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教育ローンが返済できない!滞納のリスクと対処法

更新日:

公開日:2020.2.18

教育ローンは子どもを持つ親にとって助けになるものです。教育費をすぐに用意できない場合でも、教育ローンが利用できれば希望する教育を受けさせることができます。

しかし、教育ローンを返済できない場合には非常に危険な状態になってしまいます。特に、保証会社に債権が移ってしまうと、裁判差し押さえの可能性も出てくるでしょう。

そのため、滞納してしまった場合には早急な対応が求められます。そこで今回は、教育ローンが返済できないときのリスクと対処法について解説していきます。

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  • 教育ローンを取り扱うのは日本政策金融公庫と金融機関

    教育ローンは日本政策金融公庫とほとんどの金融機関(メガバンク、地方銀行、信用金庫、労働金庫など)で取り扱っています。

    借入条件はおのおの異なりますが、返済できないときのリスクに大きな違いはありません。
    まずは、それぞれの教育ローンの概要について見ていきましょう。

    日本政策金融公庫の教育ローン概要

    日本政策金融公庫が取り扱う教育ローンの概要は、以下の通りです。

    • 固定金利1.66%、最長15年の長期返済が可能
    • 最高350万円まで借り入れ可能(海外留学の場合は一定の条件付きで最高450万円まで)
    • 受験前の申し込み可能
    • 金利、返済期間の優遇がある(母子家庭・父子家庭、交通遺児家庭、子ども3人以上の一部世帯、世帯年収200万円以下の方など)
    • 在学中は利息のみの支払いで返済負担の軽減が可能
    • 利用条件として世帯年収の上限がある(申し込みする世帯で扶養する子の人数によって変わる)

    日本政策金融公庫の特徴は、条件を満たすことで金利や返済期間の優遇が受けられることです。
    例えば、母子家庭・父子家庭では金利1.26%、返済期間は最長18年、保証料は通常の3分の2となります。

    金融機関に比べ返済期間が長いことや、世帯年収が多いと利用できないなどの特徴があります。
    これは日本政策金融公庫が100%政府出資の機関であり、年収が低い家庭にしっかりと教育を届ける意味合いもあるからです。

    金融機関の教育ローン

    金融機関の教育ローンは、各教育機関によって条件が違います。
    ここでは、メガバンクの代表としてみずほ銀行、地方銀行の代表として常陽銀行の概要を見ていきましょう。

    【みずほ銀行の概要】

    • 変動金利年3.475%
    • ネット申し込みで基準金利からマイナス0.5%の優遇
    • 最大300万円、最長10年まで融資可能
    • 学費以外の教育関連資金全般で利用可能
    • 自己資金で支払済みでも、支払後1ヶ月以内の申し込みで受付可能
    • 借り入れから最長5年間(就学期間中(最長4年)+卒業後1年)は元金返済据置が可能
    • みずほ銀行で証書貸付ローンを利用中、過去に利用していた方は年0.1%の金利引き下げ

    【常陽銀行の概要】

    • 変動金利年3.975%
    • 進学、または在学する学校の種類によって融資額は異なる
    • 担保・保証人不要
    • WEB契約で金利年2.2%
    • 繰上げ返済無料、団信付きも選択可能

    金融機関の場合は申し込み条件として年齢があります。
    みずほ銀行では借入時年齢が満20歳以上66歳未満、常陽銀行の場合は申し込み時の年齢が、満20歳以上65歳未満のような具合です。

    金融機関特有の特徴として、その銀行のローンを利用していると金利の優遇を受けられることがあります。常陽銀行のように、Webから申し込むと金利優遇を受けられることもあるでしょう。

    日本政策金融公庫の場合は収入に条件が設けられていますが、金融機関の場合はある程度の収入が必要です。
    これは日本政策金融公庫と違い、金融機関は利益を出さなければならないためだからといえます。

    教育ローンの審査に落ちてしまった!また、審査について詳しく知りたい!という人は「教育ローンの審査に落ちてしまう人の特徴を逆手に取ろう!」を参考にしてください。

    教育ローンを返済できない場合に起こる4つのこと

    教育ローンはお金を借りている状態なので、利子も含めて返さなければなりません。
    そして、返済できないとなれば、貸した側はどうにかして返してもらおうと動きます。

    教育ローンを返済できないときにどういった対応を取られるかは、利用先によって違いがあります。しかし、一般的には以下のような対応を取られると考えた方がいいでしょう。

    • 支払いの督促がくる
    • 遅延損害金の発生
    • 個人信用情報に金融事故情報が登録される
    • 財産差し押さえの可能性

    それぞれ詳しく見ていきましょう。

    支払いの督促がくる

    滞納をすれば、まずは支払いを求める督促がきます。
    督促がくるタイミングは金融機関によって異なりますが、滞納した翌月から督促が始まるケースが多いです。

    督促の流れ

    督促は、基本的に以下のような流れで行われます。

    1. 電話
    2. 書面
    3. 自宅への訪問

    この段階が進むにつれて、相手の態度も強硬になっていくと考えていいでしょう。

    [1]電話での督促

    まず電話による督促が行われます。
    この時点では払い忘れの可能性もあるので、強硬な姿勢を見せることはほとんどありません。「○日までに返済してください」など約束し、その期日を守れば大きなことにはならないでしょう。

    もしも電話に全く出ないとなれば、連帯保証人や勤務先に電話がくる場合もあります。
    そうなると第三者にも迷惑がかかるかもしれません。金融機関からの電話は必ず出るようにしましょう。

    [2]書面での督促

    電話での督促を受けても返済しなかった場合には、書面による督促を受けます。
    この場合も「○日までに返済してください」といった内容が書かれています。

    この書面は基本的には教育ローンの契約者本人に届きます。しかしこれまでに全く連絡が取れていないような場合には、連帯保証人にも送られる可能性があります。

    [3]自宅への訪問

    書面での督促にも応じなければ、自宅に直接来ることになります。
    金融機関によって異なりますが、約3ヶ月連続で滞納した場合に自宅に訪れる可能性があります。

    このときにはかなり強硬な姿勢になっていることが考えられるので、しっかり事情を説明するなど真面目に対応しましょう。

    損害遅延金が発生

    当初の期日までに返済できなければ遅延損害金が発生し、当初の返済額にプラスして返済しなければなりません。

    遅延損害金の金利は借入先によって異なります。例えば、日本政策金融公庫の教育ローンでは年8.90%、JAバンク香川では年14.50%とかなりの幅があります。

    遅延損害金の利率も借りる前に確認しておくべきでしょう。以下は、遅延損害金がいくらになるのかをシミュレーションしたものです。日本政策金融公庫とJAバンク香川を例に作成しています。

    【日本政策金融公庫/年8.9%】
    滞納している元金 30日間の利息
    3万円 219円
    6万円 438円
    9万円 658円
    【JAバンク香川/年14.5%】
    滞納している元金 30日間の利息
    3万円 357円
    6万円 715円
    9万円 1,072円

    このシミュレーションでは数百円と、あまり負担になるようには感じないかもしれません。
    しかし、滞納している元金が大きくなれば遅延損害金も増えます。遅延損害金の金利によっても利息に大きな差があることが分かります。

    小さな金額でも重なっていけば大きな金額になることもあります。こういった無駄な支払いが増えてしまうことも滞納のリスクの一つです。

    個人信用情報に金融事故情報が登録される

    一定期間ローンを滞納してしまうと、個人信用情報を取り扱う信用情報機関に事故情報として記録されます。

    一定期間とは最短「61日以上」であり、3ヶ月連続で滞納すれば5年間事故情報が消えることはありません。

    信用情報に事故記録があると、ローンやクレジットカードの審査や、賃貸住宅の契約の際にも保証会社の審査に通りにくくなるなど、多方面に影響が出てしまいます。

    61日以上の滞納であれば滞納を解消しても、その事故情報は最長で5年間登録されます。短期間の滞納であっても滞納が解消されるまでは信用情報に悪影響が出るので、借り入れもできず、日が経つにつれて対処が難しくなるでしょう。

    さらに教育ローンを学費に当てている場合、返済できないと除籍になる可能性もあります。

    学費が払えないとどうなってしまうかについては「学費・授業料が払えない場合はローンを組める?」をご参照ください。

    財産差し押さえの可能性

    教育ローンの督促を無視し続けると、日本政策金融公庫や保証会社は強制執行の申し立てを行います。

    この申し立てを裁判所が認めれば財産を差し押さえられてしまう可能性があり、その財産は競売にかけられます。

    このような状態では個人で対処するのはほぼ不可能です。差し押さえが始まる前に弁護士や司法書士などの専門家に相談し、債務整理などを検討しなければならないでしょう。

    教育ローンを返済できない場合の対処法

    教育ローンが返済できないときに大事なのは、返済できないと分かった時点ですぐに行動するということです。その際に取るべき行動としては、以下のようなものがあります。

    • 日本政策金融公庫、金融機関に相談
    • 借り換えを検討
    • 債務整理

    それぞれ詳しく見ていきましょう。

    対処法1|日本政策金融公庫、金融機関に相談

    返済できないと分かった時点で、まずは借入先である日本政策金融公庫や金融機関に相談しましょう。
    借入先としては少しでも返済してほしいので、返済プランの変更も含めて相談に乗ってくれます。

    そういった相談は早ければ早い方がよいので、遅くとも督促の電話があったときには伝えるようにしましょう。間違っても、怖いからといって督促の電話を無視するようなことがあってはいけません。

    相談することで、利息のみの返済などその人の状況に合わせた対処法を提示してもらえる可能性があります。

    対処法2|借り換えを検討する

    教育ローンが返済できない場合には、借り換えを検討することも考えましょう。

    その際の注意点としては、より金利の低いなど条件のいい借入先を見つけなければなりません。条件が悪くなればまた返済できなくなってしまいます。

    しかし、借り換えを行うのであれば再度ローン審査を受けなければなりません。そしてより条件がいい借入先となると、前回よりも審査が厳しくなることが考えられます。

    滞納してからでは審査に通る可能性は極めて低くなるので、返済が厳しいと分かった時点で早急に借り換えを検討しましょう。

    教育ローンの借り換えの場合Webや郵送でも申し込みができず、来店を求められることがあります。
    ローンの審査にもカードローンなどと比べると時間がかかるので、繰り返しですが早急に動かなければなりません。

    対処法3|債務整理を行う

    相談してもどうにもならない、借り換えもできない場合には、最終手段として債務整理という手もあります。債務整理には以下のようなものがあります。

    1. 任意整理
    2. 特定調停
    3. 個人再生
    4. 自己破産

    こういった債務整理をすることで返済の負担を軽減できる可能性があります。どの方法を選択するかは、弁護士や司法書士といった専門家に相談して決定することになります。

    しかし、債務整理をすることで一定の制限が課せられます。債務整理の種類によって異なりますが、以下のような影響が出ます。

    1. 新たなローンが組めなくなる
    2. 新たなクレジットカードが作れなくなる
    3. 家族や保証人に迷惑がかかる場合がある
    4. 官報に載ることで周囲の人にバレる可能性がある
    5. 財産が没収される

    こういった影響が一定期間出てしまいます。債務整理はローンが返せないときの最終手段であると考えましょう。

    教育ローンの債権者本人が死亡した場合返済はどうなる?

    教育ローンの債権者が死亡した場合、その負債は配偶者や子どもなど親族が負担することになります。

    ただし、債権者が死亡後3か月以内であれば家庭裁判所に相続放棄の申述をすることでローンの引継ぎをしなくて済みます。

    まとめ|教育ローンが返済できない場合はスケジュールを見直す

    教育ローンはお金を借りている状態であり、必ず返済しなければなりません。それでも、急な出費や収入が減ったなどで返済できない場合もあるでしょう。

    そんなときは、少しでも早く借入先に相談するようにしましょう。

    借入先に相談することで、今後の返済スケジュールについて見直すなど何らかの対応をしてくれる可能性があります。
    返済できないと分かった時点でまず相談、これは必ず行ってください。

    相談した上でどうにもならないのであれば、今回解説した借り換えや債務整理を検討してみましょう。

    間違っても、すぐに債務整理をしようと考えてはいけません。債務整理は最終手段であることを忘れないでください。

    ※記載されている内容は2023年9月現在のものです。

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