中絶費用は相手と折半できる?
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「高額な中絶費用を相手にも負担してもらいたい!折半で払ってもらえる?」
やむを得ない理由から、中絶という道を選ぶことも珍しくありません。実際に、中絶手術を受けるべく産婦人科を受診したところ、意外なほど高額な中絶費用に驚いてしまったという方も多い様子。
この高額な費用、女性が一人で全額負担するのではなく、男性側にも折半で請求できます。ただし、請求するためには相手との交渉などが必要となることから、決して簡単に行える行動ではないというのが大きな問題。
その上、相手に請求するのであれば、まずは中絶費用のことを熟知しておく必要があります。
今回は、女性を悩ませる中絶費用について、どうしても中絶費用を用意できないときに行っておきたい対処法とともに、相手に折半で請求するときの心得と請求できるお金について、詳しくご紹介します。
この記事の目次
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中絶費用をすぐに用意できないときの四つの対処法
妊娠したけれど中絶をしなくてはいけないとき、どうしてもすぐに中絶費用を用意できない場面もあるでしょう。なかには、冷静に考えられずどうしたらいいのかさえ分からないという方もいるはず。
そんな場合に備えて、まずは中絶費用がどうしてもすぐ用意できないときに実行したい対処法を四つご紹介します。
親族や知人から一時的に借りる
できるだけ少ないリスクでお金を借りたいという方には、両親や兄弟といった親族、もしくは親しい友人や知人から借りる方法がベストです。
お金を貸してもらえる業者などから借り入れる方法と比べ、返済条件があまり厳し過ぎず、交渉によっては柔軟な形で完済できるのが最大の特徴。
万が一返済に遅れてしまっても、ブラックリストに入れられるといったリスクを負うことがないので、貸してもらえる身近な人がいるようなら、この方法をぜひ活用しましょう。
ただし、リスクが少ないとはいえ、お金の貸し借りは信頼関係にも大きく影響します。
きちんと返済できているうちはまだしも、もし少しでも返済が遅れてしまうと、途端に相手との関係が悪化しかねません。
相手の動向によっては裁判に至るケースも否定できないので、個人間の取り引きとはいえ、しっかり契約を交わしておくことをおすすめします。
すぐにできる方法は、貸主側と手書きでもいいので借用証を作成し、交換しておくことです。
身の回りの物を売却する
指輪などのアクセサリー、家電製品やブランド品、もしくは自動車やバイクなどある程度価値があるものを持っている方は、それを一時的に売却してお金を用意する方法もあります。
とはいっても、普段から使い続けているものを手放すのは、その後の不便を考えるとなかなか踏み込めないでしょう。それでも、処置できる時間が限られている中絶にかかる費用と考えれば、ひとまず不便は置いて考えた方がいいかもしれません。
売却先も、オークションやフリマサイト、リサイクルショップや専門の買取店と選択肢は豊富です。複数の方法でしっかり査定した上で、一番高く売れるところで処分してください。
金融機関などから一時的に借り入れる
お金を貸してくれる身近な人がいない、中絶費用に充てられるだけの売れるものを持っていないという場合には、最後の手段として業者からの借り入れを検討しましょう。
低金利でお金が借りられる銀行などの金融機関や、金利は高いながら借りやすくすぐ融資してもらえる消費者金融もあります。クレジットカードを持っている方なら、一時的にキャッシングで借りることもできるでしょう。
ただし、借りる方法によって借りやすさや金利といったさまざまな違いがあり、使えるからといって無作為に選ぶのはNG。どこで借りるのがいいか分からないという方に、それぞれの借り入れ先の特徴をまとめました。
借り入れ先 | メリット | デメリット |
---|---|---|
金融機関(フリーローン) |
・低金利(2.0~10.0%未満) ・中絶費用にも利用OK ・借り過ぎを防ぎやすい |
・審査が厳しい ・借り入れごとに契約が必要 ・融資が遅い(1週間程度) |
金融機関(カードローン) |
・中金利(4.0~14.5%) ・追加借り入れOK ・使途は原則自由 |
・審査はやや厳しい ・借り過ぎのリスク |
クレジットカード(キャッシング) |
・即日で借り入れOK ・最寄りのATMで借りられる ・24時間365日利用できる |
・高金利(~18.0%) ・借り入れ上限が低い |
消費者金融(カードローン) |
・融資スピードが速い ・スマホから申し込める ・審査が易しい ・キャンペーンや特典が豊富 |
・高金利(15.0~18.0%) ・他ローンへの影響あり ・借り過ぎのリスク |
キャッシング機能が付いたクレジットカードがあり上限額が十分であれば、そちらを利用してください。審査に通るだけの自信があるなら金融機関を利用するのが、一番お得です。それ以外の方には、消費者金融の利用がおすすめです。
業者から借金することに不安を覚える方もいるはず。それでも中絶は、一定期間を過ぎると行えないスピードが求められる危険な処置です。
まごまごしているうちに間に合わなくなってしまうことを考えれば、一時的な解決策としてぜひ活用してください。
今すぐにでも必要なら審査難易度が低い消費者金融の利用を
上述したように、消費者金融はさまざまな借り入れ先の中で最も審査難易度が低い業者。ブラックリストに掲載されたことがある方や他社から借り入れ過ぎている方を除けば、ほんとどの方は高確率で借りられると言えるほどです。
今日明日中にでも中絶費用が必要という方は、最短即日で融資してもらえる借入先として、ぜひ検討してください。
消費者金融は、借り入れがよりお得に行える特典やキャンペーンが充実している点も大きな特徴です。
即日審査、最短即日融資や一定期間無利息など、思わずうれしくなるようなサービスが豊富なので、こういった点に魅力を感じる方にもぜひおすすめします。
どのくらいの費用がかかる?中絶費用の概要
初めて中絶する方は、「どのくらい費用がかかるの?」という疑問が生まれるでしょう。
中絶にかかる費用は、妊娠期間や症状などによって異なります。特に、妊娠期間がどの程度過ぎているかの費用差はとても大きく、主に妊娠初期と妊娠中期で分けられます。
以下の表は、妊娠期間による一般的な中絶費用の相場と主な特徴をまとめたものです。
妊娠期間 | 費用 | 特徴 |
---|---|---|
妊娠初期 | 10~20万円 |
・基本的に入院不要 ・役所への届出不要 ・手術時間:10~20分程度 |
妊娠中期 | 40~60万円 |
・3~7日程度の入院が必要 ・役所への死亡届が必要 ・胎児の埋葬許可証を取得する必要あり |
妊娠初期と中期のみが記載されているように妊娠期間が後期に到達している場合は、母胎救命のためなど特別な事情を除き、妊婦希望による中絶手術は法律で禁止されています。
入院が必要になるとより高額に
特に妊娠初期の場合に中絶で覚えておきたいのが、症状によっては1~3日程度の入院が必要になること。母胎への負担が比較的軽いため妊娠初期の中絶は、基本的に入院不要です。
なかには、初期でも胎児が大き過ぎるため母胎に負担がかかってしまうことがあり、その場合は母胎の安全を図るため入院が必要になることがあります。
この場合は、中絶費用とは別に入院費用(ベッド代、病院食代など)が別途発生するので、あらかじめ注意してください。
公的医療保険の適用外
よく聞かれる疑問の一つに、「中絶手術のときには保険証を持参すべき?」というものがあります。
原則として中絶にかかる費用は、保険証がある国民健康保険といった公的医療保険の適用対象外です。したがって、手術当日に保険証を持参し窓口で提出しても、保険による費用の補助は受けられません。
これは公的医療保険だけでなく民間の医療保険も同様。
なぜなら、中絶費用は自由診療であり、保険適用となる保険診療とはみなされないためです。
ただし、中絶費用全てが保険適用外というわけではありません。以下に該当する妊娠初期での中絶手術であれば、医療行為とみなされ、保険が適用されます。
- 母体内で胎児が死亡している場合(稽留(けいりゅう)流産)の中絶手術
- 母胎救命など医師が「中絶手術が必要」と判断した場合の中絶手術
妊娠12週以降の中絶には公的医療保険が適用される
本格的な手術が必要となる妊娠12週以降の妊娠中期の中絶にかかる費用には、公的医療保険が適用され出産育児一時金の支給対象とみなされます。
ただし、妊娠中期であっても経済的理由による中絶は保険の適用外となるため、注意してください。
どちらがいくら払うべき?中絶費用の男女別負担割合
中絶は、生計を共にしている夫婦だけの問題ではありません。結婚していないカップル間での妊娠やそれ以外の男性が相手の妊娠など、事情はさまざまです。
とはいえ、なんらかの理由から中絶する必要に迫られても、実際に病院で手術を受けるのは女性であり、その際には費用を支払わなくてはいけません。
父親である男性が一緒に来院してくれるならまだしも、女性一人で中絶に挑むケースも決して珍しくはないのが実状です。
そうなると、どうしても気になってしまうのが「女性側が中絶費用を全て負担すべきなのか」という問題。
中絶費用を、男性側にも請求することは可能なのでしょうか?
もし可能だった場合、どのくらいの負担までなら請求できるのでしょうか。
ここで詳しく見ていきましょう。
当事者同士の折半が基本
中絶費用を男性と女性が、どの割合で負担し合うのか?それを明確に示した法律は存在しません。つまり、中絶費用の割合が明記された法律を前提にした請求は行えないことになります。
では、女性から「支払ってほしい」と請求されても、男性側に払う義務はないのかというと、実はそういうわけでもないのです。
中絶をした女性側から父親である男性側に対し、示談や裁判といった法的措置を通じて中絶費用の支払いが要求できます。これは、民法709条に明記された「不法行為」を根拠にしたものです。
この場合に請求できる額は一部の事例を除き、男性女性で「50:50」の折半に基づいた半額分です。
中絶を希望する側が全額を払うケースも
中絶費用を、女性側が全額支払わなくてはいけないケースも多々あります。
折半の対象となる男性と全く連絡がつかなくなってしまったり所在が分からなくなっていたりすると、請求する先が見つからないので、負担を求められなくなってしまいます。
女性が男性に対し「半分でいいから支払ってほしい」とせがんでも、男性から色よい返事を必ずもらえる保障はありません。そこで女性が「法的措置はお金がかかるしやりたくない」と諦めてしまえば、女性が全額支払うという結果になるでしょう。
相手の男性が妊娠に対して誠意を持って対応してくれる人なら、中絶という選択肢を選ぶ必要も、中絶費用を一人で負担する必要もないはずです。
このことからも、中絶という結末しか選べないのであれば、男性に費用を負担してもらうための覚悟ある行動が、女性側にも必要です。
中絶費用とは別に慰謝料を請求できるケース
男性に対して、中絶費用を折半して請求できることは分かりました。それとは別に、さらにお金を請求できるケースがあることをご存じですか?
男女間での中絶に関する問題では、相手の権利を侵害したとみなされない限り、原則請求しても認められません。
ただし、中絶せざるを得なくなってしまったその妊娠が、これからご紹介するいずれかに該当するなら、中絶費用とは別に慰謝料として男性にお金を請求できます。
同意のない強制的な性行為による妊娠中絶
お互いに納得した上での性行為ではなくどちらか一方の同意がないまま行った性行為は、強姦(ごうかん)や強制わいせつ行為に類する行為とみなされます。
これにはお互いの関係は問わないため、たとえ恋人同士であっても同意がない強制的な性行為は対象です。ただし、強制性交罪が認められるためには、暴行や脅迫を伴っている必要がある点にご注意ください。
万が一こういった同意がない強制的な性行為によって妊娠した場合、中絶の有無を問わず慰謝料の対象とみなされ、中絶費用とは別に相手に請求可能です。
慰謝料の相場は、その行為の強制性がどこまで強いものであったかで異なります。
強制性交と判断された場合はおおむね200~500万円程度が一般的な相場で、状況によってはここから上下します。
「避妊した」といううそを前提とする妊娠中絶
性行為中に「ちゃんと(コンドームなどの避妊具を使って)避妊した」と男性から聞いていたのにもかかわらず妊娠し中絶したのであれば、男性の言葉自体がうそだった可能性があります。それを前提に、慰謝料の請求が請求可能です。
ただし、コンドームなどの避妊具も100%避妊できるわけではなく、破れて破損していたりすると本来の避妊効果は発揮されません。着けたと言っていたのに妊娠したことも想定し、この点についての確認が求められます。
本当は男性が避妊具を使っていないのに「ちゃんと避妊した」とうそをついていたのであれば、女性側の「妊娠するかどうかの自己決定権」を侵害する行為とみなされ、慰謝料の対象となるでしょう。
結婚を前提とした交際中の妊娠中絶
「将来結婚しよう」など結婚を前提にした交際中に妊娠し中絶を余儀なくされた場合も、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、それを証明するのは至難の業です。婚約を交わしていたり双方の両親に紹介していたりすると、結婚を前提とした交際とみなされやすくなります。
既婚者から独身と偽られた上での妊娠中絶
実際には結婚している既婚者であるにもかかわらず、男性が独身とうそをつき、結婚を前提とする誘い文句を使っていたなら、これも男性側に慰謝料を請求できる理由として認められます。
女性が中絶を決意する最も大きな理由の一つともいわれており、悲しい結末を迎えないためにも、交際している男性の結婚歴は前もってしっかりと調べておくべきです。
強要・暴力によって中絶を強要された
妊娠していることを告げた途端、男性からしつこく中絶するよう強要されたり、強い言葉でののしるなど脅迫ともとれる行為を受けたりしたときも、慰謝料の請求が可能です。
もしくは、暴力を使って中絶を強要されたのであれば、慰謝料を請求できる要件を満たしています。
暴力を受けたことで流産してしまった場合も、これらと同様に慰謝料の請求対象です。
このように、精神的もしくは肉体的になんらかの強要・暴力を受けた上の中絶や流産には、慰謝料の請求が認められると覚えておいてください。
中絶費用とは別に慰謝料として請求できる費用
中絶に至るまでの経緯によっては、中絶費用とは別に慰謝料を請求できることをご紹介しました。
では、実際に請求できる慰謝料には、どういった名目の費用が含められるのでしょうか。それらについてご紹介します。
ただし、ここでご紹介する費用は、全て男性によって女性の権利を侵害する行為があったと認められた場合にのみ請求できる点にご注意ください。
妊娠中の診療費
初めての受診から中絶処置を受けるまでの間にかかった診療費を、慰謝料として相手方に請求できます。
請求には、通院したことを証明する必要があります。受診時にもらえる領収書・明細書を保管しておきましょう。
医療機関までの交通費
診療にかかった費用とは別に、診療を受けた医療機関までの移動にかかった費用も請求できます。特に妊娠中期になると身体が身重になり始め、移動が困難です。タクシーなどを使って通院していたのであれば、それらの費用を全て慰謝料に含められます。
これらも実際に費用を払った証明が必要です。普段から領収書などをもらっておくようご注意ください。
妊娠が理由となる休業損害
仕事をしている方で妊娠によって会社を休むなど休業をやむなくされたのであれば、その間に発生するはずであった収入分を損害として相手に請求できます。
休業していなかったのなら、どの程度の収入があったかを証明するため、給与明細などは必ず保管しておいてください。
妊娠が原因の後遺障害に対する慰謝料
比較的安全といわれる妊娠初期での中絶であったとしても、場合によっては副作用や後遺障害を負う可能性が考えられます。
中絶が原因として発生する可能性がある主な副作用・後遺障害には、以下のものがあります。
- 感染症とそれによる疾患
- 子宮頸管の損傷
- 不妊症状
- 逆行性健忘
こういった副作用や後遺障害が見られたのであれば、その症状を患ったことや治療にかかった費用を慰謝料として請求できます。
中絶だけでなく妊娠によって発生する後遺障害(不正出血、めまい・嘔吐(おうと)など)も、慰謝料として請求可能です。
中絶費用・慰謝料の請求方法
中絶費用や慰謝料を相手方に請求する方法には、ここでご紹介する2種類のものがあります。状況に合わせてそれぞれの方法を選択してください。
示談
裁判所による裁定を行わず当事者やその代理人との間で交渉・請求する方法です。示談を選んだ場合、一般的には以下の手順で行います。
-
示談内容を記した書面を内容証明郵便で送付する
↓ -
相手方との交渉(対面・電話など)
↓ -
示談の成立
示談は、本人同士で行っても構いません。もしくは、本人と相手方の代理人、代理人同士といった方法も可能です。
したがって、相手方が自分で交渉するのではなく弁護士を代理人として立ててくることも考えられます。
法律と交渉のプロである弁護士を相手にした交渉は、文字通り至難の業です。相手に非があるにもかかわらず言いくるめられて、うやむやにされる可能性も十分に考えられます。その場合は、こちらも弁護士を代理人として起用すべきです。
調停・訴訟
相手との示談交渉がうまくいかなかったり、無視されるなどこちらの示談交渉に乗ってこなかったりした場合には、裁判所を通じた交渉を行いましょう。
「調停」とは、裁判官と調停委員と呼ばれるスタッフが間に立ち、当事者それぞれの主張を確認した上で双方が納得できる意見を提示し、合意を促す制度です。
「訴訟」とは文字通り裁判のことで、調停がうまくいかなかった場合や、双方の主張が完全に異なっている際に用いられる制度です。調停と比べて双方の意見が対立しやすいため、その分だけ解決までに時間がかかります。,/p>
女性側から中絶費用を請求されたときの注意点
これまでは、主に中絶手術を受ける女性側の立場に立ってさまざまなポイントを紹介してきました。
ここではその逆に、中絶費用を請求された男性側の視点に立って、その場合に注意すべきポイントを見ていきましょう。
本当に妊娠しているかを確認する
中絶費用や慰謝料を請求する女性のなかには残念ながら、本当は妊娠していないのにもかかわらず妊娠しているとうそを言って、お金をだまし取ろうとする人がいます。
この場合は男性側にお金を払うべき理由は全くなく、本来であれば無視して構いません。
それでも相手の要求に応えてしまう男性が少なからずいるのは、実際に相手の女性と性行為をしたという事実を否定できないため。避妊具をきちんと装着していても100%の避妊は達成できないので、完璧に否定できない男性側の事情もあります。
女性から「妊娠したからお金を払ってほしい」「迷惑をかけたくないし中絶するので、せめてその費用だけでも負担してほしい」と言われても、身に覚えがないのであれば、まずはその事実が本当かどうか確認しましょう。
このとき、自分自身で交渉するのではなく、できるだけ弁護士などの専門家を代理人として委任することをおすすめします。
妊娠の有無を確認するため受診した医療機関に尋ねたりする場合でも、弁護士が行った方がよりスムーズに行えるからです。
本当に自分の子どもかを確認する
妊娠に対する慰謝料や中絶費用を請求するケースのなかには、本当は別の男性との間の子どもであるにもかかわらず要求してくるという悪質なものもあります。
その女性との性行為の事実がないのであれば、無視して構いません。しかし、その女性との性行為に心当たりがあるのであれば、無視するのはNGです。
この場合は、まずは本当に自分の子どもなのかどうか確認する必要があります。
そのためには胎児のDNA鑑定を行わなくてはならず、中絶するか生まれるまでは確認できません。DNA鑑定の費用も10~20万円と高額で、こちらにも気を配る必要があります。
このため、必然的に女性本人からの事実確認が大前提です。とはいえ、うそをついてまで請求してくるような女性なら、素人ではほぼ不可能な行為といっていいでしょう。
このケースでも、弁護士に相談・依頼するのがベストな選択。弁護士を通じて交渉してもらうことで、少なくとも自分で対応したときと比べれば、状況を悪化させずに済ませられます。
まとめ
望まない妊娠をしてしまったり、やむを得ない理由から出産を諦めたりしなくてはいけないことはあります。その場合には母胎への負担を最小限にするためにも、できるだけ早いタイミングでの中絶が不可欠です。
中絶費用をすぐに用意できない方は、今回ご紹介した方法ですぐにお金を用意してください。
夫婦で話し合った結果などの一部を除き、中絶費用は自分一人で全て背負い込む必要はありません。特に問題がないようなら折半を上限に、男性にも支払ってもらうようぜひ交渉しましょう。
妊娠の経緯よっては、中絶費用とは別に慰謝料を相手に請求できます。
あまりにも考え過ぎて大切な母胎にまで悪影響を及ぼさないためにも、できるだけ早い問題解決を図ってください!
※記載されている内容は2024年9月現在のものです。