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示談金が払えない場合の対処法|傷害・窃盗・交通事故でのリスクの違い

更新日:

公開日:2020.3.26

当記事にはPRが含まれています
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刑事事件や交通事故で加害者になってしまった場合には、被害者と誠実に向き合って示談交渉を進めていくことが非常に重要です。

できるだけ早い段階で示談を成立させて示談金を払えば、逮捕されずに済む、あるいは不起訴処分にしてもらえるなど、刑罰が軽くなるケースもあります。

しかし、もし示談金が払えない場合はどうすればいいでしょうか?
示談金が払えない状況になっても、適切に対処すれば重い責任を回避できる可能性はあります。

この記事では、以下のようなポイントを詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

  • 示談金が払えない場合はどう対処すべきか
  • 示談金が払えないとどのようなリスクがあるか
  • 示談金について弁護士に相談することのメリットやデメリット

この記事はこんな人にオススメ!

  • 示談金が払えないとどうなるのか調べている人
  • 示談金を払えない場合はどうすればいいか知りたい人

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示談金が払えないときの対処法

示談が成立して示談金を払うことは、加害者にとって大変重要です。
もし示談金を払えないときにはどうすればいいかについて、考えてみましょう。

示談とは?

示談とは、当事者同士が話し合って裁判によらずに事件を解決することを指します。

刑事事件では、当事者同士が話し合いで合意に至れば、加害者が被害者に賠償金として示談金を払うのが一般的です。
示談金は、被害者の損害を金額に換算したものと考えてください。

示談が成立すると、当事者間の話し合いでトラブルが解決したとみなされ、示談金を払うことで前科がつかないように交渉する余地も出てきます。

  • 被害届を提出せずに済ませてくれる、あるいはすでに提出した被害届を取り下げてもらえる可能性がある
  • 逮捕されずに済む可能性が高まる
  • 裁判にならない可能性がある
  • 刑が軽く済む可能性がある

など、示談は加害者にとって多くのメリットがあることを知っておきましょう。

しかし、事件や事故の種類によって示談金の金額には大きな差があるので、示談成立までこぎつけても、全ての人がすぐに示談金を払えるとは限りません。

ここでは、示談金が払えない場合の対処法を4つご紹介していきます。
示談金が払えない事態はとても深刻ですので、以下の対処法で何とか解決を図りましょう。
示談金が払えないときのリスクについては詳しく後述します。

[1]分割払いにできるか交渉する

示談金は、示談成立時に一括で払ってしまうのがベストです。

なぜなら、被害者が受けた損失を加害者がどの程度回復させているかは、下記の内容に大きな影響を与えるからです。

  • 起訴するか、あるいは不起訴にするかの判断(検察官)
  • 量刑をどの程度にするかの判断(裁判官)

示談金を一括で払うのが理想だとは分かっていても、以下のようなパターンもあるでしょう。

  • まとまった金額を一度に払うのが難しい
  • 一括で払えない部分を分割払いにしてもらいたい

そのようなときは、被害者と交渉して示談金の払いを分割払いにしてもらうことも不可能ではありません。

ただし示談金を分割払いにしてもらうには、被害者が受けた被害についてきちんと責任を取る用意があることを、相手に理解してもらう必要があります。
被害者が被った損害を確実に回復できること証明する必要なども出てくるでしょう。

まずは誠実な態度で被害者に事情を説明してください。
示談は加害者と被害者との間での契約なので、当事者は成立させた示談内容を遵守する義務があります。
いったん成立した示談は、原則としてその内容を変更・取り消しすることはできません。示談交渉の段階で分割払いを申し出るべきです。

示談金を分割払いにする際は、示談書の条件通りに支払いが行われないときに備えて違約条項が設けられるのが一般的です。

例えば、以下のような具合です。

  • 支払いが遅れたら示談金に上乗せして違約金を払う
  • 支払いが滞ったら残金を一括で払う

示談書の違約条項についてもしっかり確認し、お互い納得できる形で示談金を分割払いできるよう、話し合いを進めていきましょう。

[2]親・兄弟・親戚などにお金を借りる

加害者が示談金の分割払いを強く希望しても、被害者側が応じてくれないケースもあります。
示談金の分割払いに合意はしてもらえたものの、示談書の取り決め通りに支払いをしていく自信がない人もいるでしょう。

そのようなときには親や兄弟、親戚などの親族からお金を借りるのも一つの方法です。

事件を起こしてしまったことを親兄弟や親せきに知られてしまうのは、恥ずかしくつらいことです。
一時的に借りるだけであっても、示談金の支払いを身内に肩代わりしてもらうのは心苦しいでしょう。

ですが、親兄弟や親戚にとってあなたは大切な身内。示談金を払うことで前科がつかずに済むかもしれないと知れば、一時的にお金を立て替えてくれる可能性が高いです。

身内ならお金を借りても返済面である程度融通がきくことも多いので、自分のペースで毎月少しずつ返済していくこともできるでしょう。

きちんと事情を説明して、お金を貸してもらえるようお願いしてみることです。

[3]フリーローンやカードローンで借り入れする

まとまった金額の示談金を一度に払うのも難しいし、金銭的に頼れる人も周りにいない……。
それなら、フリーローンカードローンからの借り入れで解決する方法もあります。

借金をすることに抵抗を感じる人もいると思いますが、将来のことを考えてみてください。
示談金を支払えなくて前科がついてしまうよりは、借金をしてでも示談金を支払ってしまう方がはるかに良いのではないでしょうか?
カードローンなどを利用して示談金を一括で払い、後は自分のペースで返済していく方が、社会生活を送っていく上では有利です。

ただし、借金をして示談金を払う場合は、必ず信頼できる金融機関から借り入れをしてください。
いくらお金に困っていても、闇金業者だけには絶対に近寄ってはいけません。

多少審査は厳しいですが低金利で借り入れしたいのなら銀行フリーローン・カードローンを、審査の通りやすさを考慮するなら消費者金融を利用しましょう。

審査が心配な人に向けては、別記事として「審査が不安」を用意しています。
フリーローンやカードローンで示談金の支払いを検討している人は、参考にしてください。

[4]示談交渉に強い弁護士に依頼する

示談金の支払い手続きをスムーズに進めるためにも、示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

被害者と加害者との直接交渉は、感情的になってしまって話し合いに折り合いがつかないことが多いので、避けるのが無難でしょう。弁護士が間に入ることで冷静に示談交渉を進められます。

弁護士は、ただ代理人として被害者との示談交渉を行ってくれるだけではありません。
示談交渉に強い弁護士ならこれまでにも多くの案件を取り扱っており、以下のような点を熟知しているので、的確なアドバイスが期待できます。

  • 適正な示談金の相場
  • 加害者がどのようにして示談金を用意しているのか

すでに成立してしまっている示談金については交渉の余地がないため、弁護士への相談は意味がないと考える人もいるでしょう。
しかし、示談が成立したからといって不起訴になるとは限らず、その後別のトラブルが発生するケースもあります。

弁護士なら、示談成立後のさまざまな不安やトラブルにも対応してくれるので、相談して損をすることはないはずです。

示談金が払えないときに起こり得るリスク

示談金を払えなくなってから「示談を交渉し直したい」と思っても、一度成立した示談はやり直しがききません。

示談の反故(ほご)は、被害者をはじめ、検察官や裁判官などの心証の悪化にもつながります。
示談の交渉はくれぐれも慎重に行ってください。

ここでは、示談金を払えないとどのようなリスクが生じるかについて見ていきます。

傷害事件の示談金が払えない場合のリスク

傷害事件の示談金には以下のものが含まれます。

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺症などがある場合は逸失利益

示談金の金額はまさにケースバイケースです。一概にはいえませんが、事件の内容や傷害の程度によって10万~200万円程度必要になると考えておきましょう。

傷害罪は被害者の生命に危険が及びかねない犯罪で、被害者の被害状況や感情が金額を大きく左右します。

被害者からの告訴がなければ検察が起訴できない親告罪なら、仮に立件されても、被害者との示談交渉が成立して告訴を取り消してもらえば不起訴処分で済みます。

しかし傷害剤は親告罪ではないため、示談が成立していても被害の程度によっては刑事告訴を免れない場合もあります。

示談成立や示談金の支払いは、その後の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。
起訴を避けるための重要な要因となるので、前科をつけたくないのなら速やかに示談を成立させて示談金を払いましょう。

いったん示談が成立しているのに示談金を払わないままでいると、早く示談金を払ってほしいと督促を受けることがほとんどです。

何度督促されても示談金の支払いをせずにいれば、裁判を起こされてしまうでしょう。そのまま放置していると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

示談金を払えば軽い処罰で済んだのに、示談金を払えないことで被害者の感情が悪化し、刑事告訴された上に財産を差し押さえられることもあるのです。

窃盗事件の示談金が払えない場合のリスク

窃盗事件の示談金には以下のものが含まれます。

  • 被害品の代金
  • 被害者の精神的損害に対する慰謝料

窃盗罪の示談金の相場は「被害額+20万円~」です。
ただしこれは、盗んだものの金額が少額(100万円以内)のケースに限定されます。

窃盗事件の示談金は、盗まれた物の被害額に応じて決定するケースが多いです。
万引き程度なら被害額だけの賠償で示談が成立することや、被害金額や被害者の精神的苦痛が大きければ示談金が高くなることもあります。

窃盗事件では、示談が成立して示談金が支払われれば、被害者の損害をおおむね回復できたと評価される傾向にあります。
起訴される前に示談交渉が成立すれば、不起訴になる可能性は十分にあるといえるでしょう。

つまり、示談が成立して示談金をきちんと支払えば日常生活に支障を来さずに済むケースが多いのです。

示談金を払えず示談が成立しなければ、略式起訴で罰金刑を受けるか正式な裁判で有罪判決がでることがほとんどです。

また、せっかく窃盗事件自体が不起訴になっても、示談金の支払いをしないとそれ自体が罪となってしまう点は、傷害事件の場合と同様です。

交通事故の示談金が払えない場合のリスク

交通事故では、車や施設建物などが損壊しただけの物損事故なら基本的には犯罪にはなりませんが、被害者が死傷した場合には刑事事件として扱われます。

被害者が受けた被害の度合いによって示談金は大きく異なり、死亡事故では億単位の金額になることも珍しくありません。

交通事故の示談金には以下のものが含まれます。

  • 治療費
  • 修理代(代車費用などを含む)
  • 慰謝料(物損のみの場合は原則として不要)
  • 休業損害(物損のみの場合は原則として不要)
  • 逸失利益(物損のみの場合は原則として不要)

交通事故を起こしてしまったら、任意で加入している保険会社が被害者と示談交渉を行うのが一般的です。
任意保険に加入していなければ自賠責保険に頼ることになりますが、自賠責保険だけでは損害を十分にカバーできないことが多いです。

そのような場合は、加害者が被害者側と直接示談交渉を進めていかなければなりません。

交通事故においては、任意保険に加入しているかどうかが示談金の支払いに大きく影響します。自動車を所有する際は、ぜひ任意保険に加入してください。

もし示談金が払えなければ、裁判を起こされて財産に対して強制執行(差し押さえ)が行われます。
この点は、傷害事件や窃盗事件と同様です。

生活保護受給者で示談金が払えない場合のリスク

生活保護を受けている人が、加害者として事故などを起こしてしまうとどうなるのでしょうか?

示談金を払えなければ、被害者が裁判を起こせば他のケースと同様に銀行口座は差し押さえの対象となります。

ただし、生活保護費は経済的に困窮している人が最低限の生活を維持するためのお金なので、差し押さえを禁じられています。

動産(不動産以外の資産)も差し押さえの対象ですが、生活保護受給者が資産となるものを持っていることは少ないです。
差し押さえを受けたとしても財産を回収されるリスクはほぼない、と考えていいでしょう。

示談金を払うまでの流れ

示談金を払うまでの流れとして、交通事故の場合を例に挙げてみました。
大まかには以下の通りです。

  1. 交通事故の発生
  2. 治療(完治または症状固定)
  3. 後遺障害等級の認定
  4. 示談交渉
  5. 示談成立
  6. 示談金の支払い

交通事故に限らず、「4. 示談交渉」の段階で払えないケースと「5. 示談成立」の後に払えなくなるケースとでは、対処法が異なるので注意してください。

示談は加害者と被害者との間で結ぶ契約ですので、法的拘束力があります。
示談が成立したにもかかわらず契約通りに支払わなければ、支払いをしないこと自体も違法行為として扱われてしまいます。

示談金に関する体験談

交通事故の示談金に特化した体験談を集めてみました。
十分な資金があったわけではない人の体験談という点に注目してください。

示談金を払えた人の体験談

まずは、示談金を払えた人の体験談から見ていきましょう。

「交通事故の示談金は親に借りて払いました」

物損の交通事故を起こしてしまい、保険会社に連絡して指示通りに動き、示談になりました。本当に軽い事故だったので示談金は10万円に落ち着きました。学生でお金がなかったので親に事情を説明してなんとか貸してもらえました。

「10:0で自分の過失の交通事故。なんとか払いました」

赤信号で停止中の車に突っ込んでしまいました。過失は100%自分です。
相手方の車は後ろがへこんでしまい、運転手(被害者)も首が痛いと言っていました。


示談金は貯金とカードローンの借り入れで一括80万円お支払いしました。弁護士費用を合わせると110万円ほどです。
利子がかかるのでもったいないことかもしれませんが、貯金が大きく減るのは不安だったので、半分近くはカードローンです。

示談金を払えない・払えなかった人の体験談

次は、示談金を払えず困った人の体験談です。

「お金がなく弁護士にも依頼できず、示談金も払えません」

発進時に歩行者にぶつかってしまいました。ひとまず連絡や運転免許証の控えを渡し、警察にも来てもらい、その場は終わりました。


電話連絡を取り、向こうから「示談がいい」と言われました。示談について知識も全くなく、弁護士に依頼できるお金もありません。周りに頼れる人もいないし、毎月カツカツの生活です。
どうすればいいのか途方に暮れています。

【注意点】
交通事故は、車の運転をする人なら誰でも起こしてしまう可能性があります。

交通事故で相手に損害を与えてしまったときに頼りになるのが、任意の自動車保険です。
任意保険に加入していれば示談交渉は保険会社の担当者が行い、示談金も保険会社が支払ってくれるからです。

任意保険は高いから加入するのがもったいないと言う人もいますが、任意保険に加入さえしていれば、示談金を払えなくて困ることはありません。

どうしても示談金を払えない場合は、記事冒頭で解説した方法で誠意を持って対処するより他ないでしょう。
そのようなことにならないためにも、任意保険にはぜひ加入しておきましょう。

「示談成立後、払えずに訴訟されてしまいました」

交通事故で示談成立後に払えなくなってしまいました。
相手の弁護士にその旨を連絡したのですが、「民事訴訟せざるを得ない」とのことで、仕方がないことだと思います。

【注意点】
一度成立した示談は、あとから条件を変更できませんので気をつけてください。
加害者の立場になると、相手に被害を与えてしまったという負い目から、被害者の要求通りに示談交渉を進めてしまうケースが見られます。

しかし、示談が成立したのに約束通りに示談金が払えなければ、裁判を起こされて財産を差し押さえられてしまいます。

示談金の支払いがどうしても難しいのなら、分割払いにしてもらうよう被害者にお願いするしかありません。しかし、応じてもらえるかどうかは相手次第でしょう。

そうなってしまわないためにも、示談交渉は弁護士など専門家に依頼することをおすすめします。

示談金について弁護士に相談したときの相場やメリット・デメリット

示談交渉を弁護士に相談するとどのくらいの費用がかかるのか、どのようなメリットやデメリットがあるのかについて簡単にまとめてみました。

メリット

示談金の交渉を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 示談の成功率が上がる
  • 示談書を作成してくれる、不備がない

例えば、交通事故の示談なら相手方の保険会社担当者と交渉を進めていきます。
ただし、保険会社の担当者は強硬姿勢をとることが多いので、立場的に弱い加害者はいわれた通りの条件を飲んでしまうことも多いです。

相場よりもはるかに高額な示談金を払うことにならないよう、最初から弁護士に依頼した方がいいでしょう。

弁護士に交渉を依頼すれば、作成が難しい示談書の作成も行ってもらえます。

デメリット

示談金の交渉を弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることだけです。
費用は事件の内容や依頼する弁護士によって異なりますが、着手金だけでも数十万円かかると考えておきましょう。

傷害事件 着手金:30万~40万円、報酬金:30万~40万円
窃盗事件 着手金:30万~40万円、報酬金:30万~40万円
交通事故 着手金:無料、報酬金:20万円+損害賠償額の10%
または着手金:20万円、報酬金:損害賠償額の10%

まとめ|示談金が払えないときこそ早急な対応を!

事件や事故を起こしてしまったら、示談金を払えない状況にしないことが非常に重要です。

示談金を払うのが難しいときは、まず周囲に相談した上で弁護士など法律の専門家の判断を仰ぐのがベストです。

示談金が払えないときこそ、早急に対応すべきでしょう。

※記載されている内容は2024年4月現在のものです。

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