ペットローン契約後でペットの引き取り前にキャンセルはできる?
更新日:
公開日:2020.9.14
「ペットローンを契約したけど諸事情で飼えなくなってしまった。キャンセルってできるの?」
「ペットショップのペットの取り置きをキャンセルしたい」
「ペット引き取り後でもローンはキャンセルできる?」
空前のペットブーム は落ち着きつつあるものの、依然として何らかのペットを飼いたいという方は多いでしょう。しかし、ペットローンやペット購入後のトラブルは国民生活センターにも数多く寄せられています。
そこで今回は、ペットに関するトラブルについてペットローンはどうなるのか、取り置きや引き取り後のキャンセルはできるのかなどについて解説していきます。
この記事を読むことで、諸事情によりペットを飼えなくなりキャンセルしたいときに、どう対処すればいいか分かるようになるでしょう。
この記事の目次
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契約後のペットローンはキャンセルできる?
ペットショップでペットを購入する際に、信販会社のペットローンを利用する方も多いでしょう。しかし、ローン契約後に何らかの理由でペットが飼えないとなったとき、ペットローンをキャンセルすることができるのでしょうか。
キャンセルができるかどうかは、その原因がペットショップ側に起因するのか、契約者自身に起因するのかによって大きく変わる可能性があります。ペットショップ側と契約者自身、それぞれに起因する場合について見ていきましょう。
ただし、ペットショップも信販会社もそれぞれに方針があるため、一概にこうと言い切ることは難しいです。
ペットショップ側に原因があってキャンセルする場合
ペットショップ側に原因があってキャンセルする場合には、ローンも基本的にキャンセルできる可能性があります。ペットショップ側の原因についてはペットショップによって違いはありますが、契約書に記載されているはずです。確認してみましょう。
ペットショップに責を求められる状況としては、先天性の病気など購入したペットに隠れた瑕疵(かし)があった場合があります。これは民法で、販売時に隠れた瑕疵があった場合、無過失で負う「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」があるためです。
ペットショップは、健康な状態のペットを売る義務があります。つまり、販売時点で病気があれば、それはペットショップが責任を負わなければなりません。
どのような対応を取るかはペットショップによって違うので、まずはペットショップと話し合う、その後信販会社に連絡するようにします。
契約者自身に原因があってキャンセルする場合
契約者自身に原因があってキャンセルする場合は、ペットローンのキャンセルは基本的にできないと考えた方がいいでしょう。その大きな理由は、ペットショップ側がキャンセルを認めない可能性が高いからです。
ペットショップ側としては、契約後からキャンセルするまでの間にそのペットの売り時を逃していることになります。特に動物がまだ子どもの間は一日で大きく成長するので、一度契約したものはキャンセルできないのが基本です。
とはいえ、ペットショップによって対応は変わるでしょう。まずは、ペットショップ側と話し合った後に、その結果も踏まえて信販会社と話すようにしてください。
ただし、ペットショップとの話し合いでキャンセルができないとなった場合は、信販会社に連絡してもキャンセルはできないと考えておきましょう。
ペットショップでの取り置きをキャンセルするとどうなる?
ペットショップで取り置きをする場合には、多くの場合で手付金が必要です。手付金は「生体価格の○%」や「一律1万円」などペットショップによってさまざまです。
キャンセルするとなってもその手付金が返金されることは基本的になく、さらにキャンセル料を支払わなければならないこともあります。
返金などについてはペットショップによって方針が異なるので、契約書などを確認する必要があります。ペットの取り置きをする際にペットショップが手付金を徴収することは何の違法性もなく、キャンセル時に手付金を返金しないとしても違法ではありません。
大切なことは、取り置きをする前にキャンセルについて確認をしておくことです。手付金は戻ってくるのか、キャンセル料が別途必要になるのかなど最低限のことは確認しましょう。
取り置き段階では契約書を発行しないペットショップもありますが、トラブルの元になるので、契約書は発行してもらうようにしてください。
取り置きのキャンセルは早めにした方がいい理由
家族に動物アレルギーが見つかった、急に引っ越さなければならなくなったなど、どうしてもペットを飼えなくなってしまう状況はあります。そういった場合には、飼えないと分かった時点でなるべく早くキャンセルの連絡を入れるようにしましょう。
取り置きのキャンセルを早めにした方がいい理由として、以下があります。
- 取り置きが長期になるほどペットに負担がかかる
- ショップやブリーダーは手続きやワクチン摂取など、あらゆることを考慮して準備を進めている
- 早ければ早いほど手付金の返金の可能性やキャンセル料の減額の可能性がある
このように、キャンセルを早くすることでペット、ペットショップブリーダー、契約者どの視点からもメリットがあります。特にペットのことを考えて、キャンセルは少しでも早く行うようにしてください。
キャンセル料についての説明を受けてないにもかかわらずキャンセル料を請求された場合には、国民生活センターや弁護士に相談するようにしましょう。不当な請求の可能性があります。
このようなトラブルに巻き込まれないためにも、取り置きの場合であっても契約書を交わすよう心がけてください。契約書にキャンセル料の記載がなければ、キャンセル料を支払う必要はありません。
引き取り後のペットのキャンセル(返品・交換)はできる?
ペットを引き取った後、自己都合でのキャンセルには基本的にペットショップは応じてくれないと思った方がいいでしょう。
ペットは生き物であり、ペットショップ側は引き取られた後にどのような生活を送っていたかの確認ができません。引き取られていた期間分だけペットは年を取ることになり、返品となれば再度売ることが難しくなってしまいます。
生き物のやり取りは非常にデリケートな問題です。自己都合によるキャンセルはできないと考えましょう。ただし、販売店側に責任がある場合には引き取り後であってもキャンセルできる可能性があります。
それは、先述したように、ペットに隠された瑕疵があった場合です。先天性の病気が見つかった、先天性の病気が原因で亡くなってしまった場合にはキャンセルが可能です。
その場合には、引き取り前に病気があったことを証明する必要があります。キャンセルするのであれば、獣医師に依頼して診断書を書いてもらうようにしましょう。
補償制度を設けているところもある
ペットショップによっては、補償制度を設けている場合があります。補償制度の内容はペットショップによってさまざまですが、おおむね以下のようなものが多いです。
- 引き渡し後12ヶ月以内に死亡してしまった場合には代替の生体での補償
- 奇形又は先天性疾患、障害が発見された場合には代替の生体での補償
補償制度を受けるには、明らかに販売店側に起因する病気と証明した診断書が必要です。そのため交通事故などによる偶発的な事故によるものや、引き渡し後に罹患した病気等は補償の対象外です。
補償を受ける際には獣医師が作成した診断書やペット販売契約書が必要になります。契約書は捨てることなく大切に保管しておきましょう。
ペットショップの返品・返金に関するトラブルは多い
ペットショップの返品・返金に関するトラブルは国民生活センターにも毎年数多く寄せられています。以下は、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク)に寄せられた年度別の相談ケースです。
年度 | 相談件数 |
---|---|
2017 | 1405件 |
2018 | 1300件 |
2019 | 1402件 |
2020 | 270件 |
※2020年6月30日のデータ(消費生活センターなどからの経由相談は含まれていない)
このように、毎年1000件以上の相談が寄せられています。どのような相談が寄せられていたのか、一部を抜粋します。
- ペットショップで購入したウサギが先天性の病気だった。書面には「生体のため保証はありません」と書かれていたが、解約はできないのか。
- 生後2ヶ月の犬を購入したが、購入後4ヶ月も経たないうちに死亡した。代わりの犬を提案されたが返金してほしい。
- ブリーダーから子猫を購入したが3日後に死亡した。先天性疾患で死亡した場合には返金または交換を保証すると言われていたが、今回は保証の対象外だと言われ納得できない。
- ペットショップで犬を購入する時、生体、ペット保険、ケージ代など含めて約35万円だと説明されたが、契約書を確認するとペット保険、ケージ代などは別途請求されていた。納得できない。
- ブリーダーから子猫を購入することにし、予約金を支払ったが、飼育に不安があるためキャンセルを申し出たところ、予約金は返金できないと言われた。
以上のように、ペットの返品・返金に関わるトラブルは多岐にわたります。死亡はしなかったものの、購入後すぐに病気にかかり、高額な治療費が必要になったケースも多数です。
ペットショップは動物の愛護および管理に関する法律において、病気の予防に必要な措置を適切に実施するよう義務付けられています。そのため、購入時点で病気にかかっていたペットについて、死亡した場合や治療費がかかった場合には責任を取る必要があります(⇒ ペットの手術費・治療費(医療費)についてはこちら)。
そうはいっても、ペットショップによって対応には大きな差があるのが事実です。適切に対応してもらえない場合には、最悪の場合裁判を起こすしかありません。
以下資料は、宮城県が公表しているペット売買に関する紛争事件をまとめたものです。
以下資料は、ペットショップ「Coo&RIKU」の売買契約書の不当条項が是正されたときのPDF資料です。
ペットローンのキャンセルに関するQ&A
もしペットが亡くなってしまったらどうすればいい?
ペットローン期間中にペットが亡くなってしまった場合には、もしも先天性の病気など売り主に責任がある場合には補償を求めるようにしましょう。しかし、売り主に責任がない場合にはペットローンも支払い続けるしかありません。亡骸の問題もありますが、適切に処理するようにしてください。近年ではペット火葬も増えており、自治体で火葬してくれるケースも珍しくありません。
詳しくは、ペットが亡くなったら?自治体のペット火葬についてを解説をしているこちらをご覧ください。
ペットローンは払い続けないといけないの?
売り主との話し合い次第ですが、売り主に責任がないのであれば支払い続ける必要があります。仮に売り主に責任があったとしても、それを証明することができず、売り主が契約の破棄に応じてもらえないのであれば、支払わなくてはならないでしょう。もし支払うことに納得できなくても、決して放置や滞納はしないようにしてください。最悪の場合、裁判や財産の差し押さえに発展します。
犬・猫のペットローンが払えない!という場合にはこちらをご参照ください。
※記載されている内容は2024年4月現在のものです。