着物のローンが払えないときの対処法|展示会商法でだまされないために
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「展示会でローン購入した着物の支払いができない!何かいい解決方法はあるのかな?」
無料で参加できる着物の展示会で、購入するつもりがなかった高額な着物をローン契約させられてしまうケースが、後を絶ちません。
こうした手法は「展示会商法」とも呼ばれ、だまされてしまう人が急増していることから、参加しないなどの注意が欠かせません。
こういった場で購入した着物のローンが払えなくなってしまったら、クーリングオフや契約の取り消しといった方法を、ためらわずに実行してください。
絶対に放置してはいけません!
ここでは、購入してしまった着物のローンが払えないときに実行した3つの対処法と、悪質な展示会商法にだまされないための方法をご紹介します。
この記事の目次
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着物のローンが払えないときの対処法3選
日本の伝統的な文化の一つである着物。国内や外国での人気の高まりを受け、着物を購入する人が急増しています。
そんな中、すでに購入した着物のローンが払えなくなり、借金や自己破産といった深みにはまってしまう人も増加しています。
特に、着物の展示会など特別な環境で言葉巧みに勧誘されてしまった結果、つい購入してしまうケースは多く、これを「展示会商法」といいます。
中には、強引な手法で契約を迫ってくるような悪質な手法もあるので、注意が必要です。
着物といえば安いものでも数十万円程度、高い物では数百万円を超えるものもあり、安易に購入できる価格のものではありません。
冷静な状況ではそれが分かっていても、冷静さを失った状況に追い込まれた上で契約を迫られるケースが多いところが、着物の購入に関するトラブルで特に怖い部分といえます。
では、購入契約した着物のローンが払えなくなってしまったとき、当事者としてどうすればよいのでしょうか?
ここでおすすめする対処法は、次の3つです。
- 対処法1|クーリングオフを使う
- 対処法2|消費者契約法による取り消し
- 対処法3|弁護士に相談する
それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。
対処法1|クーリングオフを使う
着物の販売ルートとして増えつつある展示会を使った手法は、購入者が直接訪問した上で購入契約する方法でありながら、法律上やや特殊な扱われ方がされています。
消費者保護の観点から販売業者と消費者間のさまざまなルールを定めた「特定商取引法」では、着物の展示会商法を訪問販売と同類と見なしています。
このため、展示会商法で購入した着物のローンは、クーリングオフが認められるケースが多いのです。
購入契約日から8日以内であれば、無条件でクーリングオフによるローンの解約を申し出られます。
ただし契約から8日を過ぎ9日以降は、クーリングオフの対象外となるため、解約できません。
クーリングオフの利用を考えている人は、できるだけ迅速に申し出ましょう。
契約書の書面に必須次項の記載漏れや違法な内容があった場合には、契約自体が不履行となり期日を問わずいつでもクーリングオフが可能です。
もしクーリングオフを購入業者に対して申し出るのであれば、必ず内容証明郵便を使って手続きを行いましょう。
内容証明郵便を使うことで、業者が対応してくれない場合でも証拠を残せ、後々の交渉を有利に運べます。
一般的な普通郵便で送ってしまうと証拠を残せないので、くれぐれも注意してください。
対処法2|消費者契約法による取り消し
買わないと言っているのにしつこく購入を迫られた揚げ句、契約するまで帰してもらえなかったといった強引に結ばされたローンは、「消費者契約法」に基づき取り消せます。
ただし、契約日から6ヶ月以内という期限が設けられており、これを過ぎると認められなくなります。
該当するのであれば、迅速な対応を心掛けましょう。
もし、消費者契約法に該当するような行為を通じて契約させられたのであれば、適切な方法で業者に契約の取り消しを申し出ましょう。
手続きのやり方などが分からない人を対象に、消費者庁は全国共通番号の消費者ホットライン「188(いやや)」を開設しています。
電話をかけ自動音声に従って郵便番号を入力することで、最寄りの地方自治体の専用窓口(消費生活センター・消費生活相談窓口)まで自動的につないでもらえます。
各窓口では、取り消しに必要な手続きややり方を案内してもらえるほか、取り消し可能かどうかの相談も行えるので、率先して活用しましょう!
売買契約がなくなればローンの支払い義務もなくなる
ご紹介した「クーリングオフ」や「消費者契約法による売買契約の取り消し」のいずれかが適用された段階で、買ってしまった着物のローンへの支払い義務はなくなります。
契約先となるローン会社に対しても、支払い義務がないことを強く主張できます。これまで請求されていた毎月の支払いにも応じる必要は全くありません。
対処法3|弁護士に相談する
クーリングオフや消費者契約法に基づく契約の取り消しが認められる期限が過ぎてしまった場合や、被害額自体が高額だった場合は、弁護士を通じて被害額の返還を請求できます。
業者の中には、契約解除や取り消しが認められる期限を過ぎるまで故意に対応をせず、引き延ばそうとする悪質なところも。
こういった場合も、弁護士を代理人として手続きを代行してもらうことで、迅速な解決が図れるでしょう。
もちろん、手続き自体を自分で行う場合でも、手続きや対応に関する相談だけ乗ってもらうこともできます。
着物のローンが払えなくなる要因の一つ|展示会商法とは
着物の購入代金やローン契約にまつわるトラブルは以前から多かったのですが、最近では展示会商法による被害が急増しています。
この展示会商法とは、路上で声をかけての勧誘や電話やダイレクトメール、知人経由で着物の展示会に来るよう誘い出します。
展示会場では、手慣れたスタッフによって言葉巧みに高額な商品の契約をさせるという、悪質商法の一種。
高額な着物を割安な価格で買えるとお得感を誘ったり、美男美女を販売員として対応させ、展示会に行きたくなるよう仕向けたりする点が大きな特徴です。
無料プレゼントや、会員になれば報酬としてお金がもらえるといった甘言を使う業者もいるので注意してください。
購入を迫られる雰囲気にだまされやすい
着物の展示会商法による被害が急増している要因の一つが、展示会ならではの雰囲気です。
店頭での販売などと違い、展示会では1人の消費者に対して複数の販売員が取り囲むように対応してきます。
次に、販売員からしきりに購入を迫られたり、さまざまな商品を勧められたりされるのです。
終始こうした対応を迫られた結果、消費者の心中で「購入しないといけない」というプレッシャーが生まれてしまい、買うつもりはなかった着物を購入してしまう羽目に……。
「絶対に購入しない!」と断る人もいますが、そうした人に対しても業者は時間をかけて購入を迫ってきます。
中には、「購入するまで帰さない」といった脅迫めいた言葉や行動で迫ってくる業者もいるので、十分に注意してください。
最初は強い意思で購入を拒む人も、帰してもらえないことに焦りや不安を感じてしまい、渋々契約してしまうケースは珍しくありません。
このように、業者に都合の良い雰囲気づくりが施された場所に連れて行かれてしまうことが、多くの人がだまされやすくなる要因といえるでしょう。
展示会商法の被害に遭わないための方法
着物の購入代金が利益につながる業者は、あの手この手で消費者に迫って着物を購入させようとしてきます。
日頃から慎重な人でさえも展示会の独特の雰囲気に惑わされてしまい、販売員の言葉巧みな勧誘や強引さに釣られて買ってしまったというケースが多く見られます。
では、悪質な業者による着物の展示会商法にだまされず、被害に遭わないためにはどういった方法が考えられるのでしょうか。
ここでご紹介するのは、次の3つの方法です。
- 安易に展示会へ行かない
- 持ち物を預けない
- 怪しいと思ったら思い切って逃げる
それぞれの方法を、より詳しく解説していきます。
安易に展示会へ行かない
消費者を手玉に取ることに長けた販売員が多数待ち構えている展示会に行かないことは、展示会商法による被害に遭わないためのベストな方法です。
甘い言葉や誘惑、もしくは知人からの頼みでどうしても断れず一度でも展示会に行ってしまうと、しつこい勧誘を断ることも何も買わずに戻ってくることは至難の業。
結果として購入契約を結び、後悔してしまうことにもなってしまいます。
どんな理由があっても甘い言葉をかけられたとしても、着物の展示会には参加しないことが何よりも大切です。
知人や友人など断りにくい人から誘われたら「着物に興味がない」と断るか、いっそのこと「他にローンが多過ぎて新規で契約できない」と言ってみるのも一つの手です。
持ち物を預けない
着物の展示会は、ホテルの広間やイベント会場といった施設を借り切って行われるのが通常です。
こうした会場を使ったイベントでは、しばしば入り口でバッグなど持ち物を預けるコーナーが設けられていて、持ち物を気にせず手軽に参加できます。
ここで注意しておきたいのが、「持ち物を預ける」行為について。
持ち物を預けてしまうということは、返してもらうまで会場から出られないということを意味します。悪質な展示会では、購入契約を結ぶまで返してくれないことが多く、これは大変危険です。
業者の善し悪しを問わず、展示会の来場時にスタッフから「お荷物を預かります」と言われても、それを親切と捉えず必ず断りましょう。
怪しいと思ったら思い切って逃げる
着物の展示会に参加した上で少しでも「怪しい」と感じたら、思い切って逃げてしまうのも有効な手段です。
ただ見ているだけなのにしきりに試着を勧めてきたり、やたらと予算を聞かれたりなど怖いと感じたら、さっさと逃げてしまいましょう。
少しでも戸惑っているとそれを察知され、大勢の販売スタッフに引き留められる恐れがあります。
まとめ|着物のローンが払えない状況で放置はしないこと!
高額な商品が多い着物は、1着売れるだけでも業者に多くの利益をもたらします。
着物の展示会は、より多くの利益を獲得すべく業者が自前で会場を設け、そこに消費者を招いて着物や関連商品を販売する絶好の機会なのです。
もし着物をローンで購入したにもかかわらず払えなくなってしまったら、契約期間や内容に応じてクーリングオフや消費者契約法に基づく契約の取り消しを申し出ましょう。
交渉が不安なら、弁護士に相談するか一任することも検討してみてください。
プロに委ねることで、そうしないときよりも多くの損害を取り戻せるかもしれません。
展示会商法という悪質な商法で被害を受けないためにも、危ない場所には立ち入らないようにし、立ち入ってしまってもすぐに逃げられる心構えで挑むのが大切です。
どうしても払えないからといって、契約したローンの放置は絶対にしないことです!
状況にあわせて、今回ご紹介した方法でトラブルを速やかに解決してください。
※記載されている内容は2024年9月現在のものです。