奨学金は廃止されたら二度と再開できない!停止された場合はどうなる?
更新日:
公開日:2019.10.9
「支給されていた奨学金の支払いが突然止まってしまった!どうしたらいいの?」
学費や生活費に使える奨学金は、学業に専念する学生の人とって貴重な収入源です。ところが、すでに支給されている奨学金の支払いが突然止まってしまったら、一体どうすればいいのでしょうか?
もしそうなっても心配はいりません。ここでは、奨学金の入金が停止する理由やその解決策と廃止される前にできる予防策を紹介します。
この記事はこんな人にオススメ!
- 受け取っている奨学金が停止された人
この記事の目次
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奨学金は廃止の場合再開できない
廃止の処置を受けたら、それは奨学生としての資格を失ったことを意味します。以後、奨学金は受け取れません。
この場合、その後もお金が必要ならアルバイトをしたり休学してお金を貯めたりなど自分で別の金策を用意する必要があります。もしも「廃止」とされたのならすっぱりと諦め、気持ちを入れ替えて他の金策を考えましょう。
奨学金の「警告」「停止」「廃止」の違い
奨学金を受け取る人物かどうかを判断する適格認定でなんらかの問題があった場合、日本学生支援機構では「警告」「停止」「廃止」という3つの処置をそれぞれに合わせて適用しています。
放置すると奨学金が止まる「警告」
「これ以上状況が悪化すると、最終的に奨学金を受け取れなくなります」という最終的な注意喚起に当たるのが、まず初めに行われる「警告」という処置です。
この段階ではまだ奨学金が止められる心配はありませんが、警告を放置することで奨学金が止まる恐れがあります。
警告が行われるケースは、次のような場合です。
- 取得単位数が少ない(標準の半分程度)
- 成績が悪い
- 学習意欲が低い
- 仮進級になった
奨学金の振り込みが一時止められる「停止」
廃止という最も厳しい処分ほどではないが奨学生としてふさわしくない、と見なされた場合、「停止」処置がとられます。
この処置では奨学金を受け取れなくなる事自体は廃止と変わりませんが、停止となった原因を解消でき次第、再び受け取れます。
ただし、解消後にその旨を学校側に届け出ないと再開されません。また、報告せずにいることで「廃止」処置になるので注意してください。
そのほかの停止処置に該当するケースは、以下の通りです。
- 成績が悪い(取得単位が少ない)が、卒業できる見込みはまだある
- 停学処分を受けた
- 犯罪行為など重大な問題を起こした(不起訴処分の場合のみ)
奨学生の資格がなくなる「廃止」
「廃止」は最も厳しい処置です。奨学生としての資格は完全になくなり、その後は受給資格も失います。当然、申請しても再開や再受給は認められません。
廃止となるケースは、以下の場合です。
- 卒業延期(留年)の可能性が極めて高い、または確定した
- 成績が極端に低い(取得単位が少ない)
- 退学/除籍処分となった
- 犯罪行為などの重大な問題を起こし、起訴された
- 奨学金継続願を提出しなかった
- 奨学金継続願や申込書類に虚偽の内容があった
- 年間収入が基準を超えた
- 停止措置を受けたが、停止理由を1年以内に解消できる見込みがない
- 停止措置を受けたが、停止理由が2年以上解消されなかった
- 停止理由を解消したが、その後再開の届け出をしなかった
奨学金の入金が停止される理由とは
今まで普通に支払われていた奨学金が、ある日突然停止してしまったら⋯⋯実は、奨学金の入金が止まる理由は主に
- 奨学生にふさわしくないと判断された
- 手続きに不備があった
のいずれかに該当する場合が多いです。
では、どういった点からこうした理由に該当すると判断されてしまうのでしょうか。
奨学金の停止を避けるには「適格認定」にパスすることが必要
奨学金の受給者には、毎年必ず「奨学金継続願」という届けを提出することが義務付けられています。これは、主に受給者の住所など連絡先と現在までの収入・支出といった経済状況を情報として記入した書類です。
この書類を元に、学校が奨学金の受給にふさわしい人物であるかどうか審査が行われ、その結果は日本学生支援機構に必ず報告されます。この一連の手続きを「適格認定」といいます。
日本学生支援機構では奨学金の停止に関する審査基準として、下記のように定めています。
生活態度は奨学生にふさわしいか
【1】人物について⋯⋯私生活を含めた生活全般について、その行動や態度が奨学金を受け取る学生としてふさわしく、また奨学金の貸与には必ず返済義務が伴っていることを自覚しているかどうか。かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込みがあること。
以上のように定められており、例えば犯罪行為を行う、あるいは公序良俗に反する振る舞いなどが該当します。
心身ともに健康か
【2】健康について⋯⋯今後とも引き続き修学に耐え得るものと認められること。
長期の入院が必要であったり学業に支障が出るほどに体調を崩していたりしている場合、これに抵触します。
ある程度の成績を維持しているか
【3】学業について⋯⋯修業年限で確実に卒業または終了できる見込みがあること。
例えば、在学中に成績が振るわず留年が確定した段階で、この基準に抵触し受給資格を失います。
経済状況に変わりはないか
【4】経済状況について⋯⋯修学を継続するため、引き続き奨学金の貸与が必要であると認められること。
親など保護者の収入が増加したり、本人を含めた親族内で著しい資産の増加が認められたりした場合、この基準に抵触します。奨学金が必要ないとみなされ、受給資格を失います。
必要書類の提出を忘れると奨学金が停止される
奨学金を継続して受け取るには「奨学金継続願」の届け出が必須です。
また、現在受け取っている奨学金を高校在学中にあらかじめ申し込みする「予約採用」で申請したのなら、進学後に「進学届」をあわせて提出しなければいけません。
これらの両方あるいはいずれか一方を届け出なかった場合、「奨学金の廃止」に該当し奨学金の受給資格を失います。
鹿児島大学が平成30年度に作成した資料(下記参考元URL先)によると、奨学金継続願に必要な「貸与額通知書」の受け取りは1月9~11日と15日の計4日間です。
さらに、継続願の提出期限が1月28日とそれぞれ決まっていることから、全ての手続き完了までにおおよそ2~3週間程度かかることが分かります。
従って、収入を証明する書類の準備や自分の収入・支出をまとめる時間を考慮すると、できるだけ早めに取り組んでおく必要があります。
参考元:鹿児島大学|継続願手続の流れ
奨学金が停止されたら確認するべきこと
もしも奨学金の支払いが停止してしまったら、どういった点を確認し、対応すればよいのでしょうか。
「停止」か「廃止」かをまず確認しよう
停止と廃止は、どちらも奨学金の支払いが止まるという点では同様ですが、その後の対応に大きな違いがあります。
停止の場合は、停止した理由を解消した上で申請すれば奨学金を再び受け取れます。一方、廃止の場合は、再開される可能性が完全になくなるので、奨学金以外の手段でお金を用意する必要があります。
停止の場合は理由をチェック!期間内であれば再開可能
停止となる理由として最も多いのが「成績の不振」ですが、学業に専念することで成績を上げれば再開のめどが立ちます。
成績が落ちた理由が部活やアルバイト、サークル活動にあるのなら、いったん休止して勉強に励み、成績を上げることに集中しましょう。
長期の入院など体調が理由の場合や家庭の事情が原因で停止されたのであれば、原因が解消できるまで休学するのも一つの手段です。
ただし、ここで注意しておきたいのが、「休学期間が2年を超えた段階で廃止処置となってしまう」という点です。問題解決を図るために休学したにもかかわらず、それが原因でより厳しい廃止処置を受けては元も子もありません。
停止理由を解消したら必ず学校に届け出を!
停止の処置を受けた場合、その理由を解消することで自動的に奨学金が再開されるわけではありません。学校側の窓口まで、本人が「奨学生学習状況届」を提出し報告することで初めて再開の手続が行われます。
この届け出を怠ると「奨学金を利用する意思がない」と見なされ、更に厳しい廃止処置をとられてしまいます。
まとめ|奨学金を停止されないためにも勉学に励もう
今回は、奨学金の支払いが突然停止する原因とその理由、さらには解決策を紹介しました。
奨学金の本来の目的は「学生の健全な勉強を支える」ことであり、これに反する行為や生活態度が見られた段階で支払いが停止されるのは、当然といえるでしょう。
支給が認められたからといってそこで安心するのではなく、無事卒業を迎えるまで学生にも最低限のやる気が求められていることを忘れてはいけません。
また、これから進学を控えて奨学金の利用を検討している人も大勢いると思います。そんな人へは、今回の情報とともに「おすすめの奨学金/状況や環境に合わせた正しい選び方とは」で、環境や目的に合わせたベストな奨学金をご紹介しています。こちらもぜひ奨学金選びの参考にしてください。
※記載されている内容は2024年4月現在のものです。