慰謝料が払えない!会社をクビにされる前にできることと対処法
更新日:
公開日:2018.8.24
「慰謝料が払えないし、払いたくない」
「慰謝料を減額や分割払いにしたい」
不倫、離婚、養育費などの慰謝料を払えずに困っている人も多くいます。一度取り決めをしてしまったために、相手が「減額や分割払いに応じてくれない」と考えてしまう人も多いですが、対処法はあります。
未払いのまま放っておいてしまうと、最悪の場合には会社からクビを告げられてしまう可能性もあるので十分に注意しましょう。
この記事はこんな人にオススメ!
- 慰謝料が払えずに困っている人
この記事の目次
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- 20~35歳の方におすすめ
- 36~60代の方におすすめ
慰謝料が払えない場合の最悪の結末
慰謝料の支払い通知は突然やってくることもあり、どう扱えばいいのか分からないということもあるでしょう。また、以前から支払っていたが生活が苦しくなり、どうしても支払うことが難しい場合もあるでしょう。
しかし、だからといって支払いもせずに放置していると最悪の場合、会社を解雇されてしまう可能性があります。慰謝料の支払いを無視した場合に、会社を解雇される際には以下のような流れになります。
- 督促が送られてくる
- 内容証明郵便で催告書が届
- 民事訴訟を起こされる
- 強制執行(給料・預貯金・財産などの差し押さえ)
- 会社の雇用契約解除
それぞれの流れについて詳しく見ていきましょう。
督促が送られてくる
まずLINEやメール、手紙、電話といった手段で慰謝料を支払うよう督促されます。この連絡が相手から直接であればいいのですが、代理人である弁護士からの可能性もあり、弁護士からであれば相手は裁判を起こす用意もあることを示唆しています。
内容証明郵便で催告書が届く
上記の督促に応じなかった場合には、同じ内容のものを内容証明郵便で催告されます。この催告書が届いてからも支払いに応じなければ、支払いの督促に従わなかったという裁判の証拠にもなってしまいます。
また、受け取りを拒否しても内容証明郵便は届いたものとして記録されてしまいます。相手側が弁護士に委託している場合には、最初から内容証明郵便を送る可能性もあります。
民事訴訟を起こされる
催告書も放置すれば慰謝料請求訴訟を起こされ、裁判となってしまう可能性があります。基本的には簡易裁判所で行われ、裁判所から書類が届きます。
裁判になり慰謝料の請求が認められれば、次回からは裁判所から督促が届くことになり、裁判所からの通知であれば強制力が伴います。どうしても一括での支払いが難しいようであれば、分割での支払いを求めることも可能です。
強制執行(給料・預金・資産などの差し押さえ)
裁判になったものの裁判所に出廷しない、和解が不調に終わったというような場合には給料や預貯金、不動産などの財産が差し押さえられ、強制執行となる可能性が高まります。差し押さえの対象となるのは以下のようなものです
- 給料、ボーナス、退職金
- 家や土地などの不動産
- 預貯金
- 生命保険
- 車や宝石、家電などの動産
給料の差し押さえを行う場合には、裁判所から勤務先に差し押さえの命令が出た旨の通知が行きます。差し押さえの判決が出たら、勤務先に通知が送られる前に会社に相談するようにした方がいいでしょう。
会社の雇用契約解除(クビになる)
給料の差し押さえの通知が裁判所から勤務先に行けば、勤務先から事情聴取を受けることになるでしょう。そしてまた同様のことが起こるのではないか、他に借金もあるのではないかと疑われ、会社からの信頼も失ってしまいます。
そして、よほどの事情がない限りは昇進の道は閉ざされてしまいますし、減給などの処分が下る可能性もあります。そして最悪の場合は会社から退職を促されたり、会社に迷惑をかけたとして解雇されてしまう可能性もあるでしょう。
慰謝料は絶対に支払わないとダメ?
相手から慰謝料を請求されたとしても、必ず支払わなければならないというわけではありませんが、それは慰謝料について合意しているかどうかで変わってきます。合意前と合意後でどのように違うのか見ていきましょう。
慰謝料の合意前の場合
合意前であれば、まず相手の慰謝料の請求が妥当なものであるかを検討する必要があります。離婚の場合において、性格の不一致や相手家族との不仲を理由に離婚の慰謝料を請求することはできません。
こういった正当な理由のない離婚の慰謝料は断ることができます。また、不倫などの慰謝料請求に対しても相手の主張する根拠がない、または薄いなどのような場合には慰謝料を払う必要性はありません。
慰謝料の合意後の場合
慰謝料について一度合意してしまったのであれば、支払いを逃れるのは難しくなります。相手と話し合った上で免除してもらうしかありませんが、相当な労力を必要とするでしょうし、どれだけ話し合っても相手が合意しなければ免除されることはありません。
どうしても支払いが難しいのであれば、最終的には自己破産するという手もあります。自己破産すれば慰謝料請求権も免責される可能性はありますが、慰謝料の原因がDVなど悪質なものであれば免責にならない可能性もあるので注意が必要です。
慰謝料の相場は内容によって異なる
慰謝料の相場はその内容によって異なります。慰謝料の相場がどのくらいなのか、内容別に見ていきましょう。
婚約破棄による慰謝料
婚約したが結婚することなく婚約破棄となった場合の慰謝料の相場は30~200万円となっています。「結婚するために仕事を辞めた」「婚約破棄の理由があまりにも身勝手」というような場合には、慰謝料が高くなる傾向にあります。
不倫・浮気による慰謝料
不倫や浮気の慰謝料の相場は、離婚に至ったかどうかで金額が変わってきます。離婚になった場合には100~300万円程度、離婚していない場合には50~200万円程度です。
こういった相場はありますが、浮気や不倫の慰謝料はさまざまな事情や状況で増減されます。慰謝料の金額を左右する事情や状況には以下のようなものがあります。
- 夫(妻)と浮気相手の年齢
- 婚姻期間
- 浮気発覚前の婚姻関係の状況
- 自分自身の落ち度
- 浮気相手の認識・意図
- 浮気の期間・具体的内容・頻度
- 夫婦間の子どもの有無
- 夫(妻)と浮気相手の社会的地位・収入・資産
こういったケースを総合的に判断して慰謝料が決まります。その結果の一般的な浮気や不倫の慰謝料の相場は下記になります。
ケース | 慰謝料の相場(目安) |
---|---|
離婚も別居もせず、夫婦関係を継続する場合 | 50~00万円 |
浮気が原因で別居に至った場合 | 100~200万円 |
浮気が原因で離婚に至った場合 | 200~300万円 |
傷害事件による慰謝料
傷害事件や交通事故などでけがを負わせた場合の慰謝料は、入院や通院にかかった金額によって異なります。
1週間程度の通院であれば10~30万円ですが、2週間以上の入院であれば障害慰謝料算定表に基づいて計算することが多くなります。医療費以外にも通院の交通費、休業補償などの金額も上乗せされます。
慰謝料を減額してもらうための方法
請求された慰謝料の額が妥当ではない場合や支払いが難しいような場合には、相手に減額を申し出ることができます。減額をしてもらうには以下のような流れを取ります。
- 相手と話し合いをする
- 弁護士とともに話し合う
- 自己破産する
最終的に減額に応じてもらうことができず支払いができないというような場合には、最悪自己破産となってしまいますが、減額に応じてもらうことができればそこで話し合いは終了となります。
相手と話し合いをする
一度決まった慰謝料を減額してもらうには自分の都合だけで決めることはできず、相手に納得してもらう必要があります。
話し合いの際には、「なぜ慰謝料の減額が必要なのか」「減額しなければどうなるか」などを論理的に説明するようにしましょう。
例えば、「生活するだけで精一杯で慰謝料を支払うことができず、慰謝料を払えば自己破産するしかなくなる。そうなれば慰謝料も全く入ってこなくなるので現実的に払える金額にしてほしい」などです。
弁護士を通してでなければ相手が話に応じてくれない場合もあるので、その場合には弁護士を介して、もしくは弁護士同士で話してもらうようにしましょう。
弁護士とともに話し合う
自分では相手を説得できない場合や弁護士を介してしか話に応じてくれない場合には、弁護士を間に挟んで解決を試みましょう。弁護士から理論的に慰謝料を減額すべき理由を説明されると、相手も納得して減額に応じやすくなるでしょう。
自己破産する
どうしても相手が減額に応じてくれず、差し押さえなどの強硬手段に出る場合には最終的には自己破産するしかなくなります。その場合、相手には1円の慰謝料も入らなくなってしまうので、できることならお互いのためにもその前の段階で解決した方がいいでしょう。
慰謝料を分割で払う方法
慰謝料の金額が大きく一括で支払うのが難しい場合に、減額ではなく分割で支払うことを要請することもできます。慰謝料を分割で支払う場合は以下のような流れで相手にお願いします。
- 相手と話し合う
- 弁護士とともに話し合う
- 合意書を作成する
分割での支払いは相手にとってもデメリットがあるわけではないので、基本的には合意してもらえるでしょう。
話し合う
慰謝料を分割してもらう場合も、減額のときと基本的には変わりません。相手との話し合いで一括払いがどうしても難しいこと、分割であれば支払うことができるので相手にもメリットがあることを理解してもらうようにしましょう。理解してもらえれば分割払いの条件について交渉し合意します。
弁護士とともに話し合う
個人間での話し合いで合意に至らなかった場合には、弁護士を入れて話し合うようにしましょう。弁護士が入ることで相手も冷静に状況を見つめることができ、自分にとってデメリットがあるわけではないことを理解し、無理な条件に固執しなくなるでしょう。
合意書を作成する
分割払いの方法に合意できれば合意書を作成し、分割されたことを明らかにしておくようにしましょう。そしてその後は約束通り分割でしっかり慰謝料を払うようにしましょう。
弁護士に依頼する利点と費用
減額や分割の協議をする際に、当人同士での話し合いで解決できなければ弁護士を間に挟みましたが、弁護士が間に入ることでさまざまなメリットがあります。そこで弁護士を利用する利点とその費用について見ていきましょう。
感情的な話し合いになりにくい
当事者同士の話し合いでは一方は少しでも慰謝料を増やしたい、もう一方は少しでも慰謝料を減らしたいという思惑になりかねず、感情的になって話し合いがうまく前に進まないというケースが多々あります。
そこに弁護士が間に入ることで客観的な視点で話し合いができるようになり、感情的になっていた気持ちが少し落ち着いてきます。
また、職場に話すなど慰謝料と直接関係のない脅しのようなことがあった場合には、弁護士から警告文を送付するなどして対応してもらうことができます。
相手を説得することができる
弁護士は交渉のプロなので、論理的に相手を説得することができます。相手方に対して
「なぜ分割や減額が必要であるか」
「分割や減額を受け入れることでどういったメリットがあるのか」
を理路整然と説明でき、相手も納得しやすくなります。
弁護士が代理になってくれるので裁判に出る必要もない
交渉がまとまらず裁判になった場合でも、弁護士が代理人として出廷してくれるため当人が出廷する必要はありません。裁判に提出する書面も弁護士が作成し、法廷での主張立証も弁護士が代理で行ってくれます。しかし、尋問の際には出廷が必要になる場合もあります。
また和解案が出た場合には、その内容が妥当であるかをプロの目線から率直にアドバイスしてもらえます。示談の場合にも書面へのサインは弁護士が行ってくれ、必要であれば慰謝料の送金手続きなども代理で行ってもらうことができます。
司法書士ではなく弁護士である必要性
司法書士にも弁護士同様に代理権がありますが、司法書士の場合は請求金額が140万円を超えてしまう件については代理権を失ってしまいます。しかし、浮気や不倫の慰謝料請求では多くの場合で140万円を超えることが予想されるため、司法書士ではなく弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
弁護士への依頼に必要な費用
弁護士に依頼するためには、主に以下のような費用が必要になります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
まず、弁護士に相談する際に相談料が必要になります。相談だけでお金がかかるの?と思うかもしれませんが、基本的には相談料として30分5,000円程度が必要になります。しかし近年では相談料無料の弁護士事務所も多くあるので、まずはそういったところで相談してみるのもいいでしょう。
実際に依頼をするとなると、着手金を支払う必要があります。着手金とはその案件に対応してもらうために支払う弁護士費用の一部で、案件の難易度によって金額は増減します。離婚相談であれば着手金は10~30万円となります。
そして弁護士が見事依頼に応えることができれば、成功報酬を支払うことになります。慰謝料の減額を依頼したのであれば、減額された金額の10~20%が報酬金となります。
慰謝料が払えないときのローン活用方法
弁護士を交えた交渉をしても相手が慰謝料の減額や分割に応じてくれなかった場合には、どうにかしてお金を用意しなければなりません。もしお金を用意することができなければ、待っているのは財産の差し押さえ、そして自己破産にもなりかねません。
慰謝料のお金を用意する手段の一つとしてカードローンがあります。消費者金融のカードローンは金利が高めなので長期的な借り入れには向いていませんが、無利息期間があるカードローンもあるので、少額の慰謝料であれば、一時的に借りてすぐに返済することで利子を払うことなく借りることもできます。
無利息期間は多くの大手消費者金融で設定されており、基本的に 初回なら無利息で借りられるものなので、もしもすでに契約しているようであれば他の消費者金融と契約して無利息期間を利用するのがいいでしょう。
銀行からの借り入れには注意
消費者金融のカードローンを利用する際にネックになるのが総量規制であり、年収の3分の1までしか借り入れることができないので、慰謝料の額に足りない場合も出てくると思います。もしも慰謝料が200万円で、それを全てカードローンで賄おうと思えば年収600万円が必要になります。
そんなときに思い付くのが、総量規制の対象外である銀行からの融資かもしれません。しかし、銀行融資では使用理由を申告する必要があり、基本的に慰謝料などの「損害賠償金」は使用理由として認められておらず、審査に通らないどころか受け付けさえしてもらえない可能性もあります。
また、うその理由を申告すればいいと思うかもしれませんが、銀行によっては見積書の提出を要求するケースもあるので注意が必要です。不可能ではないですが、銀行から慰謝料のお金を借りるのはハードルが高いということは覚えておきましょう。
慰謝料が払えない時は放置は絶対にしないこと!
慰謝料の請求は突然やってくることもあります。しかし払えないからといって放置しておくと給料や預貯金など財産が差し押さえられてしまい、最悪の場合は会社を解雇されてしまうことにもなりかねません。
そういったことにならないためにも、慰謝料を請求された場合にはきちんと対応する必要があります。もしも払えるのであれば払ったほうがいいですし、払う余裕がないのであれば慰謝料の減額や分割での支払いを交渉しましょう。
交渉は当人同士で行ってもいいのですが、当人同士では感情的になってしまい話し合いが進まないということもあるでしょう。そういった場合には弁護士に間に入ってもらうことでスムーズに話し合いを進められることができます。
慰謝料の減額や分割の交渉がうまくいってもお金が用意できないときには、一時的にでもカードローンを利用して慰謝料の支払いを優先させましょう。その際に大手消費者金融であれば無利息期間があるので、そういった制度を積極的に利用してお得に借りることをおすすめします。
※記載されている内容は2024年9月現在のものです。