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逃げても無駄です!年金滞納で本当にされる差し押さえ

更新日:

公開日:2018.8.10

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厚生年金や国民年金は、老後だけではなく病気やケガで障害者となった際や、被保険者が死亡したときにも生活を支えてくれる大切な制度です。

給与所得者が加入する厚生年金は、給与から自動的に天引きされているので未払者は少ないものの、個人事業主やフリーランスに加入義務がある国民年金は、「未納」になってしまっている方もおられます。

うっかり忘れているだけならともかく、国民年金に重要性を感じず、わざと納付していないケースもありますが、国民年金を滞納し続けると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

今回は、決してごまかし切ることができない、国民年金滞納者への差し押さえ処分執行の条件と流れ、差し押さえられる財産の種類や、万が一差し押さえられたら、その後どうなるかなどを解説し、注意喚起につなげたいと思います。

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差し押さえ執行の条件

冒頭で述べたように、年金への加入と保険料支払いは「義務」ですので、所得税や住民税などと同様、意図的に滞納し一定期間にそれが渡ると財産の差し押さえが強制執行されます。

「差し押さえ」と聞くと少し怖いと感じる方も多いでしょうが、即座に差し押さえするわけではなく一定の条件と流れを踏んできます。

しっかりと条件を知ってさえいれば、差し押さえに至る前に何らかの対処もできますので、この項ではまず「財産差し押さえが執行される条件」について、整理をしておきましょう。

未納月数の短縮で対象が増えたって本当?

始めにお断りをしておくと、厚生年金にしても国民年金にしても、そもそも私たちの生活を支えるため、国が整備している社会保障制度ですので、滞納したからと言って即座に差し押さえといった、厳しい措置を取ってくるわけではありません。

ただ残念なことに、自動的の給与から天引きされる厚生年金と異なり、国民年金は近年の納付率低下に伴って財政が悪化してきたため、未納者に対する行政の態度が年々厳しくなってきました。

具体的な話をすると、2018年の今年から差し押さえなどによる、滞納者からの強制的な徴収の対象を、「未納月数13ヶ月以上」から、「未納月数7ヶ月以上」(※)に短縮したため、「差し押さえ」の対象になる方が、約1万人ほど増えました。
※控除後所得300万円以上が対象

差し押さえされた実数からみる執行条件と行政の態度

前項で但書したとおり、配偶者控除などを除いた所得が300万円以上の場合、差し押さえによる強制徴収の対象となるわけですが、これだけの収入があれば、現在1万6千円程である国民年金保険料を支払う能力が「全くない」とは言えません。

事実、約180万人いる未納者のうち未納月数と所得の条件を満たしている、「差し押さえ対象者」は37万人と、全体からみると2割程度です。

つまり年金機構からすれば、何らかの理由で滞納を余儀なくされている低所得者から、保険料をむしり取る意図は全くないということです。

もっと言えば、全対象者のうち実際に差し押さえを執行された数を見ると、2016年度で約1万4,000件、2017年度の4~9月期で4,300件になっており、機構側の限られた事務的・人員的な要因も絡んできますが、対象者のすべてに執行されているわけでもありません。

しかし、「それなら大丈夫!」と思うのは禁物です。
意図的に滞納し続けていると、行政は態度を硬化させ粛々と手続きを進め、ある日差し押さえする旨の通知が届いてしまい、後悔をする羽目になります。

あくまでも、これから解説する差し押さえ執行までのプロセスの段階で、適切かつ誠意のある対応をすれば、差し押さえまでは至らないことを知っていただくため、この事実をお伝えしました。

差し押さえまでのステップ

さて、差し押さえの対象範囲になってしまっている場合、どのような過程を踏んで、差し押さえにまで至ってしまうのでしょうか。

なんにしても早い対処が第一です!

差し押さえの最終段階に至るまでには、未納となってから以下の「6段階」を経て進んでいき、それぞれの過程で取るべき対処が異なってきます。

  1. 納付督励
  2. 納付月の「翌月末」を過ぎた時点で未納状態とされ、年金機構もしくは外部委託業者から、「催告書・電話・訪問」による、支払い催促の連絡がある。

  3. 特別催告書の送付
  4. 通常の催告書および、電話等での催促でも納付が無い場合「法的な滞納処分の開始」を明記した、特別催告書が届く。

  5. 世帯主及び配偶者の所得調査開始
  6. ②を放置もしくは納付が無かった場合、対象者に保険料支払い能力があるかの調査が始まる。

  7. 最終催告書の送付
  8. 調査の結果、支払い能力ありと判断された場合は最終催告書が届き、戸別訪問や電話による納付の催促も増えてくる。

  9. 督促状の送付
  10. ④にも応じず滞納を続けた場合、差し押さえ強制執行前に送付することを定められた「納付期限付き」の督促状が届く。

  11. 財産調査及び差押予告通知
  12. 督促状に記載された指定期限までに納付がなされなかった場合は差し押さえ対象被保険者及び、連帯納付者(※)の財産調査が始まると同時に、差し押さえの執行を予告する書面が送付される。

    ※世帯主と配偶者は、保険料を連帯して支払う義務を負う。(国民年金法第88条)

このうち、①で送付される「催告書」には法的効力はなく、この段階では延滞金も発生しませんし、罰則なども一切ありません。

ですので、極端な話をすれば放置しても問題ありませんが、振替用口座の残高不足などの「うっかりミス」で未納になっているのであれば、ここで納付しておくのが理想的です。

また、何かしらの事情で納付が難しい場合でも、この段階で自治体の担当窓口に連絡・相談をすれば、取れる対処法の幅も広くなるため、早めに行動するよう心がけましょう。

以降は非常に厳しい対応が取られます!

一方②で送付されてくる、特別催告書はそう甘くなく内容的にも、「期日までに納付が無い場合は、納付する意思がないものと判断し、法で定める滞納処分を開始します。」といった具合に、少々手厳しい表現になってきます。

とはいえ、同書面には納付喚起とともに「免除などの申請がない場合」とも記されているように、やむをえない理由がある被保険者を、保護する姿勢も示されています。

つまり「払いたいけど払えない」という意思表示さえしていれば、何もすぐに次の段階に進むという訳ではないので、とにもかくにも特別催告書に関しては、無視しないようにしましょう。

なお、役所などの指示に従って免除や猶予の申請をした場合、概ね2ヶ月程度申請の審査が行われますが、この期間に差し押さえ執行が次の段階に進むことはありません。

特別催告書・最終催告書を無視すると大変です!

特別催告書を軽視して納付や、免除等の申請をしなかった場合、③と④が同時進行で進んでいき、この段階になってしまうと差し押さえによる強制徴収の対象者として、確定してしまう恐れがあります。

また、この頃になると年金機構や外部委託団体による、戸別訪問での催促も頻度を増してきますので、ご近所などに滞納がバレてしまう可能性も出てきます。

この段階に入ったにも関わらず、何らアクションを起こさないとなると、行政側に「悪質な滞納者」と判断されかねず、次の段階である「督促状」が、自宅に届いてしまうことになります。

そして、この督促状が送付された時点で、未納保険料に年9,2%(最初の3ヵ月のみ年2,9%)の延滞金が発生します。

ちなみに、年金保険料の支払い時効は2年とされていますが、督促状が届いた時点でカウントダウンはストップし、自動的に2年間更新されることになります。

つまり、年金機構側が2年以内に督促状を送り続けた場合、半永久的に未納分にこの延滞金がついていくことになり、差し押さえ対象外であるユーザーでも、この延滞金については同様にかかってきます。

ですので「最終催告書が届いた時点」が、年金未納をリスクなく解決する、1つの期限ということができます。

督促状を無視したらいつ差し押さえされてもおかしくない!

法的な拘束力のある督促状が届いても、何らリアクションを示さないという方はそう多くないため、実際の執行件数も前述した水準にとどまっているわけですが、

「年金なんて貰えるかもわからないから無視!差し押さえなんてほんの一握りでしょ?」なんて思っていると、ある日突然「差押予告通知」が届き、期日になると後程述べる「財産」を、強制的に持っていかれてしまいます。

強制執行が入ると、泣いても騒いでも抵抗する術はありませんが、通知の送付から実施日までの間であれば、まだそれを止める「ワンチャンス」が残されています。

もちろん、なぜこの段階まで放置していたのか、窓口の担当者にこっぴどく説教されることもありますが、仮に未納分の全額納付が難しくとも、年金課などの窓口に行って相談をすれば、担当者が何らかの対処法を指示してくれます。

差し押さえの方法と対象

一切の対処をせず無視を続け万が一差し押さえが執行された場合、どのような方法で進み何が財産として差し押さえられてしまうのでしょうか。

お金・モノ・権利あらゆるものが差し押さえの対象になる!

差し押さえは、基本的に年金機構か外部委託団体が実施しますが、両者は法律承認の元、裁判なしで執行する権利を持っています。

年金未納に対する差し押さえで、最も早く執行されるのが、給与や生活費を入金している銀行口座及び、預貯金からの強制徴収・口座凍結処分です。

残高で未納分が完納できた場合は、併せて凍結も解除されるのでまだマシな方で、完納に至らなかった場合は解除されないため、対象者・連帯納付者全ての銀行口座が、全く使い物にならない状態になります。

つまり、仮に口座を差し押さえられ、しかも未納分が残ってしまった場合、完納に至るまで水道光熱費や家賃の自動振替や、クレジットカードの口座返済も不可能なため、まともな生活をすることができない状況に陥ってしまいます。

また、国民年金に加入している方には、自営業者も多いのですが、その場合売掛金や従業員の給与分として管理している口座も、差し押さえの対象になるため、事業が成り立たなくなる恐れもあります。

それでも未納分に達しない場合は、対象者が自宅で所有している家財などを差し押さえ、それを競売にかけお金に換えて、未納分に充てることになり、

  • 家電
  • パソコン・スマホ・タブレット
  • 宝飾品
  • 株式証券・会員権

などといった、おおよそお金に換金できるものは言うまでもなく、健康保険の解約による返還金に至るまで、差し押さえられることになります。

さらに未納額が大きい場合は、自動車やバイク、土地家屋なども差し押さえの対象になります。

自宅における差し押さえの執行は、法的根拠と権限に基づく「家宅捜索」であり、下手に抵抗をすると最悪の場合は法律で処罰されることもあります。

差し押さえを受けた方の体験談

差し押さえはこんなに怖いものだから、一刻も早く役所の担当部署などの相談すべきということを、リアルに感じていただくため、ここでは実際に給与と預貯金を差し押さえされた方の体験談を、紹介しておきます。

Aさんの体験談


長年の夢だったフリーライターを目指し、10年務めた出版社を退職したAさんは、それに伴い厚生年金から国民年金へ加入変更する手続きをしました。

先読みが甘かったと言えますが、これまで折半であった年金保険料は全額負担になり、しかも収入も在職中の420万円から、310万円ほどに減少したものの、なかなか生活水準を下げることができませんでした。


そのうえ、消費者金融の支払いもあったため、だんだんと年金の支払いが億劫になり、延滞するようになりました。

もちろん、書面や電話による度重なる催促はありましたが、消費者金融のそれと比べると、かなりゆったりとしたものであったため、Aさんは不覚にもそれらを無視し続けたのです。


すると、これまでの書面とは明らかに違う、「督促状」が自宅ポストに届いていましたが、これまでの書面に無視していても、特に問題が無かったため、Aさんは中身も確認せずそれを破棄するという、決定的なミスを犯してしまいます。

その後、「差押予告通知」という書面が、配達証明付きで届きましたが、どう対処して良いかわからなかったうえ、「差し押さえなんて高額収入者にしかされない」と、重大な誤解を抱いていたAさんは、これすら無視したのです。


ある日のこと、Aさんは当座の生活費を出金しようと、銀行ATMに向かいましたが何回操作をしても、「窓口にお問い合わせください」のアナウンスが出て、一向に出金できません。

「なんだよ!ATMのエラーか?全く迷惑な話だ!」と、半ば腹立たしさを覚えて窓口に行ったAさんに、「この口座は現在、凍結処分となっているため、一切の利用ができません。」という衝撃の事実が告げられます。


そう、Aさんの銀行口座は年金の未納に伴う処分によって、差し押さえられていたのです。

この体験談の中で最も怖いのが、口座差し押さえについて金融機関から事前に一切連絡がこないことで、Aさんも問い合わせるまで何が起こっているのか、全く分からなかったそうです。

確かに、消費者金融などへの滞納時に比べると、年金の未納に対する取り立ては緩めですが、差し押さえ執行となると国・法律という強大な力を背景に、確実に強制徴収を実施してきますし、それから逃げ切る術は存在しないことを、よく覚えておきましょう。

Aさんのその後の経過をお伝えしておくと、差し押さえられたのが口座のみで済んだうえ、残高で未納分をカバーできたため、長期にわたる口座凍結にまで至りませんでした。

差し押さえられてしまったら?対処法とは

年金事務所に行く

まずは、年金事務所に行き担当者に相談してみましょう。未納してしまった分と、延滞金を支払うことで数日以内に差し押さえは解除されます。やむを得ない事情がありどうしても支払いができない場合は、払えない旨を伝えましょう。

手持ち金がなければキャッシング利用で緊急避難するのもアリ!

手持ち金が不足していた場合は完納されるまでの間、口座凍結は継続しますので、生活や仕事が成り立たなくなってしまいます。

口座からの強制徴収もしくは、現金による納付の場合、「未納分+延滞金」との等価納付可能ですが、物品の差し押さえによる未納分の納付の場合、「執行時の時価」が納付に回ることになります。

つまり、例えば20万円で購入したパソコンであっても、中古品としての時価が5万円ならば、5万円しか未納分をカバーできません。事態が悪化し自動車や家・土地などを差し押さえられてしまっては、日常生活にさえ困ってしまうため、早急に完納する必要があります。

あくまで緊急避難法になりますが、上記したような事態に陥るぐらいであれば、カードローンを利用するなど「キャッシング」してでも金策に励み、差し押さえに至る前の段階で完納したほうが被害が少なくて済みます。

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