手術費用・入院費が払えない!お金がない時の病院代はどうすべき?
更新日:
公開日:2018.4.26
突然の入院費が払えない!どうすればいい!?

病気や事故は事前にわからないことも多く、突然入院や手術が必要になってしまうというパターンもよくあることです。入院費や手術費用は内容によっても金額が異なりますが、数万円以上の高額な費用を請求されることが多くなっています。
しかし急に大金を請求されても、支払いに対応できないという人もいますよね。入院や手術費用など急なトラブルで発生する医療費は、手持ちのお金がない場合どのように支払っていけば良いのでしょうか。
今回は入院・手術費用などの病院代が払えない場合どうなるのか、また費用の目安や公的に受けられる支援などについて詳しく調べてみました。
この記事の目次
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支払えない・未払いの場合はどうなる?

急な入院や手術で費用が支払えず困っている方もいるでしょう。手持ちの現金がなく入院・手術費用を支払えない場合、まずどうなってしまうのかは知っておきたいところです。
入院・手術費用を支払えない場合でも、必ず費用は請求されることになります。支払えないからといって、請求がなしになるということはなく、放置したまま消滅するということもありません。
支払いができなくても退院は可能
手術費用がない状態で入院してしまっても、状態が回復すれば医師の判断の元に退院することは可能です。入院や手術にかかった費用は、基本的には退院のタイミングで一括支払いとなることが多いです。
しかし退院のタイミングで、手持ちのお金がなくて支払えないということも十分にあり得ますので、たとえその場で支払いができなくても退院はさせてもらえます。病院側にその場で支払いができないからといって、病院から出してもらえないということはありません。
請求元は病院または弁護士のどちらか
退院や病院から出るタイミングで入院・手術の支払いが完了しなかった場合、後日費用を請求されることになります。請求は郵送により書面で来ることもありますし、電話連絡が入ることなどもあるでしょう。連絡方法は、入院・手術を受けた病院によっても異なります。
そして当然ですが入院費や手術費用は、手術や入院をした病院から請求されます。しかし、長期的に支払いがない場合や、医療費が高額になっている場合には、病院側が弁護士を依頼し、弁護士から費用の請求がくる場合もあります。
病院や弁護士から請求がきたタイミングで支払いを済ませてしまえば、基本的にそれ以上郵送物が届いたり電話連絡が来たりすることはありません。
費用の未納が長期化すれば裁判沙汰になる可能性も
請求書が来てから比較的早い段階で支払いを済ませてしまえば、それ以上費用の支払いを請求されることはありません。しかし費用の未納が長期化すれば、病院側が請求していたものも全て弁護士に依頼され内容証明などで費用の請求が行われるようになります。
内容証明では、費用の支払いを催促したことが証拠として残ります。
そして内容証明を送っても支払いがない場合、最終的には裁判の手続きが行われることになるのです。裁判にまで進展しても支払いができない場合、最終的には給与や財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
このように一度入院や手術を受けた場合、放置したまま支払いの義務は放棄できないのです。
公的な支援などはあるの?

入院や手術を受けた後で、基本的に支払いの義務から逃れることはできません。しかし、手持ちの資金に余裕がなく支払いができないということもあるでしょう。
その場合には、社会保障の制度を利用して入院費や手術費を軽減したり良心的な金利で貸し付け制度を利用することも可能です。
ここでは、入院・手術で利用できる3つの制度を紹介していきます。
- 高額療養費制度
- 高額療養費貸付制度
- 傷病手当金制度
高額療養費制度
高額療養費制度とは、同一月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分の払い戻しを保険から受けられるという制度です。ただし社会保険、もしくは国民健康保険に加入していることという条件があります。
払い戻しされる金額は、患者の年収やかかった医療費によっても大きく異なります。また入院費や手術費を支払う前に申請するのか、支払った後に申請するのかによっても条件が変動します。
そのため、自分の払い戻しがどれくらいの金額をどれくらいの期間で受けられるのか、全国健康保険協会などの公式サイトで確認しておきましょう。
高額療養費貸付制度
高額療養費貸付制度とは、高額療養費制度で受け取れる見込み支給額の8割または9割を無利子で貸し付けしてもらえる制度です。社会保険加入者の場合には最大8割の貸し付け、国民健康保険加入者の場合には最大9割の貸し付けを受けることができます。
自分の加入している各種保険に申請を行うことで、2〜3週間程度で借入ができるでしょう。高額療養費貸付制度の申請には、医療費の請求書や領収書のコピーが必要になります。また申請から払い戻しが行われるまでに、2〜3ヶ月ほどの期間がかかってしまうことも多くなっています。
そのためひとまず病院側への支払いを済ませるために、高額療養費貸付制度を利用するのはおすすめです。
傷病手当金制度
会社勤めをしている方などが利用できる保険の中に、傷病手当金制度というものがあります。この制度は国民健康保険を除く社会保険に加入している人が申請することで、手当金の受け取りが可能です。
支給額は年収などによっても異なりますが、基本的には以下の計算方法に基づいて支給額が決定します。
支給開始前年度1年の月収平均÷30日×3分の2
また、傷病手当金制度を申請するには以下の条件を満たしている必要があります。
- 仕事以外で病気や怪我を負い療養のために休業していること
- 仕事に就くことができない状態であること
- 連続する3日間を含み4日以上休業していたこと
- 休業中に給与の支払いがないこと
傷病手当金が受け取れないケースもあるので注意が必要です。
別記事「傷病手当金を受け取れない5つの理由と支給額シミュレーション」にて詳しく解説をしていますのでぜひ参考にしてください。
上記の条件に当てはまる場合には申請のみで給付金がもらえる可能性がありますので、是非チェックしてみてください。
入院費用の目安は?

入院費の目安に関しては、どのような治療を行うのかやどのくらいの期間入院が必要なのかによって大幅に費用が異なります。
あまりにも費用が人によって違いますので、一概に入院費用の目安を断定することはできません。
入院をすると、かかる費用には以下のようなものがあります。
- 入院基本料
- 治療費
- 食事代
基本的に日々かかる費用は上記のものになりますが、この他にも相部屋ではなく個室を希望した場合の差額ベッド代などが人によってはかかってきますね。
また土日祝日や、大型連休、年末年始などの期間には別料金を設けている病院も多くなっています。
平均的な1泊あたりの入院費用自己負担額は1万5千円〜2万円ほどが目安
人によってもかかる治療費などが異なるため、一概には断言できない入院費用ですが、平均的な1泊あたりの入院費用自己負担額は1万5千円〜2万円ほどが目安となっています。
先ほども説明した通り、土日祝日や連休などで1泊あたりの費用が上がる可能性はありますが、平均的な費用に入院日数をかけることで入院費用を予測することは可能です。
1日の入院でも1万円以上の費用がかさんでしまうことが圧倒的に多くなっていますので、上手に公的制度を利用しながら入院・手術費用を支払っていくことを心がけましょう。
※記載されている内容は2023年2月現在のものです。