失業保険はすぐにもらえる?離職者の種類や手続きなどを徹底解説
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「失業保険はすぐに受給できるの?」
「離職したけど自分の場合はいくらもらえるんだろう?」
このように仕事を辞めた場合には失業保険の受給を検討する方が多くいます。しかし失業保険について分かりにくいと感じる方は多く、面倒に感じてしまうこともあるでしょう。
ここではそんな失業保険について解説をしていきます。不正受給や給付額シミュレーションサイト、手続きの流れもご紹介していますのでぜひ活用していただければと思います。
この記事はこんな人にオススメ!
- 失業保険を初めて受給する人
- 離職理由について詳しく把握しておきたい人
- 手続きの流れを知りたい人
この記事の目次
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- 20~35歳の方におすすめ
- 36~60代の方におすすめ
失業保険とは
失業保険とは、正式には「雇用保険」と呼ばれるもので、会社などに勤務している場合に給与からの天引きで保険料を支払う公的保険制度の一つです。失業保険が支給される目的は主に以下の2つです。
- 失業生活中の生活維持のため
- 失業中の再就職活動を容易にするため
このように、失業保険があることによって失業中でもある程度の生活が確保され、また無理にアルバイトなどをすることなく焦らずに再就職活動を行うことができます。
給付には「ハローワークで求職の申し込みをしないといけない」
失業保険の申請手続きは、自分の住んでいる地区のハローワークで行います。申請条件としては積極的に仕事を探していて、なおかつ就職できる能力があるにもかかわらず失業中であることが必要になります。
つまり求職活動をしなければなりません。求職活動はハローワークで行う必要はありませんが、求職活動として認められるものはハローワークで配られる「受給資格者のしおり」を参考にしてください。
失業保険を受け取るための条件
失業保険を受け取るにはハローワークで求職の申し込みをする必要があることは前述しましたが、その他にも失業保険を受け取るための条件があります。それは「雇用保険の被保険期間」です。
この「雇用保険の被保険期間」とは会社に所属していた期間ではなく、「1ヶ月に11日以上働いている」ことで認められるので、もし被保険期間がギリギリでその期間に病気療養があった場合などには注意が必要です。
そして、その条件は「正当な理由のない自己都合退職」の場合と「会社都合退職」「特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)」の場合とで条件が変わります。
正当な理由のない自己都合退職の場合
正当な理由のない自己都合退職の場合の受給条件は、「離職の日以前2年間に1年以上雇用保険に入っていること」が必要です。
普通に働いていれば「1年以上雇用保険に入っている=1年以上働いている」となりますが、もしも1年間ギリギリしか働いてない場合には注意が必要です。というのも、前述したように1ヶ月のうちに11日以上働いている必要があり、もし11日間働いてない月があれば失業保険を受け取ることができません。
会社都合退職や特定理由離職者の場合
会社都合退職や特定理由離職者の場合の受給条件は「離職の日以前1年間に6ヶ月以上雇用保険に入っていること」が必要です。この場合も被保険期間というのは「1ヶ月に11日以上」働いていることが条件となりますので、ギリギリの場合は注意が必要です。
離職者の退職理由と失業保険の関係性
失業保険の受給を考えるときに大切になるのが「退職理由」です。自己都合退職と会社都合退職で受給条件の被保険期間に違いがあったように、他の面でも退職理由によって違いが出てきます。
離職者の呼称は3種類
離職者の呼称は退職理由によって、一般的に以下のものが使用されています。
呼称 | 退職理由 |
---|---|
一般離職者 | 転職や開業など自己都合による退職 |
特定理由離職者 | 正当な理由(病気や介護など)のある自己都合による退職 |
特定受給資格者 | 会社都合(倒産や懲戒解雇を除く解雇など)による退職 |
退職理由によって呼称の違いがありますが、これらは受給資格の違いを表しているものでもあります。失業保険を受給できる条件は、会社都合による退職か完全に自己都合による退職かで大きく変わってきます。
優遇措置のある退職理由とは
前述したように、退職理由によって失業保険を受け取る条件には大きな違いがあります。その中でも、優遇措置を受けることができるのは以下の2つに属す人たちです。
- 特定理由離職者
- 特定受給資格者
なぜ優遇を受けられるのか、またどういった退職理由であれば「特定理由離職者」や「特定受給資格者」として認められるのでしょうか。
特定理由離職者
特定理由退職者も自己都合での退職ではありますが、完全な自己都合での退職者との大きな違いは、退職するに値する正当な理由があるということです。
特定理由離職者と認められる理由
特定理由離職者と認められる理由には以下のようなものがあります。
- 身体的、精神的な病気により退職した
- 妊娠、出産、育児などにより退職し、受給期間延長措置を受けた
- 片方の親の病気や死亡したために、もう片方の親を扶養・介護するためなど家庭の事情が急変したために退職した
- 結婚に伴う住所の変更や公共交通機関の廃止などにより通勤不可能または困難になったことで退職した
こういった理由で退職を余儀なくされた場合には特定理由離職者と認められ、優遇措置を受けることができます。
特定受給資格者
会社の経営破綻や業績悪化に伴う人員整理など会社都合によって退職を余儀なくされた場合には、優遇措置を受けることができます。
特定受給資格者と認められる理由
特定受給資格者として認められる理由には以下のようなものがあります。
- 会社の倒産、事業所の廃止、事業の移転により通勤が困難になったために退職した
- 解雇により退職した(懲戒解雇など自己に責任のある場合を除く)
- 会社の労働契約と実際の労働条件が著しく相違したことにより退職した
- 3分の1を超える給料の未払いがあったために退職した
- 上司や同僚から故意の排斥または著しい冷遇、嫌がらせを受けて退職した
- セクハラやパワハラなどの事実を把握していながら会社が対策を講じなかったために退職した
- 事業主から直接もしくは間接的に退職するよう言われたために退職した
- 事業所の業務が法令に違反したために退職した
こういった、会社に落ち度があるために退職を余儀なくされた場合には、特定受給資格者として認められます。
自己都合退職で失業保険の受け取りは注意が必要
特定理由離職者や特定受給資格者が優遇措置を受けられるのに対して、完全な自己都合による退職の場合は優遇措置を受けることができません。受給期間などにも違いがありますが、最も大きな違いは失業保険をすぐに受け取れるかどうかです。
自己都合退職でよくある理由
自己都合退職でよくある理由には、以下のようなものがあります。
- 業務内容が合わない、人間関係がうまくいかないなどの理由により転職をするために退職した
- 独立して起業するために退職した
- 長期の旅行に行きたいが会社が長期の休みを認めてくれなかったので退職した
- 結婚を機に退職した(退職を余儀なくされるほどの住居の移動がある場合は除く)
このように、会社に責任があるわけではなく、またやむを得ない事情があるわけでもない、自分の都合により退職する場合には自己都合退職とされます。
自己都合退職の待機期間
失業保険は受給者の分類によって、受給できるようになるまでの期間に違いがあります。以下の表は受給者の分類別に、受給できるようになる期間をまとめたものです。
受給者の分類 | 受給できるようになる期間 |
---|---|
一般離職者 | 7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間の後から |
特定理由離職者 | 7日間の待機期間の後から |
特定受給資格者 | 7日間の待機期間の後から |
このように、特定理由離職者や特定受給資格者にも7日間の待機期間があるため失業保険の申し込み後すぐに受け取れるわけではありませんが、一般離職者はさらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
失業保険の支給はいつ?
一般離職者には7日間の待機期間に加えて3ヶ月間の給付制限期間があるため、離職後すぐに失業保険の申し込みをしたとしても、1回目の失業保険を受け取れるのは最短でも離職から3ヶ月と7日後ということになります。
特定理由離職者と特定受給資格者の優遇措置について前述しましたが、優遇措置がなければ失業保険を受け取るまでの期間にも大きな違いがあります。すぐに失業保険を受け取れると思っていた方には大きな誤算となります。
クレジットカードを作ったり、カードローンを契約しておくことで、万が一のことが起こった場合にも対応できます。クレジットカードのキャッシングやカードローンは高利のため計画的に使用する必要がありますが、使わなければ金利もかかりません(クレジットカードの場合には年会費が無料のものを選びましょう)。
初めてカードローンを契約するという人は「初めて利用する方は必見!便利で賢くお金を借りるためのカードローンガイド」を参考にしてください。
失業給付を計算できるシミュレーション
まだ失業保険を申し込んではいないが自分がいくらぐらい失業保険を受け取ることができるのか知りたいという場合には、失業保険を計算できるシミュレーションサイトを利用することでおおよその支給額が分かります。
シミュレーションサイトの利用の流れは、以下の通りです。
- 1ヶ月の平均給与を入力
- 年齢を選択
- 雇用保険の加入年数を選択
- 「計算する」ボタンを押す
計算するボタンを押すとすぐに結果が出ます。
結果は基本手当日額や月額手当、また自己都合退職と会社都合退職の給付日数の違いや手当総額の違いがすぐに分かるようになっています。しかしこの結果はあくまで目安であり、決定額ではありません。
正確な金額を知りたい場合には、実際にハローワークに行き失業保険を申し込み、支給を受ける必要があります。
失業保険をもらう手続きの流れ
失業保険を受け取るための手続きは、以下のような流れです。
- 離職
- ハローワークで給付申請
- 受給資格の決定
- ハローワークで雇用保険受給説明会
- ハローワークで求職活動
- ハローワークで失業認定
- 受給
- 受給継続する場合:毎月1回、失業認定日にハローワークへ
それぞれの流れの中で注意点がありますので、確認していきましょう。
離職
離職時に雇用保険被保険者証と離職表2枚を会社から受け取ります。これがなければ失業保険の申請は行えませんので、失業保険を申請する場合には必ず受け取りましょう。
ハローワークで給付申請
失業保険の給付申請をする際に持っていかなければならないものがあります。申請時に必要な持ち物は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票1
- 雇用保険被保険者離職票2
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 身分証明書
- 証明写真2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
多くの持ち物が必要になるので、忘れないようにチェックしてから申請に行くようにしましょう。
雇用保険受給説明会
受給説明会への参加は必須となっており、もし欠席をすれば失業保険を受け取ることはできません。もしも体調不良や急な予定が入った場合にはハローワークに連絡し、日程変更を行いましょう。
求職活動
失業保険を受け取るには、求職活動をすることが必須です。求職活動として認められるものは「受給資格者のしおり」に書かれています。
初回の失業認定日までに求職活動実績が1回以上必要になりますが、初回に限っては、雇用保険受給説明会に参加していれば1回の実績としてカウントされます。2回目以降の失業認定日には追加の求職活動が必要になるので注意しましょう。
失業認定・受給
ここまでの手続きを問題なく進めていけば、失業認定日に失業保険のお金が振り込まれます。しかし自己都合による退職の場合は、前述した通り3ヶ月の給付制限があるので、受け取りは3ヶ月後となります。
また、2ヶ月目以降も受給を継続する場合には規定の求職活動回数を行い、失業認定日にハローワークに行くことで支給されます。
失業保険を受給すると不利になることも
失業保険は確かに便利ですが、メリットばかりではありません。失業保険を受給することで考え得るデメリットは以下の通りです。
- 加入期間がリセットされる
- 無職期間が長ければ再就職活動にも不利になる
- すぐに働いたほうが給与も良く、スキルも身に付く
こういったデメリットも考慮しながら、失業保険を受けるかどうかを考えましょう。
加入期間がリセットされないことも
失業保険の手続きをすると、これまでの雇用保険加入期間がリセットされゼロになります。よって、再就職した場合でもまたゼロからのスタートになるので、すぐに再就職できそうな場合にはあえて申請せずに加入期間を延ばすという手もあります。
離職後、再就職まで1年以内であれば雇用保険加入期間は離職前の加入期間が継続されリセットされません。失業保険の手続きを行わない場合には1年以内に再就職するようにしましょう。
早めに再就職した方がいい理由
上記にも挙げたように、早めに再就職をして働いたほうが失業保険よりも入るお金が多く、働くことでスキルアップも望めます。また、無職の期間が長引けば長引くほど再就職にも不利に働きます。失業保険は魅力的かもしれませんが、再就職のことも考えた上で受給するようにしましょう。
不正受給になってしまうケース
失業保険の不正受給をしてしまうと、以下のペナルティーがあります。
- 支給停止
- 返還命令
- 納付命令
不正が見つかればその日から失業保険を受け取る権利を失い、支給は停止されます。また不正により受けた支給額は全額返還が求められます。さらに、不正行為により支給を受けた金額の2倍以下の金額を納付しなければなりません。
よって、不正受給にならないように十分に注意してください。不正受給になってしまう場合は以下のようなケースが考えられます。
- 求職活動を行っていないにもかかわらず虚偽の申告をした
- 就労したにもかかわらず申告しなかったり虚偽の申告をした
- 就職日を偽って申告した
- 起業したにもかかわらず申告しなかった
- 内職や仕事の手伝いをしたが申告しなかった
こういった不正は聞き取り調査や取り引き先の確定申告、密告などで見抜かれてしまいます。不正受給はリスクが大きいので、絶対にやめましょう。
まとめ
失業保険は「失業生活中の生活維持のため」と「失業中の再就職活動を容易にするため」に支給されるものですが、失業と同時に自動的に支給されるわけではありません。ハローワークに行き、自身で申請する必要があります。
ハローワークに必要書類を持参することで申請できますが、失業保険を受給する条件として求職活動を行うことが絶対条件となります。求職活動をしなければ受給する資格はありませんが、初回に限っては雇用保険受給説明会を受けることで条件を満たすことができます。
しかしメリットばかりではありません。一度申請すれば雇用保険加入期間がリセットされる、無職期間が長引けば再就職が不利になる、そもそも再就職したほうが入ってくるお金が多いといったデメリットもあります。
また不正受給を行えば重いペナルティーを受けることになるので、絶対に不正受給をしてはいけません。
失業保険は再就職先を見つけるまでの生活の手段として非常に魅力的なものですが、メリットとデメリットを理解した上で、受給期間やそもそも受給するのかどうかを決めるようにしましょう。
※記載されている内容は2024年9月現在のものです。