浮かべるのがこのスタイルでしょう。

一般葬の相場は約180万円ですが、後に述べる「家族葬」とほとんど変わらない金額のケースもあれば、1,000万円を超えるようなケースもあり金額にばらつきがあります。

金額を左右するのは弔問客の数です。働き盛りの人や友人が多いなど弔問客が多い場合には規模も大きくなり、金額も高くなります。

家族葬

近年増えてきている家族葬の相場は、100万円程度です。一般葬とは異なり、家族だけでお見送りをする形式です。そのため新聞のお悔やみ欄に載せることはありません。

故人の本当に親しかった人などには声を掛け、小さい規模で葬式を行います。

家族葬の場合は一般葬に比べて費用も安く済むので、葬儀費用を用意するのが難しいという人は家族葬を検討してみてはいかがでしょうか。

直葬

直葬とは「火葬式」とも呼ばれており、相場は約30万円です。

規模が小さいという点では家族葬と同じですが、直葬ではお通夜や告別式をしないという点で家族葬とは全く異なる性質を持っています。ご遺体を安置し、火葬場で火葬をしてお別れをするという形式です。

そのためお通夜や告別式にかかる費用が全くかからず、寺院へのお布施も払う必要がないため安く済ませられます。かかる費用は、棺や骨壷、火葬費用などです。

葬儀費用が払えない!故人の口座は使える?

葬式の費用が払えない場合に「故人の銀行口座からお金を引き出して払えばよいのではないか」と考えるかもしれません。しかし、銀行は死亡した人の口座から勝手にお金を引き出されることを防ぐために、故人の口座を凍結してしまいます。

そのため、故人の預貯金をあてにするのであれば、預金口座の凍結を解除しなければ使えません。

預金口座の凍結を解除するには

預金口座の凍結を解除するには、相続人全員の署名・捺印をした遺産分割協議書などの書類を銀行に提出する必要があります。

しかし、死亡から口座の凍結にはタイムラグがあるため、死亡してすぐであればお金を引き出せません。銀行によっては相続人全員の合意のもと葬儀費用を支払うためと伝えれば引き出せるケースもあります。故人の預貯金がある場合にはその銀行に相談してみましょう。

ただし勝手に引き出すと後々相続問題になることも考えられます。きちんと周りの理解を得たうえで引き出すようにしましょう。

葬儀費用が払えない時の工面の仕方

葬式の費用を工面するには以下のような方法があります。

  • 生命保険金を受け取る
  • カードローンを利用する
  • 葬祭扶助を受ける
  • 葬儀ローンを利用する

それぞれ利用できる場合とできない場合があるので、自身の状況に合った方法を選びましょう。

生命保険金を受け取る

故人が生命保険に入っていた場合には保険会社からお金を受け取り、その中から葬儀費用をまかなえます。保険会社に連絡すると保険金の受け取りに必要な書類が届くので、書類の必要事項を記入しましょう。返送後5日程度で保険金を受け取れます。

保険会社への連絡から受け取りまでの時間を考えると時間が足りないかもしれません。葬儀会社によっては支払いまで時間があったり、理由を説明すれば少々待ってくれたりするケースもあります。

カードローンを利用する

葬儀費用を自分で工面しなければならない場合には、消費者金融や銀行のカードローンを利用する手段もあります。カードローンは怖いと感じるかもしれませんが、貸す側も法律に従って運営しており計画的に利用すれば怖いことはありません。

大手消費者金融であれば初回の借り入れに限り「30日間無利息」で借りられる場合もあります。その後、保険金の受取りや故人の預貯金が引き出せるようになれば、利息分を払うことなく利用することも可能です。無利息サービスを行っている消費者金融は「初回なら無利息で借りられる」にて比較しています。

葬祭扶助を受ける

葬祭扶助とは葬儀をどうしても行えない人に対して自治体が支援するもので、生活保護の一種です。

葬祭扶助を受ける場合には自治体に対して申請をし、福祉課が支給するかどうかを判断します。葬祭扶助は生活が困窮し葬儀を挙げるのが困難な人に向けたものなので、誰でも受けられるわけではありません。

例えば、以下のようなケースであれば受けられる可能性が高くなります。

  • 生活保護の受給者が亡くなり、家族以外の第三者が葬儀を執り行う場合
  • 喪主が生活保護を受けている場合

もし支給が決定されれば20万円程度を受け取れますが、支給されたお金にプラスして立派な葬式を挙げることはできないので注意してください。

葬儀ローンを利用する

葬儀会社の中には葬儀ローンを用意している会社もあります。葬儀ローンであれば全く元手がない状態でも葬儀ができ、葬儀の費用を分割で返済できます。しかし、葬儀会社によって対応していないこともあるので事前に確認しておくようにしましょう。

葬儀費用が払えない場合に役に立つ公的制度

葬儀費用をまかなう手段として、以下のような公的制度があります。

  • 葬祭給付金制度
  • 埋葬給付金制度

それぞれどのような給付金なのかみていきましょう。

葬祭給付金制度

葬祭給付金制度とは、国民健康保険に加入していた人が亡くなった際に、葬儀を行った喪主に対して費用が支給される制度のことです。

給付金額は国民健康保険加入者であれば50,000円~70,000円、後期高齢者保険に加入していた場合には30,000円~70,000円となっています。

申請期間は2年以内で、市区役所の保険年金課に申請しましょう。

埋葬給付金制度

埋葬給付金制度とは、社会保険の健康保険に加入していた人が亡くなった際、もしくはその扶養者が亡くなった際に費用が支給される制度のことです。

埋葬給付金制度では埋葬料として実費精算で50,000円までが支払われます。葬祭給付金制度と同様、申請期間は2年以内で、全国健康保険協会に申請します。

葬儀費用が払えなくても解決策はある!

葬儀費用の平均相場は196万円程度ですが、一般葬や家族葬など葬儀の種類によって変わってきます。これだけの額が必要となるので故人の預貯金をあてにしようと考える人もいますが、亡くなった人の預金口座は銀行により凍結され引き出せなくなります。

葬儀費用が足りないにも関わらず口座は凍結され、生命保険金は受け取りまでに時間がかかってしまう場合は、消費者金融や銀行のカードローンを利用するのもひとつの方法です。口座の凍結解除や生命保険金の受け取りが済んでから返済するとよいでしょう。

国民健康保険に加入していれば「葬祭給付金制度」を、社会保険に加入していれば「埋葬給付金制度」を、利用できます。

このように、葬儀費用が足りない場合でもお金を工面する方法はあります。故人の供養のためにも、周りの人のためにも給付金制度などをしっかりと活用しながら葬儀を挙げられるようにしましょう。

※記載されている内容は2023年4月現在のものです。

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