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国民健康保険(国保)滞納による差し押さえのその後|無視は危険!

更新日:

公開日:2018.9.6

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少子高齢化が深刻化する中、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)を維持するため、加入と保険料納入が義務化されているのが、国民健康保険(以下,国保)です。

国保には約3割の国民が加入していますが、中には事情により無職の人や年金生活者もいるため保険料の支払いが困難なこともあります。しかし、国保滞納は法律で定められている義務に反しているため、役所などからの支払い督促を無視し続けると、大きなリスクが自分に降りかかってきます

財産の差し押さえに至る過程やその後」「どの程度の期間、国保滞納を無視しているとリスクが出てくるのか」について解説するので、該当する方は自分と照らし合わしながら参考にしてください。

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国民健康保険(国保)の滞納による差し押さえについて|その後はどうなる?

段階的に進むペナルティーを経て財産差し押さえという最終段階に進むわけですが、実際には「どんなものがどのように差し押さえられてしまうのか」を解説していきます。

ここでは軽く考えている人が多い財産差し押さえについて、「データ」や「実際に差し押さえられた人の体験談」を紹介します。その苛烈さについて理解を深めるためにも参考にしてください。

差押予告通知書が届いたら赤信号!

国保滞納のタイムリミットは1年間ですが、それより短い滞納期間であっても、差し押さえをすることは可能です。自宅に役所から「差押予告通知書」が届いた場合、いつ執行されてもおかしくありません。

短期被保険者証でしのいでいる間にも、財産差し押さえをされてしまうことはあるということです。法律上、督促状の到着から最短10日、つまり納付期日の滞納から30日経過すれば、差し押さえは執行可能ということを覚えておきましょう。

財産差し押さえ執行は年々厳しさを増している!

「そうはいっても差し押さえなんて、そうそうされないんでしょ?」と考えてしまう人もいるかもしれませんが、これは大きな間違いです。

2014年のデータを参考にしますが、国保滞納者に対する財産差し押さえの執行件数は、約27万7,000件に及び、金額に直すと約943億円で、この数字は年々増加傾向です。

これは、少子高齢化にともない、医療費負担が否応なく増えてくる高齢者1人に対する働き盛りの若い世代の人数がどんどん減ってきているためです。滞納者が増え保険料収入が滞ると、国保の制度自体が崩壊しかねない危機的状況になってしまうため、より厳しい処置をとっています。

ちなみに件数や金額だけでなく、滞納から差し押さえ執行までの期間も短くなっている傾向にあります。

差し押さえの執行については地方自治体の判断にゆだねられているため、「30日経ったから即差し押さえ」という訳ではありません。
しかし、「まだ短期間だから問題ないだろう」という油断をし、役所からの連絡を無視し続けているとある日突然差し押さえされてしまった、なんてことも珍しくないのです。

銀行口座や給料だけじゃない!差し押さえの対象となる財産とは

国保滞納者への差し押さえは容赦がなく、例えば銀行口座の差し押さえでは、借金の様に裁判による採決を得ることもなく、いきなり口座から未納分及び延滞分が、ザックリ引き落とされてしまい、残高不足の場合は出金できないよう凍結されます。

また、何かしらの定職についている場合では、勤務先に連絡をし最大4分の1まで、支給給与を仮抑えしてしまいますし、そうなると差し押さえされた事実が職場に知れ、その後会社に居づらくなるケースもあります。

一方、「自分は無職で、財布も銀行口座もいつだって空っぽだから、差し押さえなんて怖くない。」なんて思っていると、これまた痛い目を見てしまいます。

というのが、国保滞納時に差し押さえられる「財産」とは、現金や銀行口座はもとより

  • 家屋や土地などの不動産
  • 自動車・バイク
  • パソコンなどの家電
  • 有価証券・金券

などなど、おおよそ現金化できるものはすべて対象です

差し押さえられたその後はどうなる?

押収された財産は、その後は公売にかけられ未納分と相殺されます。
以下リンクは横浜市が公表している公売に関するPDF資料であり、差し押さえ後はこのような形で公売にかけられてしまいます。ダウンロードではなくオンラインで閲覧できるので参考にしてください。

国保滞納を無視し続け差し押さえをされた人の体験談

「国保滞納者への差し押さえ」について、ここまで散々脅しのように解説してきましたが、全て紛れもなく真実です。

ここでは、さらに差し押さえが大変なものかを実感していただくため、ある滞納者の差し押さえ体験談を紹介します。

30代男性 フリーランス 平均月収12万円 2年延滞・延滞総額30万円のケース

会社勤めの頃は保険料は給与天引きでしたが、退職してフリーランスになったので、国保に加入しなおしました。
初めの頃はしっかりと保険料を支払っていたのですが、仕事がなかなかうまくいかないこともあり、収入が安定しないため、国保は後回しにするようになりました。
役所からの督促状や電話は来ていましたが、仕事も自宅にこもりっきりですし、これまで大した病気もしたことなかったので、ついついほったらかしに。
なんだかよくわからない書類も届いていたある日、配達証明?とか何とかで、差し押さえを通知する書類が届きました。

今考えると、この時の自分がバカだったのですが、『闇金でもあるまいし、役所なんだから差し押さえなんてよほどでないとしないだろう。』とタカをくくっていました。
そんなある日、生活費を下ろそうとコンビニATMへ行くと、なんと残高が30万円減っているではないですか!
急いで銀行に電話すると、差し押さえ処分により国保から、未納分として徴収されたとのこと。
そう、差し押さえ通知書を受け取った後は、いつ何時いきなり銀行からお金が消えるかわからないってこと、正直この時は背筋がゾッとしました。
ハッキリ言っておきます、国保の差し押さえはローン取り立てどころの恐ろしさではありません。
あっという間に財産を持っていかれるので、絶対に延滞はしない方がイイです、私が言うのもなんですが⋯⋯。

この人の場合、おそらく銀行に延滞分を賄えるだけの残高が残っていたため、口座凍結措置や、他の手持ち財産の押収・処分等は行われずに済んでいます。

社会保険に加入・給与天引きであった方が、退職し国保に加入変更すると保険料の支払いが億劫になり、滞納するケースが多いようで、「脱税」などとして刑事罰もあり得る所得税と異なり、国保の支払いは軽んじられる傾向にあります。

しかし、滞納額が高額かつ滞納者の態度に問題があり「悪質」と判断されると、身ぐるみを剥がすがごとく、すべての財産が押収されてしまうこともあり、住むところや移動手段までも、失うことになりかねません。

国民健康保険(国保)の滞納による差し押さえを防ぐ方法

国保滞納が続いた末の差し押さえは、特に法的な手続きを踏むことなくスピーディーにかつ確実に執行されます。

差し押さえにまで至るケースは、役所からの催促を無視し続け何ら連絡や相談もしなかった場合です。
保険料の支払いが困難になったらまずは窓口に出向き、理由について報告することが差し押さえを防ぐ最善策です

国保は「相互扶助(そうごふじょ)の精神」にのっとった社会保障なので「支払いたい」という姿勢を見せれば、応対する担当者も高圧的な態度で取り立てしたり、頭ごなしに説教したりこともありません。

保険料の減免措置や延滞分の分割払いなど、解決方法についても担当者は丁寧にレクチャーしてくれるので、何らかの事情で国保を払えない時は面倒がらずに担当部署へ足を運び、必ず相談するようにしましょう。

差し押さえされた場合、解除する方法はある?

国保滞納で差し押さえが執行された場合、原則として完済しなければ差し押さえの解除はできません。しかし、「地方税の猶予制度」で認められれば分割納付が認められる場合があります。

特に差し押さえられたことによって「生活の維持ができなくなる」「損害にあってしまった」などの生命に関わるような事案は、解除されるケースも珍しくありません。

国保の保険料は世帯主が払う

家族と同居している場合には、納付義務が世帯主になります。このことから差し押さえられる財産も「世帯主の財産」のみです。

進学などで子どもが一人暮らしなどをしている場合でも同様に、納付義務は世帯主です。子供がもし自立している場合には世帯を分けることもできるので、その点も含めて窓口に相談に行きましょう。

窓口に行く場合には、扶養者ではなく世帯主が直接足を運ぶとスムーズに話が進みます。

国民健康保険の滞納が続くとどうなる?役所対応の変化と時効について

国保は、加入していることで医療費の自己負担額が大きく削減される、とてもためになる制度であり、ありがたさを実感している人も多いはずです。

ただ、「健康だから病気などしない!」と根拠のない過信をして、国保を意図的に支払わないという人もいて、中には時効まで何とかしのぎ切ってしまおう!と、よからぬ考えを持つケースもありますが、世の中はそんなに甘くありません。

国保滞納時の役所からのアプローチ

国保に加入していながら保険料を滞納してしまうと、滞納日からおよそ20日ほどで、支払いを促す督促状が、自宅に郵送されてきます。

国保は確かに加入と保険料の支払いが義務化されていますが、借金なわけではないため、この時点で完納すれば何ら問題はなく、役所からの直接的なアプローチもありません。

ただし、督促状が来ても支払いをせず、連絡なども取らなかった場合、役所の担当部署から督促電話が入りだし、それにも対応しないでいると、自宅訪問による支払いの催促も始まります。

滞納分が無効になる時効はある!だけど…。

自治体によって、「国民保険料」としているところと、「国民保険税」としているところがありますが、保険料の場合で2年保険税の場合3年、もしくは5年滞納から経過すると、徴収を逃れられる「時効」が成立します。

ただし、この時効が成立するのは、「滞納日から一度として支払い催促がなかった場合」であり、前項で述べた通り役所は何度も紙面や電話、訪問で支払い催促をしてきますので、事実上この時効が成立することなんてありえません。

国民健康保険(国保)の滞納によるペナルティはある?

役所からの催促にも関わらず、頑なに国保の支払いを拒否し、支払いできない事情などの相談も一切しなかった場合、段階に応じていくつかのペナルティーが、滞納者には科せられていきます。

滞納に伴う延滞金の発生

国保は借金ではないと述べましたが、レンタルDVDでも発生するのですから、当然ながら滞納している間、ずっと延滞金が発生し、未納分に追加されていきます。

国保延滞金の利率は、滞納開始から1ヶ月は年2.6%それ以降は年8.9%と高い利率に変っていきますが、国民1人当たりの国保の保険料平均は年8万円程ですから、滞納が短期間であれば原本も高額にはならないため、それほどの負担にはなりません。

とはいえ、それも1年、2年と時間がたつと雪だるま式に増えていき、案外バカにならない金額になってきますから、やはり早期完納が必要であると言えます。

短期被保険者証への移行

再三にわたる、役所からの支払い催促に全く応じず、未納状態が一定期間に渡った場合、通常の国民保険証は効力を停止され、代わりに有効期限が3~6ヶ月である、「短期被保険者証」が、滞納者に交付されます。

この短期保険証は、自己負担額の割合こそ変わりませんが、更新手続きで役所を訪れる必要があるため、その都度滞納保険料の全額納付を催促されます。

大きなプレッシャーがのしかかることになりますが、この段階までであれば延滞金は発生するものの、国保の恩恵は一応受けられるので、まだましです。

滞納が1年を超えると事実上医療費が全額負担に!

短期被保険者証へ移行しても、まだ保険料を支払わずに時間が立ち、滞納が1年をオーバーすると、この短期被保険者証すら役所から取り上げられてしまいます。

しかし、まだ役所は滞納者を見捨てず、代わりに「被保険者資格証明書」というものを交付します。

この被保険者資格証を交付された場合、医療機関を利用するとき一旦すべての医療費を全額負担し、後日自己負担分以外の返還を、役所に申請する流れとなります。

「なんだ、戻ってくるなら手間はかかるけど問題ない。」と考えてもそうはいかない、被保険者資格証を交付されたということは、すでに最低でも1年間は、保険料を溜め込んでいるということ。

そして、役所も滞納者に素直に医療費を返還申請に応じるわけがなく、当然ながら滞納保険料と相殺するため、滞納者へお金が戻ることは、かかった医療費がよほど高額でもない限りありません。

さらに、被保険者資格証の交付から半年、つまり滞納から1年6か月を過ぎると保険給付の停止処分がなされ、こうなると医療費は例外なく「全額自己負担」となります。

要するに、国保未加入者になるという訳で、日本が誇る「国民皆保険制度」の傘から、強制的に追い出されてしまうということです。

普段、何気なく通院している歯医者の治療費や、風邪を引いたときに受け取る薬代などが、すべて3倍以上に膨れ上がるのは、想像している以上に家計に負担を与えることになります。

生活を維持していくことを考えるのであれば、「1年間」というのがまず強く意識しておくべき、国保滞納のタイムリミットです。

まとめ|国民健康保険(国保)の滞納を無視してはダメ!

ここまで国保滞納による差し押さえの詳細やリスクについて解説してきましたが、督促状や差押予告通知書が送られてきたら絶対に無視してはいけません。

近年では滞納者に対する処置が厳しくなっているため、いつどのタイミングで差し押さえられてもおかしくありません。そうならないためにも窓口に出向き、現在の収入状況の報告やアドバイスをもらいましょう。これが差し押さえを防ぐ最善策です。

※記載されている内容は2024年9月現在のものです。

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