産後うつの入院費用を軽減できる公的制度
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公的医療保険
費用を軽減できる数ある制度のなかでも忘れてはいけないのが、公的医療保険の存在です。
公的医療保険とは、国や公的機関、民間の保険組合などがそれぞれ独自に運営している医療保険制度。代表的なものとして、自営業者などが加入できる国民健康保険があります。
この公的医療保険は「国民皆保険」という理念の下、職業に関係なく全ての国民へ加入が義務づけられている制度です。
ただし、なんらかの理由で保険料を納められず未加入状態になっている方も多く、その場合は全額実費負担の扱いになってしまうことにくれぐれもご注意ください。
産後うつを発症する可能性がある年代の女性であれば、公的医療保険に加入することによって入院治療でかかる費用に対し7割が免除され、残り3割分を納めるだけ。総額が10万円なら、そのうちの3万円だけを納めればよいということです。
全ての医療保険や費用を軽減してくれる制度の大本になる制度なので、産後うつだけに限らず全ての治療にかかる費用負担に備えて、できるだけ加入しておくことを強くおすすめします。
保険料の軽減と救済制度
解雇・失業などやむを得ない理由から収入が減ってしまい、健康保険料の支払いができず無保険状態になっている方が少なくありません。
このように所得が低くなってしまっている世帯の方には、その年の保険料が一定割合免除される減免制度が適用されます。
減免制度によって免除される保険料の割合は次表の通りです。
軽減の割合 | 基準額(世帯全体の所得) |
---|---|
7割減免 | 33万円 |
5割減免 | 33万円+(28万5,000円×被保険者数) |
2割減免 | 33万円+(52万円×被保険者数) |
参考元:低所得世帯の保険料の軽減|広島市
保険料の軽減を受けても納められない場合には、以下二つの健康保険の救済制度を活用しましょう。
この救済制度では、保険料を滞納している加入者に対し、有効期間が短い「短期被保険者証」を交付します。これは通常の保険証と同じように窓口で扱ってもらえ、費用の軽減割合も同様です。
特別な理由がなく保険料を1年以上滞納した場合には、現在交付されている保険証を返還した上で改めて「資格証明書」が発行されます。
こちらは保険証とは異なり、窓口でいったん支払う医療費が全額扱いとなり、後日申請することで給付割合分が返金されるというもの。
一時的にせよ医療費全額を実費負担する必要があるので、産後うつの治療費に困っている方にとっては厳しい方法といえるでしょう。そうならないためにも、できるだけ保険料を納めて保険証をキープしてください。
一部費用は保険の適用外
健康保険に加入しているからといって、入院中にかかる全ての費用が軽減されるわけではありません。
入院中には、治療にかかる医療費だけでなく、さまざまな名目で費用が発生します。このうち、以下の費用は健康保険の適用外となり、実費負担が必要です。
- 差額ベッド代
- 食事代
- 入院のための交通費
- 消耗品(パジャマ・下着など)
なかでも特に注意しておきたいのが、差額ベッド代と食事代です。
差額ベッド代とは、入院中に利用する部屋のグレードごとの費用を指し、正式には「特別療養環境室料」。個室、2人部屋、3人部屋、4人部屋の四つで費用が異なり、病院によっても違います。
原則1人利用の個室ほど高くなり、複数人で利用する部屋ほど費用が安く抑えられる内容です。
それぞれの部屋タイプでの、1日当たりの平均ベッド代を表にまとめました。
部屋の種類 | 1日当たりの平均費用 |
---|---|
1人部屋(個室) | 7,837円 |
2人部屋 | 3,119円 |
3人部屋 | 2,798円 |
4人部屋 | 2,440円 |
入院中に提供される病院食代も、健康保険適用外の費用です。通常の病院では1食当たり460円(平成30年4月より)必要で、1日3食で合計1,380円となります。
入院日数内で回数割り計算された上で退院時の実費負担として請求されるため、あらかじめ注意してください。
これらの費用は原則実費負担ですが、後ほどご紹介する民間医療保険を活用することで、全て保険でまかなえます。気になる方は、そちらもぜひご覧ください。
高額療養費制度
高額療養費制度は、各種健康保険の被保険者とその扶養者全てが利用できる、入院費の高額負担を抑えられる便利な制度です。
小学生から70歳未満の自己負担3割が適用されている全ての方が対象で、あらかじめ設定された自己負担限度額を超える分の医療費を、月別で全て助成してもらえます。
産後うつの治療で一般的なグレードの病院へ半年間入院した場合、本来であれば総額約40~50万円程度の費用がかかります。この費用に対して健康保険の7割軽減が適用され3割負担となり、実費負担分は12~15万円です。
ここからさらに高額療養費制度が適用され、最終的には1ヶ月当たり約3万5,000~8万3,000円程度の実費負担で済むわけです。
上限額は、適用される方の前年度の年収によって変わります。それをまとめたものが次表です。
上段:適用される年収の目安 下段:適用区分 |
ひと月の上限額 |
---|---|
住民税非課税者 | 3万5,400円 |
・年収およそ370万円まで ・健保:標報※26万円以下 国保:旧但し書き所得210万円以下 |
5万7,600円 |
・年収およそ370万~およそ770万円まで ・健保:標報28~50万円 国保:旧但し書き所得210~600万円 |
8万100円+(医療費-26万7,000)×0.01 |
・年収およそ770万~およそ1,160万円まで ・健保:標報53~79万円 国保:旧但し書き所得600~901万円 |
16万7,400円+(医療費-55万8,000)×0.01 |
・年収1,160万円以上 ・健保:標報83万円以上 国保:旧但し書き所得901万円超 |
25万2,600円+(医療費-84万2,000)×0.01 |
※標報=標準報酬月額
とても便利な制度ですが、以下の三つの点で注意が必要です。
まず高額療養費制度による費用の軽減は、窓口での支払い時には適用されません。
このため、窓口での支払い時には、一度軽減分を含めた全額の自己負担が求められます。軽減分は後日返還の形で支払われ、窓口での支払い時から約3ヶ月後がおおよその目安です。
高額療養費制度の適用には、所得制限のクリアが必要です。産後うつの治療にかかる入院費程度の額であれば、年収ベースで770万円を超える方はほぼ対象外(高額な治療費がかかった場合を除く)になります。
産後うつでの利用よりも以前に、帝王切開出産など直近12ヶ月間で3回以上高額療養費を利用していると「多数回該当」が適用され、助成額が2~3割程度減額される点にもご注意ください。
限度額適用認定証で窓口負担の軽減を
産後うつでかかる入院費用を窓口で支払うだけのお金が手元にない方は、高額療養費制度の「限度額適用認定証」を活用してください。
これは、本来であれば後日返還される高額療養費制度による軽減を、窓口での支払い時に受けられる特例制度です。
利用時の注意点として、窓口での支払いよりも事前に限度額適用認定証を申請した上で取得しておく必要があります。
申請先は、各健康保険の担当窓口(市区町村健康保険課など)となり、発行までおよそ1週間程度の時間がかかる点にも注意してください。
高額療養貸付制度
高額療養費制度を活用して軽減を受ける場合でも、後日返還のため一時的に全額を負担しなくてはいけません。なかには、返還されるまでの間(3ヶ月程度)のお金に余裕がないという方もいるでしょう。
そんな場合は、高額療養費貸付制度を活用してください。
この制度では、申請が認められることで高額療養費制度による返還総額の8割相当額を無利子で貸し付けてもらえます。この借り入れを使って当座の医療費の支払いや、生活費に充ててもOKです。
申込先は、各健康保険の担当窓口です。貸し付けられたお金の返済は、本来返還されるはずであった高額療養費制度による返還額から自動的に差し引かれる形で行われ、残額があればその分だけ返還されます。
高額療養費受領委任払い
国民健康保険を取り扱っている各市町村のなかには、上述した高額医療費貸付制度に代わる形で「高額療養費委任払い」を適用しているところがあります。
これは、自己負担額の支払いが困難な場合に、国民健康保険が代わって医療機関側に超過分を支払う制度です。これにより、自己負担限度額だけでなく自己負担額も国民健康保険から支払われます。
ただし、支払いが困難と見なされた場合にのみ適用されます。お金に困っていて自己負担分さえも払えない方は、ぜひ活用してください。
傷病手当金
会社勤めなどで仕事を継続しながら妊娠・出産し産後うつを患った方は、傷病手当金が受けられる可能性があります。受給条件は次の通り。
- 業務外での事由が原因の療養のために休業している
- 産後うつの症状が理由で就業できない状態が続いている
- 連続した3日(待機3日間という)を含む4日以上にわたって休業している
- 休業期間中に給与を受け取っていない
これらを満たしていれば傷病手当金の受給対象となり、勤務先から最長で1年6ヶ月にわたって給付が受けられます。
支給額は、次の計算式から求められます。
「支給開始日の以前12ヶ月間の平均月収」÷30(日)×2/3
休業期間中に給与を受け取っていないことが受給条件の一つですが、給与の支払いがあっても、その金額が傷病手当金よりも少ない場合は差額分が受給可能です。
自立支援医療
産後うつを含めた精神疾患を患っている方がその治療のために通院治療を受けている場合、自立支援医療制度による自己負担の軽減措置が受けられます。
この制度は、産後うつを含めた全ての精神疾患が対象であり、通院治療でのみ利用可能。病院での支払いだけでなく、薬局での支払いにも適用されます。
制度が適用された場合、通常3割の負担が1割に軽減されます。さらに、所得に応じた月額負担の上限が設けられています。その内容は次表の通りです。
所得の区分 | 月額負担上限 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
本人所得80万円以下の市町村税非課税世帯 | 2,500円 |
本人所得80万円以上の市町村税非課税世帯 | 5,000円 |
市町村税納税額が3万3,000円未満の世帯 |
高額療養費制度の限度額が上限 (重度かつ継続した症状の場合は 5,000~1万円) |
市町村税納税額が3万3,000~23万5,000円 未満の世帯 |
|
市町村税納税額が23万5,000円以上の世帯 | 2万円 |
参考元:自立支援医療費|三種町
制度の利用が職場へ通知されないため、職場バレが心配という方でも安心して使える点が魅力です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、産後うつを含めた精神疾患にかかっている方のうち、その症状が原因で、長期間にわたって日常生活に支障が出ている場合に発行される公的手帳です。
この手帳の所有者は、各種税金の優遇や公共料金の割引措置が受けられます。主な対象は以下の通りです。
- 所得税・住民税の優遇
- NHK受信料の減額・免除
- 鉄道・バス・タクシーの運賃割引(JR運賃と航空運賃は除く)
- 携帯電話料金の割引
- 水道料金の割引
この手帳は、症状に応じた1~3級までの等級があり、それぞれの等級ごとで受けられる優遇措置にも違いがあります。
※記載されている内容は2021年8月現在のものです。