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知らなかったでは済まない!口座売買の実刑までの流れと解決法

更新日:

公開日:2018.4.11

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口座売買を行ってしまうと罰金や懲役に加え、日常生活に影響をきたすという大きな代償を支払うことになります。

知らなかったでは済まされません。
後悔しない為にも、口座売買について一度しっかり確認しておきましょう。

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口座売買をするとどうなるのか

口座売買はれっきとした犯罪です。
売買を行ってしまった場合は、以下のような流れで法的処置がとられます。

1.警察か銀行による口座凍結

警察が口座を凍結させる場合

個人の銀行口座で何らかの犯罪行為が行われている疑いがあれば、警察機関から全国銀行協会に捜査の協力依頼として口座の凍結要請が行われます。

犯罪と疑われるケースは以下の通りです。

  • オレオレ詐欺(振り込め詐欺)
  • マネーロンダリング
  • 架空請求詐欺
  • 還付金詐欺
  • 融資保証金詐欺
  • 闇金

また、犯罪の関連性を疑う根拠として以下のような点が挙げられます。

  • 被害者からの通報
  • 弁護士からの通報
  • 警察による摘発

2.銀行による口座凍結

銀行が口座を凍結させる場合

銀行が口座凍結をする理由は以下の通りです。

  • 犯罪が疑われる場合
  • 債務整理
  • 預金者による凍結要請(預金者が亡くなった場合は遺族による要請)
  • 闇金

口座売買は「犯罪が疑われる場合」に該当し、犯罪の関連性の根拠としては以下のような点が挙げられます。

  • 警察機関による捜査の協力依頼(口座凍結)
  • 被害者による申し出
  • 本人確認の書類の偽造
  • 犯罪に利用されている可能性

一番下の「犯罪に利用されている可能性」ですが、

例えば1日のうちに個人名で100万件近く振り込みが行われ、その後の出金場所も全国各地だったなど、口座の動きに異変を感じた場合は「口座凍結通知書」が預金者と関係者に送付されます。

その後、預金者による通帳の提示や本人確認等の手続きが行われなかった場合、口座凍結の処置が行われます。

犯罪の関連性を疑う口座凍結の場合、口座凍結の情報は全ての銀行のリストに登録されますので、預金者の銀行口座すべてが凍結されることになります。

上の表は警察と銀行の口座凍結リストのやりとりを図面にしたものです。
(参考https://www.npa.go.jp)

口座凍結されてしまうと、お金を振り込む事も引き出す事もできません。
その為、公共料金や携帯電話の引き落としなども出来なくなるので日常生活の全てに支障をきたすことになります。

また、給料の振り込みもできなくなるので、職場の人に口座凍結の理由を聞かれるのはほぼ確実でしょう。
それが原因で自主退職となった方も少なくありません。

もちろんインターネットバンキングも同様の処置がとられます。

警察による事情聴取から実刑までの流れ

警察による事情聴取から実刑までの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 自首もしくは検挙によって警察による事情聴取
  2. 検察による事情聴取、意義申し立ての確認
  3. 正式裁判もしくは略式裁判
  4. 罰金もしくは懲役など実刑が言い渡される

1.自首もしくは検挙によって警察による事情聴取

事情聴取の際、「口座を売ったのではなく、落とした(紛失した)口座を悪用されてしまった」と供述する人もいますが、それが真実でない限り、言い訳をせず正直に当時の状況を伝えましょう。

2.検察による事情聴取、意義申し立ての確認

次に検察による事情聴取が行われます。
その後、検察から起訴もしくは不起訴が言い渡されます(不起訴の場合はここで終了です。罰金の支払いも無く前科もつきません)。

起訴の場合は、以下どちらかの裁判を選びます。

  • 正式裁判
  • 略式裁判

3.正式裁判もしくは略式裁判

起訴のあと、被疑者に意義がある場合は正式裁判、意義がない場合は略式裁判(※)となります。

※略式裁判とは
100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで、検察官の提出した書面により審査する裁判手続です(検察庁HPより)

つまり被疑者不在で裁判を行うということです。
略式裁判のメリットは迅速かつ簡易に終わるというところで、約1ヶ月後に簡易裁判所から略式命令が届きます。

内容は罰金の支払い命令で、この罰金は原則として一括で納付しなければなりません(口座売買関与の罰金は大体30万円ほどと言われています)。

なお、略式裁判の場合は無罪になることはありませんが、懲役になることもありません。
ほぼ確実に罰金での処置が適応されます。

懲役の可能性がある事件の場合は、略式裁判の選択はなく、正式裁判となります。

正式裁判を選ぶべき場合

正式裁判をしても罰金が減額することはありません。
むしろ弁護士費用など、多額のお金がかかってしまうので、軽微な犯罪の場合は正式裁判よりも略式裁判を選んだ方が合理的でしょう。

ですが、正式裁判を行った方がいいケースもあります。
無罪や取調べの内容が事実とは異なる場合です。
無実の罪に問われている場合や、罪は認めるがやっていない事まで含まれている場合、正式裁判で争うことができます。

どのような罪に問われるか

口座売買を行った場合、以下のような刑罰が言い渡されます。

1、詐欺罪(刑法246条1項)
・人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
・前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

つまり、口座売買を目的として新たに口座開設した場合や、他人名義や架空名義で口座開設した場合がこの罪に問われ、10年以下の懲役となります。
(略式裁判はなく、正式裁判のみとなります。)

2、犯罪収益移転防止法違反
・自分名義の口座を他人に譲渡する行為
・他人名義の口座を譲渡する行為

こちらは1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
(略式裁判、正式裁判のどちらかを選択することができます。)

初犯の場合はどのような刑罰になるか

あくまでも可能性の話ですが、初犯や自首の場合は「犯罪収益移転防止法違反」が適応されるケースが多いです。

もちろん初犯といえど、明らかに悪質な行為を行っていた場合は詐欺罪が適応されることもあります。

口座売買をしてしまった、もしくは口座売買を考えるくらいお金が必要な場合の解決法

もし口座売買をしてしまった場合

警察に自首する

警察に出頭し、当時の状況を正直に説明することが一番です。
自首した場合、罰金刑となるケースが多いですが、払える自信がないという方は、以下のような対処法をオススメします。

  • 家族や知人に借りる
  • 資産を売りに出す
  • 弁護士に相談する
  • 駄目もとでカードローンに申込してみる

間違っても闇金など悪質なところには手を出さないでください。
出頭はしたくないという方は、一度弁護士に相談してみましょう。

口座売買を考えるくらいお金が必要な場合

知人や家族にお金を借りる

頼みづらいかもしれませんが、自分の状況を正直に説明し家族や知人にお願いしてみましょう。
いつまでに返すということをしっかりと伝え、誠意ある行動をすれば足りない金額だけでも貸してくれる可能性があります。

給料の前借り

仕事をしている方なら給料を前借りすることで金欠をしのげる可能性があります。
もちろん前借りができない職場もあると思いますが、一度職場の人に事情を説明し、相談してみましょう。

弁護士に相談してみる

返済でお金が無いなど、ローンが原因でやりくりが厳しくなっている場合は弁護士に相談してみるのもありです。
もちろん、闇金など高金利の貸付業者への返済で困っている場合も一度弁護士に相談してみましょう。

足りない分だけカードローンを利用する

先程の体験談のように、足りない分だけ借りたい。
という方はカードローンもオススメです。
30日間利息0円や1万円から借りられるローンもあるので、上手に利用すればやりくりの手助けとなってくれます。

口座売買のQ&A

口座売買でブラックリストに登録されたが、また新しく口座を開設することはできるか

残念ながら、犯罪関与の疑いでブラックリストに登録されてしまうと、自分自身で口座凍結解除(新規口座の開設)を行うのはほぼ不可能に近いです。
口座凍結を解除したい場合は、弁護士や司法書士などに交渉してもらいましょう。

口座売買後、すぐに口座を解約すれば大丈夫か

口座売買自体が犯罪ですので、大丈夫ということはありません。
犯罪と知らずに口座を売ってしまった場合は、すぐに銀行窓口に相談する事をオススメします。

捕まらない方法はあるか

売ってしまった口座が犯罪に使われるタイミングにもよりますが、ほぼ確実に捕まる(法的処置が下される)でしょう。

口座売買に時効はあるのか

犯罪収益移転防止法の時効は3年です。
詐欺罪ですが、民事は3年、刑事は7年とされています。

※記載されている内容は2024年4月現在のものです。

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