介護の費用が足りない!会社から貰える介護休業給付って?
更新日:
公開日:2018.7.5
介護を理由に休業しても安心!会社から貰える介護休業給付について
「家族の介護をしたいがお金が足りない」と考える人もいるかもしれません。
しかし、雇用保険に加入している人で一定の条件を満たせば、介護をしながら給料を受け取れる「介護休業給付」を利用できます。
ここでは、介護休業給付制度の概要とともに、条件や具体的にもらえる金額、そして制度の流れについて解説します。
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介護休業給付とは?
介護休業給付とは、雇用保険の被保険者や65歳以上の高年齢被保険者を対象とした制度です。
女性だけでなく、男性の被保険者も介護休業給付を受けることができます。
被保険者が介護休業を取得しやすくするため、一定の条件を満たすと介護による休業中でも給付金を受け取れる制度です。
介護休業給付は最長3か月間の受給が可能
一般的な介護休業中は、給与が支払われないことが決して少なくないため、介護中はお金が足りないこともしばしばあります。
しかし、そのような職場に勤務していたとしても、介護休業給付の制度を利用すれば、最長3か月間(93日間)にわたって、給付金を受けることができます。
複数回に分けて介護休業給付の適用を受けたい場合には、最大で3回に分けて、通算で93日間にわたって給付金を受けられます。
ただし、介護休業中も給与が支払われる勤務先で働いている被保険者の場合は、介護休業給付による給付金が減額されるので、勘違いのないようにしましょう。
同じ対象家族について複数の被保険者が同時に受給できる
介護休業給付は、同じ対象家族に対して複数の被保険者が同時に受給できます。
例えば、対象家族の実の子供とその配偶者がともに雇用保険の被保険差である場合、対象家族の介護のために、実の子供とその配偶者の両方が介護休業給付を受けることができます。
事業主は介護休業給付を断れない
「従業員が介護休業給付を使いたいと申し出ても、事業主がそれを断るのではないか」と考える従業員の方もいるかもしれませんが、その心配はいりません。
従業員から介護休業給付の申出を受けた事業主は、その申出を断ることができません。
経営困難や人手不足が理由でも断ることができないと、育児・介護休業法第12条に明記されています。
しかも、申請手続きは従業員が行なうのではなく、事業主が行なう必要があります。
それにもかかわらず、介護休業給付の申出を断る事業主がいたら、労働局に相談してください。
介護休業給付は非課税
「介護休業給付を受けても、課税されたら税金を払うお金が足りない」と考える人もいるでしょうが、その心配もいりません。
育児休業給付と同様に、介護休業給付は非課税であり、住民税も所得税もかかりません。
ただし、合計所得金額(年末調整時の控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するための金額)にも含まれません。
介護休業給付を貰える条件など
介護休業中でも給与を受け取れる有り難い制度である介護休業給付ですが、全ての被保険者が無条件に対象となるわけではありません。
また、介護される対象者などによっても、貰えるかどうかが異なります。
ここでは、介護休業給付を貰える条件を見てみましょう。
雇用保険の被保険者に関する条件
まず、雇用保険の被保険者(一般被保険者、または高年齢被保険者)でなければなりませんが、雇用保険に加入するには以下の条件を満たす必要があります。
- 所定労働時間が週20時間以上
- 同じ事業所に31日以上継続して雇用の見込みがあること
雇用保険の受給資格者である上で以下の条件を満たせば、介護休業給付を受けられます。
- 介護休業を開始した日の前2年間において、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 休業開始日を起算日として1か月毎の就業日数が、10日以下であること
- 同一事業主の下で1年以上雇用が続いていること
介護される人の条件
介護する人が介護休業給付を貰える条件を満たしたら、次は、支給対象となる介護者(介護される人)が以下の条件を満たしているか、確認しましょう。
- 介護する人の配偶者、父母、配偶者の父母、子、兄弟姉妹、孫であること
- 病気やケガ、精神上の障害によって2週間以上にわたり介護を必要とする状態にある
- 歩行、食事、食事などの日常生活に必要なことの介護を必要とする
ただし、介護休業と同時に離職をする場合は、介護休業給付の対象とはなりません。
いくらもらえる?
介護休業給付制度で最も気になる点は、実際にいくらもらえるかでしょう。
精度を利用しても給付額が少なく、生活が成り立たないのでは意味がありませんので。
原則として給料の67%がもらえる
原則として、介護休業開始前に貰っていた賃金日額の67%が給付されます。
介護休業開始前に貰っていた賃金日額は、具体的に「介護休業開始前6か月間の賃金÷180」で計算します。
例えば、毎月20万円の給料をもらっている方でしたら、「120万円÷180」で、介護休業開始前に貰っていた賃金の日額は「1万円」となり、介護休業給付はその67%に相当する日額4,466円です。
最長で93日間介護休業給付を受けられますので、「4,466円×93日」で、41万5,338円給付されます。
上限と下限がある
ただし、全ての人が給料の67%の給付を受けられるわけではありません。
介護休業開始前に多くの給料をもらっている人に対しては、月額32万9,841円の上限金額が設定されています。
逆に、介護休業開始前の給料が少ない人に対しては、月額4万9,647円の下限金額が設定されています。
介護休業給付の金額は、平準化されるようになっているのです。
給付中に給与を受け取ると減額される
また、介護休業給付制度の利用中に、事業所から給料が支払われている場合には、介護休業給付額は減額されます。
例えば、普段は月給20万円の人が、介護休業給付制度利用中にも給与を受け取っていた場合、その金額によって以下のように介護休業給付の金額が減らされます。
- 2万6,000円(13%)以下:67%分を満額支給
- 2万6,000円(13%)~16万円(80%):80%までの差額を至急
- 16万円(80%)以上:支給されない
介護休業給付制度は、本来は介護のために給料がもらえない人のための制度です。
申込みの流れ・方法について
介護で忙しいのにもかかわらず、申請手続きもしないとなれば、介護する人はかなり大変ですよね。
しかし、介護休業給付の申請は、介護休業を取得した人ではなく事業所が行なうものですので、安心してください。
必要書類
事業所側が用意する書類は、以下の通りです。
- 介護休業給付支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始賃金月額証明書
- 賃金台帳など、介護休業中に支払われた給与が証明できる書類
- タイムカードなど、介護休業の開始日と終了日などが分かる書類
一方で介護休業を取得する人が用意する書類は、以下の通りです。
- 介護休業申立書
- 住民票など、介護対象者との続柄を証明する書類
- 病気関連などの診断書(必要な事業所もある)
介護給付の流れ
- 介護休業開始
↓ - 介護休業終了(最長93日間)
↓ - 事業所が書類を提出(介護休業が終了した翌日から2か月後の日が属する月末までに申請。介護終了日が6月30日の場合、締切は8月31日)
↓ - 給付または不給付が決定し、支給通知決定書が交付
↓ - 通知書交付後1週間程度で、指定の金融機関口座に振込
介護休業給付は労働者の権利
介護休業給付制度は、労働者が介護休業を取得しやすくするとともに、休業明けの職場復帰を円滑にするための制度です。
介護休業給付は労働者の権利であり、人手不足などを理由に事業所に拒否する権利はありません。
給付額は原則として給料の67%ですが、給与額などによって変動します。
申請自体は事業所が行ないますので手間は軽減されますが、必要書類がありますので、忘れずに準備しておきましょう。
※記載されている内容は2024年9月現在のものです。