ネットショップ通販の未払い!時効はあるの?
更新日:
公開日:2018.8.9
今回は、「ネット通販の料金後払いを放置してしまった場合の流れ」について、詳しくお伝えしていきたいと思います。
この記事を読まれている方の中にも、ネットショッピングを楽しんでおられる方は多いと思いますが、現在Amazonを除き、ほとんどの通販では「商品到着後の後払い」が出来るようになっています。
しかし、ネット通販を利用する人の中には、料金を支払うつもりもないのに商品を購入する…という悪質な顧客も増えてきており、直近のデータでは年間の通販未払額は200万円を超えるとも言われています。
通販での利用料金は数千円程度と少額ではありますが、支払いを放置していると最終的には法的手段がとられ後々の生活にも支障をきたすことにもなりかねません。
では、そんなネット通販の後払いではどんな点に注意すべきなのか、詳しく見ていくことにしましょう。
この記事の目次
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通販の未払いの時効は2年間
通販の未払いの債権は基本的に2年間で消滅します(民法173条1号)。
ただし、以下の2点のどちらかに当てはまる場合例外となりますので注意が必要です。
- 裁判で訴訟を起こされた場合
- 代金の一部を支払っている場合
もし商品を購入した相手先に訴訟されてしまった場合は、時効の進行が止まります。あるいはすでに代金を少しでも支払っている場合は返済の意志があると見なされ、やはり時効は成立しません。
ネットショップの未払い、最終的にどうなる?
まず、ネット通販で利用できる支払い方法と、後払いを滞納した場合の措置について、簡単にご紹介していきたいと思います。
ネット通販での支払い方法
ネット通販を利用した場合、ほとんどの業者では以下の支払い方法が選択できるようになっています。
最近では仮想通過での支払いも出来るようになったりして、支払い方法の選択肢は増えてきていますが、やはり現金がすぐになくても購入できる「後払い」のニーズは多いようです。
例えば、ファッション通販大手のZOZOTOWNでも「ツケ払い」という制度が利用でき、手元にお金がなくても上限金額までは事後支払いで購入できるようになっています。
支払い方法 | |
---|---|
クレジットカード | 購入時にクレジットカードの番号を入力し決済を済ませる方法。購入後は自分のクレジットカードの締め日・支払日に応じて支払いを行う。 |
事前入金 | 事前に支払いを行い、入金が確認された後で商品が発送される。ショッピングサイトで利用できるプリペイドカード(Amazonカード等)や事前の銀行振込みにより支払う。 |
ショッピングローン | オリコやジャックスなどのショッピングローンを契約し、商品到着後に代金を分割で支払う方法。 |
代金引換 | 佐川急便やヤマト運輸なのなどの代金引換便を利用して代金と引き換えに商品を受け取る方法。一般的な代金引換は300円程度の利用手数料がかかる。 |
後払い | 商品に同封されている振込用紙を使ったり、通販会社とは別の料金収納会社から送付される振込用紙を利用して後日支払う方法。一般的には商品到着後1週間~2週間以内の振込期限が設定されているケースがほとんどである。 |
未払い前提の商品を購入してからの流れ
では、後払いで商品を購入し最終的に支払わなかった場合は、どのような流れになるのでしょうか?
未払い発生から督促までの流れについては、通販業者によって異なるのですが、一般的には以下のような流れになるようです。
商品購入 | 商品購入を後払いで購入する。 |
---|---|
発送 | 商品発注後翌日から一週間程度で商品が到着する。 |
受取 | 商品の受け取り。 |
代金未払い | 商品に同封された振込用紙、または後日発送される支払い用紙で支払う必要があるが、それを放置していると「未払い」となる。 |
通販会社から支払催促 | 未払いの状況が続くと、通販会社や債権委託会社から督促レターや督促の電話・メールが入る。 |
告訴 | 法的手段がとられる。 |
ただ、通販の利用金額は非常に少ない金額の場合もありますので、中には「法的手段をとらない」というケースもあるようです。
しかし、通販を利用して商品を購入した時点で、利用者は代金を支払う義務が発生しますし、未払いが発生した場合は業者側も法的措置を取る権利がありますので、法的手段がとられる前に速やかに支払いを済ませる事をおすすめします。
尚、最近ではこのようなネット通販での未払いが横行している為、通販会社では独自の審査を行うところも増えているようです。
例えば、先ほどご紹介したZOZOTOWNは、「GMOペイメント」という会社に料金の請求やまた支払いの管理を委託し、ZOZOTOWNで購入した場合はGMOペイメントが独自の審査をすることになっています。
また、ZOZOTOWNではツケ払いの上限金額が「54,000円」と決められていますが、それと同じように通販会社の後払いについては未払のリスクを最小限に抑えるために、「購入の上限金額」が決められているケースがほとんどです。
ネットショップ料金を未払いのまま放置したらどうなる?
では、ここからはそんなネットショップの料金未払いが続いた場合、最終的にはどのような法的手段がとられるのか、さらに詳しく見ていきたいと思います。
前段でも簡単に触れましたが、料金の支払いを放置していると「支払督促」「債権会社への債権譲渡」「直接の取り立て」「少額訴訟」というような厳しい手段がとられることがあります。
ただ、どれも聞き慣れない難しい言葉ばかりだと思いますので、各々わかりやすく解説していきたいと思います。
支払い督促
一つ目は「支払い督促」についてです。
尚、ここで申し上げる「支払い督促」とは、一般的な通販会社などから送られる督促状とは異なる督促の事を指します。
具体的に申し上げると、以下のような感じになります。
- 通販会社から送られる督促状…通販会社が独自で作っている督促レターというもの。この時点では基本的に法的に強制執行できるような段階ではない。
- 支払い督促…裁判所を経由して発送される督促状。最終的には差し押さえなど強制執行が出来る法的権限が伴う。
尚、参考までに下記に「支払督促申立書」の画像を添付していますが、その中には「請求の趣旨記載の金額を支払え」というかなり厳しい文言が含まれています。
また、10万円までの督促金額であれば、裁判所への手数料は500円で済みますので、通販会社はそれほどコストをかけずにこのような法的根拠のある督促を行うことができる、という事になります。
支払い督促を受け取った後の流れ
では、万一このような支払督促を受け取った場合は、利用者はどのように対処すべきなのでしょうか?
まず、このような裁判所からの支払督促が届いた場合、身に覚えのある料金であれば速やかに支払う、というのが基本になります。
通販を利用する場合、購入者は通販会社のホームページ等に記載されている規約や支払い規定に同意した上で購入をしていますので、そこには「商法上の契約行為」というものが成り立っています。
つまり通販の商品購入時には、「商品の発送」と「料金の支払い」という各々の法的な義務が伴いますので、いずれにしても通販利用時には料金の支払いを免れることは出来ません。
ただ、万一身に覚えのない内容でこのような支払督促を受け取った場合は、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申し立てをすることができます。
そして、異議申し立てをすると訴訟手続に移行され、その後は通販会社と購入者が裁判で争うということになります。
逆に支払督促を受けてから支払いを放置していると、通販会社は「仮執行宣言の申立」という措置を取る事が出来るようになります。
「仮執行宣言」というのは、「このまま支払いをしてくれないと、法的に強制執行しますよ」という宣言の事を指しますが、その後も未払いが継続すると通販会社は強制執行、つまり「財産の差し押さえ」などが出来るようになります。
通販会社が支払い督促を行う場合の申立書
引用元:裁判所の支払督促の申立て
債権委託会社への債権譲渡
次に、「債権委託会社への債権譲渡」という言葉についても詳しくお伝えしていきます。
例えば、先ほどご紹介したZOZOTOWNの例を挙げると分かりやすいかもしれませんが、ZOZOTOWNが導入しているツケ払いというシステムは、ZOZOTOWNが料金請求や支払管理を行っているのではなく、「GMOペイメント」という別会社に「料金の請求権」や「支払いの管理」などを委託する形になっています。
このように、通販会社で発生する未払い金額は非常に少額であるケースが多い為、料金滞納顧客への請求権を「債権委託会社」という別会社に委託する流れを取っているケースがほとんどです。
そして、債権を委託された会社は通販会社から一定の手数料を受け取って、通販会社の代わりに利用者に請求を行うという仕組みになっています。
有名な債権委託会社としては以下の「日本債権回収株式会社」などが有名ですが、その他の会社も多くありますので参考までにURLを掲載しておきます。
また、中には弁護士事務所などに債権を委託しているケースもありますので、いきなり弁護士事務所から自宅に「料金支払いに関するお願い」という書面が届く場合も珍しくありません。
直接の取り立て
次に「直接の取り立て」についてです。
先ほどもお伝えした通り、通販で取り扱われる料金は1件が、数千円~数万円程度と非常に少額になります。
したがって、これら少額の料金をわざわざ訪問で取り立てる…という事は、実際には行われないようようです。
したがって、通販会社の多くは取り立てに人件費をかけている余裕もありませんので、電話やメールで督促を行い、それに応じない場合は法的手段を取るという流れになります。
少額訴訟
次に少額訴訟についても詳しく見ていきます。
少額小額訴訟とは、60万円以下の請求に限って裁判所を利用して民事訴訟が行える制度のことを指します。
請求金額によっては数千円程度の手数料で済む場合もあり、通販会社にとってはコストをかけずに確実に料金を回収できる督促の方法と言えます。
万一自宅に少額訴訟に関する書類が届いた場合の対処方法ですが、最初にすべき事は「裁判所への連絡」です。
見慣れない法的な書類を見てもわからない事が多いと思いますので、まずは裁判所に連絡して今後の流れについて指示を仰ぐようにしてください。
連絡もせずに放置していると、通販会社が訴えてきた一方的な内容で判決が出ることもありますので、くれぐれも注意したいところです。
ここまで来ると以前まで届いていた支払い用紙などは使えないようになっていますので、裁判所に答弁書や証拠書類を提出し、後日裁判所で話し合って今後の支払いについて話し合いをするという流れになります。
また、それでも支払いが行われない場合は、財産や給与などの差し押さえが行われるということになります。
詐欺罪で訴えられる事も
最近では嘘の身分証明書を使ったり、実際に住んでいない家で商品を受け取るなどの方法を使って商品を騙し取る、という詐欺行為も横行しています。
したがって、一般の利用者であってもこのような悪質な詐欺行為と判断された場合には、「詐欺罪」として訴えられるケースもあり得ます。
詐欺罪で起訴され有罪になってしまうと、懲役10年以下の処罰が科される場合もありますので、くれぐれも督促された場合は速やかに応じましょう。
また、納得できない場合は放置せずに通販会社や裁判所に相談をするということが大切になります。
お金がないというのは理由にはならない
では、ここまでご紹介してきたような厳しい取り立てや法的手段がとられた場合、「お金がない」という理由だけで支払いを免れることはできるのでしょうか?
この点については、先ほどもお伝えしたと思いますが、利用者は購入時に「料金支払いを承諾し」商品を購入していますので、商品購入後にお金がないという理由は一切通用しません。
したがって購入後にお金がなくて支払えない場合は、何らかの方法でお金を用意しないといけない、ということになります。
ある程度の貯金があればそれでも構わないのですが、万一手持ち資金に余裕がない場合には、親や兄弟に借りたり、カードローンなどのキャッシングを利用する方法も考えておく必要があります。
これらの方法については、この後詳しく見て行きたいと思います。
代金が支払えない場合の対処法
では、ここからは通販料金の未払いが発生した時に「まず起こすべきアクション」と「その後の対処方法」などについて、詳しく見ていきたいと思います。
ショップに連絡
まず料金の支払いができない場合、最初にやるべき事は、利用した通販会社に「すぐに連絡をする」という事です。
通販会社と利用者というのは、お互い顔が見えない存在ですので、未払いが発生した状態のまま電話連絡もない…となれば、業者側としても料金の督促を待つべきか、法的手段をとるべきか…という判断もつきません。
したがって、お金がない場合も含め、とにかく料金が支払えない事情がある場合は、まずは通販会社に連絡をしてみることをお勧めします。
中には、利用者本人が海外に行っていたり、また災害などやむ得ない状態で料金が支払えないなどのケースもありますので、そのような事情を説明することで、支払いを猶予してくれる事もあります。
クーリングオフで返品できることも
中には、「届いた商品が思っていたものと違う」というケースや、「悪質な業者に騙されて商品を購入し料金を支払いたくない」というケースもあると思います。
このような場合は、通販会社によっては「クーリングオフ」という制度を利用することができます。
ただし、クーリングオフ制度を利用できるかどうかは、通販会社のホームページに記載されている内容によりますので、購入前にこの辺りも確認しておくことをおすすめします。
なお、クーリングオフ制度を利用できる場合は、基本的に商品到着後一週間以内となっており、その期間中に返品すれば料金の支払いはする必要はありません。
家族や友人に借りる
どうしてもお金がない…という場合は、まずは親や友人または兄弟に相談をしてみて下さい。
たしかに、無計画に商品を購入してお金を支払えないから親に相談…となると少しは怒られるかもしれませんが、後々の法的手段の事を考えると恥を忍んでお願いしたほうが賢明と言えるかもしれません。
カードローンやクレジットカードのキャッシングを利用する
また、消費者金融や銀行などのカードローンを利用するという方法もあります。
同じく一時的にお金を用意する方法としては、「クレジットカードでキャッングをする」という方法もありますが、クレジットカードは基本的に一回払いやリボ払いが原則であり、各々年率で15%~18%の金利手数料も発生します。
カードローンの場合も金利手数料が発生するのですが、1,000円単位でキャッシングができたり、余裕がある場合は事前連絡なくいつでも随時返済ができるという点で考えると、クレジットカードよりもカードローンのほうが利便性は高いと言えます。
また、クレジットカードの場合は持っているだけで年会費がかかる場合もありますが、カードローンの場合は契約だけしておいてキャッシングをしなかったとしても、年会費を請求されることはありません。
銀行カードローンの場合は、消費者金融よりも3%~5%程度金利が低い事が多い為、利息負担を軽くすることもできます。
大手消費者金融のアコムやプロミスなどは、カードローンの契約が初めての人に対し30日間の無利息キャッシングというサービスを提供してくれています。
例えば、「来月にボーナスが入ってくるけど、今月の通販料金の支払い期限に間に合わない…」という場合は、このような無利息キャッシングで通販の支払いを済ませた後で、30日以内に消費者金融へ返済を行えば、「利息はゼロ円で済む」という事になります。
ネットショップ通販未払いに関するまとめ
今回はネットショップなどの通販を利用し、万一料金を滞納してしまった場合の流れについて詳しくご紹介しましたが、参考になったでしょうか?
今回の記事でもお伝えしましたが、例え数千円の未払いであっても、それを放置していると場合によっては法的手段がとられ、その後は通販会社からの購入ができないばかりではなく、最悪のケースとしては詐欺罪で有罪判決を受けて前科がつくという事も想定されます。
たった数千円の未払いでこのようなペナルティーを受けるのは、本当に割が合わないと思いますので、やはり万一の未払いに備えて滞納しそうな場合は、カードローンなどを契約しておくのも良い策だと言えるかもしれませんね。
※記載されている内容は2024年9月現在のものです。