賃貸の更新料が払えないときの対処法とは?具体的な3つの方法
更新日:
公開日:2023.6.29

賃貸物件に住んでいると、2年ごとに更新料の支払いが必要になる場合があります。毎月の家賃以外に発生する費用なので、まとまったお金を用意しなければなりません。
中には「更新料が高い」「更新料を支払えそうにない」「そもそも更新料は支払うべき費用なのか?」という悩みや疑問を抱えている人もいることでしょう。
本記事では、賃貸物件の更新料とはどんな費用なのか、支払えない場合はどうなるのかなどをまとめています。その他にも賃貸物件の更新料を支払えないときの対処法を紹介するので、参考にしてください。
この記事の目次
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賃貸物件の更新料が払えないときの対処法3選
賃貸物件の更新料の支払いが難しく、家主から免除や減額を認めてもらえなければ引っ越しを視野に入れるしかないでしょう。しかし、引っ越しをするには更新料以上のお金がかかるので、支出を抑えるのに有効な方法ではありません。
賃貸物件の更新料が払えないときは、以下の対処法で支払いをしてみましょう。
- 家主や管理会社に分割・減額・免除の相談をする
- 生活福祉資金貸付制度を利用する
- 消費者金融カードローンで借りて更新料を支払う
対処法別に説明します。
家主や管理会社に分割・減額・免除の相談をする
家主や管理会社に更新料を減額または免除してもらえないか相談してください。「収入が下がって難しい」など、なぜ減額や免除が必要なのかも伝えることが大切です。
減額や免除が認めてもらえない場合は、分割払いが可能か確認してみましょう。最終的に判断するのは家主や管理会社ですが、対応してもらえる可能性はゼロではありません。
生活福祉資金貸付制度を利用する
収入減少などが理由で生活に困窮する人(低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯)を対象にした、生活福祉資金貸付制度という国の制度を利用する方法があります。以下の4種類に分類されており、賃貸物件に住むための費用も借り入れが可能です。
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
国の融資制度なので、消費者金融や銀行から借り入れるのとは異なり、信用情報の内容が審査結果に直結することはありません。返済能力が認められれば、過去の金融事故などは関係なく融資を受けられる場合があります。
利用を希望する場合は、市区町村の社会福祉協議会で申し込み手続きが必要です。
参照元:生活福祉資金|全国社会福祉協議会
消費者金融カードローンで借りて更新料を支払う
更新料はどんなに高額でも家賃の1ヶ月分程度です。返済計画を立てることが前提ですが、消費者金融カードローンで借りて支払うのは有効な対処法といえるでしょう。
返済能力と信用力に問題のない人なら、消費者金融カードローンで更新料程度の借り入れができる可能性は高いです。
最短即日融資に対応
審査時間は最短20~30分で、申込内容や必要書類に確認事項や不備がなく、審査が混雑していなければ、申し込んだ当日中にお金を用意できます。Webから時間や場所を問わずに申し込み手続きが可能ですし、振込融資やATMから借り入れできます。
またWeb以外にも、電話や自動契約機からの手続きにも対応しています。
無利息サービスで一定期間は利息0円
消費者金融カードローンでは初めて利用する人を対象に、「無利息サービス」という利息0円で借り入れができるサービスを提供しています。無利息期間は実際に利用する消費者金融カードローンによって異なりますが、30日~最大180日間です。
設定された利用限度額の範囲内であれば、無利息期間内に何度借り入れをしても利息0円が適用されます。
賃貸物件の更新料とは?
賃貸物件の更新料とは、建物賃貸借契約を更新する際に借主や家主に対して支払う費用です。
賃貸借契約を締結する際には、いつからいつまでという契約期間を設けています。契約期間満了後も更新は可能ですが、再契約のための費用として毎月の家賃とは別に更新料が発生するのです。
更新料は、契約更新のための家主の手間賃であると解釈するといいかもしれません。しかし実際のところは、家主の一時的な収入となるケースが多いです。
賃貸物件の更新料は家主で設定
賃貸物件の更新料は一律ではなく、2年更新で家主が自由に設定できます。
国土交通省「民間賃貸住宅に係る実態調査」では、以下のように更新料の有無と平均額を記載しています。家賃の0.1~1ヶ月を超えているなど、地域によって異なるのが分かるのではないでしょうか。
更新料を徴収している割合 更新料の平均額(月) 東京都 65% 1ヶ月 千葉県 82.9% 1ヶ月 神奈川県 90.1% 0.8ヶ月 埼玉県 61.6% 0.5ヶ月 北海道 28.5% 0.1ヶ月 宮城県 0.2% 0.5ヶ月 長野県 34.3% 0.5ヶ月 富山県 17.8% 0.5ヶ月 愛知県 40.6% 0.5ヶ月 京都府 55.1% 1.4ヶ月 広島県 19.1% 0.2ヶ月 福岡県 40.4% 0.5ヶ月
更新料については賃貸借契約書に記載があります。「月額賃料の〇ヶ月分」といった具体的な額が明確になっている場合は、支払いの拒否はできません。
家主や管理会社との交渉によって支払いが免除・減額されるケースもある
賃貸借契約書には更新料の記載があっても、契約更新後間もなく引っ越しの予定がある場合には支払いを免除・減額してもらえる場合があります。契約更新の前に引っ越しの予定がある旨を、家主または管理会社に伝えてみてください。
賃貸物件の更新料を払えないと退去となる場合がある
賃貸借契約書に更新料ついて記載があるにもかかわらず、更新料を支払わないのは危険です。賃貸契約の解約が認められる正当な事由に該当するからです。更新料の支払いをしないことで契約更新を認めてもらえず、退去を余儀なくされるでしょう。
※記載されている内容は2024年9月現在のものです。