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19歳以下の未成年でも親にバレずにお金を借りる方法

更新日:

公開日:2021.7.13

当記事にはPRが含まれています
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「今月はバイト代も足りなくて財布がきつい!未成年が親にバレずにお金を借りられる方法、何かないのかな?」

新しいスマホに買い換えたい時や、好きなアーティストのライブに行きたい時など、昔と比べると未成年の人でもお金が必要になる場面は増えていますよね。
お金がなければ借りられるのが一番手っ取り早い方法ですが、未成年だから親にバレるのは絶対にイヤ!という人もいるはず。では、親にバレずにお金を借りる方法って、何かあったりするのでしょうか?

結論からいうと、選択肢は限られますが未成年でも親バレせずにお金は借りられます。ただし、何の知識もなく借りようとしてもほぼ確実に親にバレるか借金を断られてしまうので、最低限の知識は備えておくべきです。

そこで、この記事では今すぐにでもお金を借りたい未成年の人に向けて、親バレせずに借りられる方法とコツをご紹介します。

未成年者がお金を借りる方法として「学生ローン」というものをすでに知っている人もいるかもしれません。そんな学生ローンは「ヤバい」という噂が後を絶ちませんが、果たして本当なのでしょうか。
下記ページで情報をまとめたのでぜひ参考にしてください。
>>> 学生ローンは本当にヤバいのか

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19歳以下の未成年でも親にバレずにお金を借りられる方法

では早速、19歳以下の未成年でも、親にバレる心配をせずにお金を借りられる方法から確認していきましょう。

この記事で紹介する主な方法は、以下の2つ。

  1. クレジットカードのキャッシング機能
  2. 学生ローン

20歳以上の成年になればさまざまなサービスが親の同意なしで使えることを考えれば、選択肢の数は決して多くありません。それでも今すぐお金が必要な人から見れば、わらにもすがる思いで利用したいと感じるはず。

では、それぞれの方法を詳しく解説していきます。

クレジットカードのキャッシング機能

意外と知らない未成年が多いのですが、19歳以下でも自分名義のクレジットカードは持てます。
クレジットカードには便利なオプション(付帯)機能がいくつかあり、そのなかの一つ「キャッシング」機能を使えば、親にバレずお金が借りられるのです。

キャッシング機能とは、クレジットカードを担保にあらかじめ決められた上限額までであればお金を借りられる便利なサービスです。
全国にある銀行・コンビニの無人ATMから借りられるので、何よりうれしいのが親に黙って借りられること。もちろん、親所有のクレジットカードに付随している家族カードでも使えるので、事前に親にお願いして発行してもらいましょう。

ただし、この方法には注意点が2つあるので、必ず確認を。

  • キャッシング機能が付帯されたクレジットカードであること
  • 借りられる金額は年収の3分の1の金額まで

クレジットカードを持っていれば必ずキャッシングが使えるわけではなく、原則としてキャッシング機能が有効なるカードでのみ使える機能です。
有効・無効はクレジットカードの契約時に契約者自らが利用するかを決めるので、この時に利用しない設定で契約していると使えません。
この場合は改めてキャッシング機能の追加申し込みが必要ですが、未成年が申し込むときには親の同意も必要なので、この段階で親バレしてしまいます

2つ目は、法律によって定められた「総量規制」という制度に基づいた決まりで、借り過ぎを防ぐためのものです。アルバイトで毎月10万円を得ている人なら、年間の収入は120万円となり、その3分の1となる40万円までなら借りられる計算になります。
ただし、未成年で年収120万円だと、認められるキャッシングの上限額は良くても30万円程度が精一杯。その上、必ずしもここから求められる金額が、そのまま上限になるわけではない点に注意してください。

ショッピング枠の現金化は規約違反の対象

「キャッシングが使えないカードだけど、ショッピング枠を現金化したらお金が手に入るんじゃ……」なんて考えを持つ人もいるかもしれません。
ただし、ショッピング枠を現金に換える行為は「ショッピング枠の現金化」ともいい、クレジットカード会社が定める規約に明確に違反する行為なので、絶対にやってはいけません

ショッピング枠の現金化は、ネットオークションやフリマサイトなど個人でも手軽に売買できる手段が増えた今、禁止されているのに実行している人がとても多い手法です。

なぜ違反行為なのに、それでもやる人が後を絶たないのでしょうか?
それは、ショッピング枠の現金化はあくまでも規約違反であり、違法行為ではないから。法律には違反しないので、現金化したからといって逮捕されたりするわけではありません。
ただし、規約違反には変わりなくカード会社にバレた時点で、カードの利用停止処分や強制退会処分を受けるのは必至
つまり「お金に換えるメリット>処分を受けるリスク」と考える人だけが、現在もこの行為でお金を手に入れているわけです。

未成年の人は成年とは違って親の同意が要るので、独断でクレジットカードを契約できません。
せっかく持っているカードが使えなくなってしまうと、一時的にお金が手に入ったとしても不便さの方が勝るはず。そうなったら、やっぱり苦しいですよね。
キャッシングを活用する方がはるかに安全かつ確実なので、ショッピング枠の現金化には絶対に手を出さないように……。

年齢制限 満18歳以上
利用条件 キャッシング機能が付帯されたカードが必要(家族カードも可)
借入限度額 5~30万円程度
利率 15.0~18.0%(カード会社ごとで異なる)
利用方法 ・ATMからの引き出し
・指定口座への振り込み
返済方法 ・一括返済
・リボルビング払い
※すべて名義人登録口座からの引き落とし

学生ローン

19歳以下の未成年で大学や専門学校に在籍している学生には、「学生ローン」もお金を借りられる方法としておすすめ。
その名の通り学生専用のローンであり、基本的に学生の人だけが利用できる使途自由の専用ローンです(条件を満たせば社会人も利用可能)。

学生ローンは、主に東京を中心に営業しているローン会社の商品で、インターネットでの申し込みに対応していれば全国各地から利用できます
もちろん、返済も振り込みなどが使えるので、東京やその周辺に住んでいる必要はないのでご安心を。

学生ローンは、安定収入が少ない未成年の学生でも通過できる程度の審査難易度なので、その点も特に心配しなくてもいいでしょう。
ただし一部のローン会社では、借りられる上限額が未成年だと少なくなってしまうので、まとまった額が必要な人は慎重な会社選びを。

【学生ローンの基本条件】
年齢制限 満18歳以上
利用条件 安定した収入が継続してあること
借入限度額 30~50万円(ローン会社ごとで異なる)
利率 14.50~17.0%(ローン会社ごとで異なる)
申込方法 ・店頭での申し込み
・インターネット申込
・電話申し込み(手続きにネット申込が別途必要)
利用方法 ・店頭窓口で受け取り
・指定口座への振り込み
返済方法 ・店頭窓口での支払い
・ローン会社の指定口座への振り込み
・現金書留(一部学生ローンのみ)

親バレしたくないなら「カレッヂ」がおすすめ

19歳以下の未成年の人でも使える学生ローンも「親にバレない」という条件を付け加えると、クリアできるのは「カレッヂ」というローン会社です
以前までは「アイシー・ローン」というローン会社も親バレを避けて借りられましたが、現在ではサービスを停止しており利用できないので、今回は割愛しました。
したがって2021年6月現在、親バレしない学生ローンはカレッヂのみと言っても過言ではありません。

他のローン会社では、申し込みの段階で親へ確認の電話を入れられるか、親が作成した同意書を提出しなくてはいけません。
カレッヂでは、未成年の人が自ら申し込めば受け付けてもらえるので、親の同意書も電話連絡の必要もない点が、なによりもうれしい点。これなら、無事に審査を通過さえできれば、親バレせずにお金が借りられます。

カレッヂでは、1,000円から50万円までの範囲内でお金を借りられますが、未成年は10万円までしか借りられず、それ以上の額が必要な人には不向きです。注意点はこの一つなので、もし利用するなら必ず覚えておいてください。

カレッヂの情報は下記ページにまとめているのでぜひ参考にしてください。
>>> 学生ローン カレッヂ

未成年でもローンからお金は借りられる

学生ローンが使えることを解説したように、未成年だからといってローンが使えないわけではありません。18・19歳の人でも、お金がどうしても必要であればローンから借金をして用立てられるのです。

では、なぜ「未成年だからローンからお金は借りられない」という間違ったイメージが定着してしまっているのでしょうか?
その理由を詳しく解説するとともに、未成年の人がローンを使うときに頭の片隅に置いておいてもらいたい注意点もご紹介するので、確認してみてください。

未成年のローン契約、実は違法ではない

「未成年がローンを契約する行為って違法なんでしょ?」と思っている人、ここにもいませんか?
「お金を借りる=成年だけができる行為」といったイメージが根強いので、未成年の契約は違法だと誤解する人が相変わらず多いのも困りもの。
それに、一部の金融機関や貸金業者ではある理由から、学生・社会人を問わず未成年の申し込みを門前払いしています。こういった一部の行動も、間違ったイメージにつながる原因といえるでしょう。

ところが未成年のローン契約、本当は違法でもなんでもありません。ローン契約と未成年のつながりを明確に記している法律は「民法」だけであり、そこに違法ではない根拠がちゃんと記されています。
この民法は個人の契約などに関するルールを定めた法律で、その第5条第1項には次のように記されているので、まずは確認してみましょう。

「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」

引用元:法令検索 民法|e-GOV

この「法律行為」とは、特定の法律とその内容を前提に成立する行為(売買、贈与、雇用など)を意味し、ローンの契約もこれに含まれます。
第5条ではこれ以外にもいくつかの内容が項ごとに書かれていますが、未成年のローン契約に対する具体的な内容は上記の文章のみです。

この文章を分かりやすく表現すると「19歳以下の未成年がローンを契約するなら、法定代理人(親・保護者)の許可をもらう必要がある」ということ。
つまり、親の許可さえもらえれば、未成年であっても契約を結んでローンからお金を借りることは、法律違反ではなく合法な行為なのです。

学生OKな消費者金融も未成年の利用はNG

上の項目で、未成年の申し込みを門前払いしている金融機関や業者がある、と解説しました。
テレビCMなどでもおなじみの消費者金融もその一つであり、未成年は職業を問わず親の同意があっても借りられません。消費者金融といえば、20歳以上で安定収入があれば学生でもお金を貸してもらえるとても使いやすい業者。
都市銀行など審査が厳しいことで定評がある金融機関ならまだしも、なぜハードルが低い消費者金融でさえ、未成年の利用をNGにしているのでしょうか?
その原因になっているのが、民法に規定されている「未成年者取り消し」というルールにありました。

18・19歳の借り入れを困難にしている「未成年者取り消し」

18・19歳の未成年のローン利用を妨げている「未成年者取り消し」とは、どういったルールなのでしょう。未成年者取り消しは、同じく未成年の人のローン契約を定めた民法第5条第2項で次のように規定されています。

「第5条第1項の規定に反する法律行為は、本人もしくは法定代理人の意思で取り消すことができる」

引用元:法令検索 民法|e-GOV

第1項は上述した通り、親の同意があれば未成年者でもローン契約を結べるという内容でした。第2項により、これに従っていない契約は、未成年者本人もしくは親の意思で契約無効にできるわけです。これを「未成年者取り消し」と俗称しています。

未成年者取り消しにのっとって契約無効を主張されると、お金を貸した側はその事実が認められる限り、必ず契約を無効にしなくてはいけません。
「契約が無効になる=お金を貸した事実がなくなる」わけなので、状況によっては貸したお金全額が回収不能(貸し倒れ)になる危険性もある、と考えるのも当然です。
銀行や消費者金融はこれを嫌い、親の同意の有無に関係なく未成年の人からの申し込みを全て門前払いすることで、その対策としています。

「親の同意があれば未成年でも借りられるのだから、だったら借りられてもいいのでは?」と思う人も多いでしょう。
ところが、貸し手側の銀行や消費者金融には、以下のような手口を使って未成年者取り消しを逆手に悪用される危険性がある、と考えるだけの不安がつきまといます。

  • 未成年者自身が親の同意を偽造(勝手に署名・押印)して申し込み、その後に親が無効を主張する
  • 実際には親も把握しているのに、契約後「同意していない」とうその主張をして契約無効を訴える

こういった手口による貸し倒れリスクを少しでも減らすため、未成年者の申し込みを一律で受け付けないようになりました。
とはいっても、未成年者取り消しを不正に使ってお金をだまし取る行為は、現状ではほぼ不可能です。
なぜなら、偽造した同意書を使った契約や正規の同意書が提出された契約はどちらも、契約したと同時に未成年者取り消しの権利が消失する、と判断されるようになったから。

そのため、上述の手口を使って店頭でごねて無理矢理契約を結ばせたとしても、未成年者取り消しで契約無効にする権利自体が失われているので、悪巧みはできません。

下記ページでは、学生向けの金欠時の対処法の情報をまとめています。今金欠で苦しんでいる未成年の人でも状況を一転させる情報が詰まっているので、ぜひ参考までご覧ください。
>>> お金がない大学生のための金欠解決策・節約術

正社員として働いているなら「従業員貸付制度」の利用を

19歳以下の未成年で正社員としてすでに働いている人は、勤め先の会社から親バレせずに合法的にお金が借りられます
これは、正社員を対象に会社が提供している福利厚生の一つ「従業員貸付制度」に基づいた借金の一種。派遣社員やアルバイトで働いている人は基本的に利用できず(会社によっては利用できるケースあり)、正社員であれば年齢を問わず使える点も魅力です。
貸付条件も会社の規定ごとで異なるため一概には言えませんが、いくつかの会社の条件を平均すると、主に以下のような条件で利用できます。

借入限度額 10~100万円程度
利率 2.0~5.0%程度
利用対象 正社員として在籍している従業員(会社によっては派遣・アルバイトも可)
借入金の使途 会社の規定で異なる
返済方法 ・給与からの天引き
・給与振込口座からの自動振替
親の同意 不要

本来、在籍している社員の生活をサポートする意味合いで導入された制度なので、低金利かつ比較的高額を借りられる点が特長です。
正社員として在籍している信頼性の高さからか、親の同意が原則不要な点も、未成年にはなおさら助かるのでは。

婚姻状態であれば未成年でも親の同意なしで自由に借りられる

未成年でも、結婚して家庭を持ち配偶者がいるのであれば、親の同意がなくてもお金を自由に借りられるのをご存じですか?
現在の日本国内での結婚可能年齢は、男性が18歳で女性は16歳と、民法で決められています。
この年齢に達していて結婚できる相手がいれば、婚姻届を提出して結婚することで以降は親の同意なしでローンから借りられるようになります。

それを認めているのが、民法第753条の以下の条文です。

「未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなす。」

引用元:法令検索 民法|e-GOV

分かりやすく表現すると「19歳以下の未成年が結婚した場合、婚姻届が受理された瞬間から20歳以上と同等の立場になったと法律によって認められる」ということ。
男性なら18歳から、女性なら16歳からでも成年(20歳)と同じ権利があると見なされるようになるので、未成年の利用を禁止しているローンも利用可能です。

ただし、認められるのは権利だけでなく、義務も含まれます。民法など特定の法律で未成年のころは免れていた責任も、成年の義務として負わなくてはいけないので、契約前に本当に自分に必要かどうかじっくり検討しましょう。

2022年4月からは18歳でも親の同意なしでローン利用が可能に

ここまでで、19歳以下の人がローンなどからお金を借りられない理由が未成年であることを紹介してきました。

ところが2022年4月1日から、18歳以上の人でも親の同意なしで自由にローン契約ができるようになることをご存じですか?これは2022年4月1日から施行される改正民法による影響で、成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。

成年年齢の引き下げによって、これまで制限されていた以下のようなことが、18歳以上から可能になると決められました。

変更点 できるようになること
親の同意なしで契約できるようになる ・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードを作る
・一人暮らしの物件を借りる
国家資格が取得可能 ・公認会計士
・司法書士
・薬剤師
・医師
結婚の可能年齢 女性の可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳から婚姻可能に
一部の法律手続き 性同一性障害を理由とした性別の変更審判を受けられるように
パスポート これまでの5年有効のパスポートから10年変更のパスポートが取得可能に

改正民法の施行によって、民法上は18歳以上の人が成年となり、ローン契約を含めたさまざまな手続きを親の同意なしで行えるようになります
これまで未成年者取り消しを理由に門前払いしていた銀行や消費者金融のローンも、親の同意なしで18歳以上から契約可能です。

これで全てのローンや借り入れが18歳以上から行えますが、その分責任も増すので、より計画的な利用も必要になるのでご注意を!ローン会社によっては引き続き19歳以下の契約をしない方針を取ることも考えられるので、事前に確認をしておきましょう。

未成年がお金を借りるときに注意すべきこと

未成年の人でもお金を借りられる方法があることは、解説したようにお分かりいただけたでしょう。

では次に、未成年の人が他人からお金を借りるときに注意すべき点を紹介していきます。これらを知らないまま「借りられるのなら……」と契約してしまうと、後になってトラブルに巻き込まれる危険性もあります。
そうなってからでは、自分だけでなく周りの人にも迷惑をかけてしまうので、ここでしっかり予習しておいてください。

滞納は親にバレる一番の原因

親にバレずにお金が借りられる方法を探している人にとって一番嫌なことといえば、親バレしてしまうこと。では、お金を借りられるようになった時、滞納は絶対にしないよう気をつけてください。
というのも、滞納はローンを利用する上で最も親にバレる危険性が高い行為なのです。

未成年の人が借りられるローンといえば学生ローンですが、全ての学生ローンは滞納を続ける契約者に対してだけでなく、その保護者の元にも督促の連絡を入れます
これは、親の同意が必要ない年齢制限が20歳以上のローンでは行われず、未成年が使える学生ローンならではの特徴です。

督促の方法は書面を送付か電話連絡のどちらかで、どちらの方法もいつ連絡が入るか契約者側で事前に把握はできません
このため、滞納を繰り返したり長期間続けたりした結果、突然督促の連絡が親元に届くことで借金している事実がバレてしまうケースは、決して珍しいものではないのです。

親にバレずに借り続けたいのであれば、絶対に滞納だけはしないでください。どうしてもその月の返済ができないときは、後述する対策で急場をしのぐお金を用立てましょう

返済できない額を借りてしまう

きちんと毎月返済できているうちは、未成年の人でも親にバレる心配は全くありません。
ところが、自分の収入で返済できる以上の金額を借りてしまったり、借り入れ後にバイトをクビになって収入がなくなってしまったりすると、返済が滞る危険性が一気に増します。
こうなると怖いのが、滞納状態に陥ることでの親バレのリスクです。

すぐ滞納状態に陥らないようローン会社側でも審査を通じ、利用者の収入と照らし合わせながら最終的な上限額を決定しています。それでも、利用者側の都合で突然返済できなくなってしまう可能性も十分に考えられるので、滞納状態に陥るリスクは決して人ごとではありません。
不測の事態に備えて、借りる金額にはあらかじめ余裕を持たせておきましょう

親の同意書の偽造

親の同意書が必要ない借り先もありますが、親の同意書を提出すれば借りられるローンの方が、低金利や使い勝手の良さといったメリットを多く獲得できます。
これを目的に、親に相談した上で同意をとれればまだ良し。ところが、なかにはどれだけ説得しても、親の同意を得られない人も多いはず。
そんなときふと考えてしまいがちなのが「親の同意書を自分で勝手に作ってしまえないか?」といった悪巧みではないでしょうか。

親の同意書といっても、書面に書かれている内容は未成年でも代筆できますし、署名・押印もやろうと思えばできないことではありません。ですが、できるからといって偽造する行為は絶対にやってはいけないと、ここで強く指摘しておきます。

なぜなら、偽造された同意書は、名義人である親の了承を得ず未成年の人が勝手に作った書類。それを使ってローン契約を結ばせるとローン会社をだましたことになり、これは詐欺行為として扱われます。
詐欺行為は詐欺罪というれっきとした犯罪です。その上、私的な文書の偽造行為にも該当するので「私文書偽造罪」にも問われる可能性もあるでしょう。
未成年といえど18歳以上であれば刑罰を受ける可能性も十分考えられるので、絶対に偽造という誘惑に駆られてはいけません!そんなことをしてまで、親を泣かせたくないですよね?

「親の同意なしでOK」と勧誘してくる闇金業者

「親の同意なしでもOK」とみずから勧誘してくる業者がいたら、闇金業者と疑いましょう

親にバレずにお金を借りたい未成年の人からすれば、「親の同意をとらなくてもお金が借りられますよ」なんて勧誘されたら、気になってしまう人が少なからずいるのも仕方なし。
ところが、世の中そんなにうまい話はありません。こういった、いかにも利用したくなるような言葉で勧誘してくる業者は、悪意を持った業者と見て問題ありません。

ここまでにも説明したように未成年にお金を貸すのは、貸し手側のローン会社に高いリスクしかもたらさない、できるだけ避けたい最たる行為の一つ。
そのリスクを少しでも減らすため、民法は親の同意を必須条件にしており、大半のローン会社は利用自体を禁止しているのです。
そう考えれば、「親の同意なしでOK」なんて言葉で勧誘してくる業者は、普通に考えればあり得ない存在だということが分かるでしょう。

SNS内でお金に困っているような発言を投稿している未成年を狙い、こういった悪徳業者は常に目を光らせつつ勧誘しています。もし声をかけられても簡単に信じてしまわないよう、くれぐれも注意してください。

SNS上ではびこる「ひととき融資」や個人間融資の勧誘に注意!

未成年ゆえに、自分の意思だけでお金を借りられる方法には限りがあります。
かといって、親に相談しても許してもらえる可能性が低いとしたら、いよいよ持って選択肢はなくなってしまうように。そんな追い詰められたときにもし「お金を貸せるよ」という甘い言葉が聞こえてきたら……。
普段は冷静な人でも、もしかしたら頼ろうとしてしまうかもしれませんね。

スマホなどが普及した結果、未成年でもさまざまな別世界の人と交流できるようになりました。なかには悪意を持って未成年に近づいて来る人もいて、お金に困っている未成年に魅力的な言葉をかけつつだまそうとしてきます。
ここ最近急増しているのが「ひととき融資」と呼ばれる勧誘。これは、女性に対して以下のような言葉を使って勧誘してくる方法です

  • 「会ってくれたら、10万円くらい即決で貸してあげる」
  • 「体の関係を持てるなら、初回10万円で2回目以降は5万円貸す」
  • 「性交渉ありなら無利息で、なしなら利息ありだけど融資できるよ」

主にTwitterなどのSNS上で行われる傾向にあり、お金に困っていると分かるような発言をしている未成年を含む女性を狙って、上のような誘い文句とともに近づいてきます。

貸す側の狙いはいろいろですが、次のような目的で活動している人が多いですね。

  • お金を貸す代わりに性的な関係を要求してくる
  • 一度性的な関係を持ち、以降はそれを元に女性を脅迫してさらに関係を求めてくる
  • 無利息とうたいつつ法外な利息を請求し、払えないと風俗勤務などを強要する

お金に困っている女性の中には、水商売や風俗といった高収入の仕事で働くか検討しつつも、なかなか勇気が出ず踏み込めない人も多いようです。
でも、ひととき融資なら、嫌々ながらも「1回くらいの関係なら……」と、わらにもすがる思いで踏み込む人が必ず出てきます。

貸す側が個人なら、被害の程度も軽くて済むケースがあるので、場合によっては諦めもつくでしょう。
ところが違法な闇金業者などが組織的に行っているケースもあって、そういった勧誘に乗ってしまうと、本人だけでなく周りの人をも巻き込みかねず、とても危険なのは言うまでもありません。

同じくSNS上で行われている行為で注意したいのが「個人間融資」の勧誘です
その名の通り個人の間でのお金の貸し借りを誘う行為で、未成年が特に狙われやすいです。成年と比べて、借金に対する知識や経験が少ない未成年の方がだましやすいため。
個人間融資と名乗りながらも、実際には相手が個人ではなく闇金業者など違法な組織であるケースが多く、ひととき融資と同様に、一度関わってしまうと大変危険なので要注意を。

ひととき融資も個人間融資も、どちらも明らかに違法な行為です。
正規の許可を受けていない人や組織がお金を貸す行為は「貸金業法違反」に該当します。18歳未満の未成年に対して性的関係を強要する行為も「児童買春禁止法違反」で、処罰の対象です。
それ以外にも、ひととき融資の相手に会ったとき、拒否しているのに性的関係を強要されたのであれば、強制わいせつ(未遂)罪や強制性交等罪などの犯罪が成立します。

SNS上でこういった勧誘を受けても、絶対に返答してはいけません
なぜなら、未成年の人がひととき融資や個人間融資を利用しても、ほぼ確実に犯罪などのトラブルに巻き込まれてしまい、借りたお金以上の損をしてしまうからです。
少しのお金のために一生残るキズを負うくらいなら、恥ずかしくても親に相談するところから始めるべきだと思いませんか?

親にバレずにお金が必要なときの対処法

親にバレずにお金を借りたい、けれど学生ローンで審査落ちしまったりしてもう他に方法が思いつかない人は、これから紹介する対処法をぜひ試してみてください。
今の状況を良くするためには、いつも以上に努力しなくてはいけないかもしれません。それでも、お金を用意できず途方に暮れてしまうよりは、方法がある限り試さない手はないでしょう。

祖父・祖母から借りる

親にバレずにお金を借りる方法を探している未成年の人は、親に頼れないだけの理由があるのかもしれません。
どうしても親に同意をお願いしてもOKをもらえなかったりお金を貸してもらえなかったりするのなら、いっそのこと頼る相手を少し変えてみませんか。
年上の頼れる兄姉がいる人なら、頼みやすさからいえばお願いしてみてもいいかもしれません。ただ年が近過ぎると、お金の余裕はあまりないかもしれないので、快い返事がもらえない可能性もあります。
そんなときには、祖父や祖母に頼んで借りてみましょう。おじいちゃんやおばあちゃんにとっては、孫はやっぱりかわいい存在。その孫から丁寧に頼まれれば、よほど高額でない限り力を貸してくれるはずです。

とはいえ、おじいちゃんおばあちゃんもお金をポンと貸すのは、親の手前なかなか難しいでしょう。頼み方によっては、こちらに内緒で親に相談されてしまい、そこから親にバレてしまう恐れもあります。
そこで、双方の間でお金を貸してもらえるようお願いするときに、誠意が伝わるような行動を一緒にとりましょう。一番のおすすめは借用書を作ること
借用書を書いて渡すと提案すれば、貸す側としても「わざわざ借用書を用意するくらいだから、返す意思がちゃんとある」と考えてくれます。
それに、借用書という目に見える形で証拠を残せるので、お金を貸す前に祖父母が親へお金を貸してもいいか確認する確率も減らせるでしょう。

友人から借りる

あまりに高額だと期待できませんが、1万円や2万円程度の少額なら、学校や職場の友人から一時的に借りる方法もあります
親や祖父母といった肉親ではないので貸す側としても友人とはいえ、数十万円単位などの高額過ぎる金額だと、断られる確率が高いのは明らか。
ですので、この方法は他の対処法と併用するのがおすすめ。他の方法で少しずつお金を借りながら、友人からもその穴を埋める目的で借りられれば、問題解決の近道にもなってもっと楽になるはずです。

トラブルを防ぐためにも借用書を用意すること

もちろん祖父母にお願いする時と同様、できれば借用書など形に残る証拠を作って渡しておくといいでしょう。
友人とはいえ基本的には他人なので、借用書があれば貸してもらえる確率を少しでも底上げできるはずです。

借用書の作り方は、全く難しくありません。用紙は白紙であれば、大きさ・材質は原則自由です。
用紙に以下の項目を①から順番に自筆するか、機械入力後に印刷してください。

  1. 「借用書の作成日」としてお金を借りた年月日を用紙右上に記入
  2. 真ん中上部に「借用書(借用証書でも可)」と大字で記入
  3. 借用書の左下部分に、お金の貸主の氏名を記入
  4. 貸主の氏名欄の右下に、借りた金額を「金〇〇円也(〇内は借りた金額)」と大字で記入
  5. 用紙中心部に、お金を借りた旨を文章として記入
  6. ⑤の下部に「借りた年月日」「返済する年月日」「返済方法」「利息(発生する場合のみ)」を記入
  7. 用紙右下部分に借主の住所・氏名を記入後、氏名の右側に押印(指印でも可)する

作成した借用書は、お金を貸した人に渡して預かってもらいましょう。

身の回りの不要品を売る

使い道がないのに、なんとなく処分できずに保管したままの物が身の回りにありませんか?もしあれば、それを売ってしまってお金に換えるのも一つの手です。
最近では個人で物を売るのも簡単になっていて、スマホアプリで商品を撮影して出品すれば、大抵のものは買い取ってもらえます。もしもプレミアが付いた商品やレア商品を持っているなら、高額買い取りも狙えるので、くれぐれも売り先選びは慎重に

ただし、ヤフオク!やメルカリなどのスマホアプリから処分する場合は、登録時や出品時に親の同意が必要です。
とはいっても、「要らない物を処分したいから、同意してもらってもいい?」といった感じでお願いすれば、借金の同意よりは了解も得られやすいでしょう。

日給型のアルバイトで働く

18歳以上の未成年なら、日給型や短時間型のアルバイトでお金を稼ぐのもいいでしょう。仕事内容や地域にもよりますが、1日2、3時間だけでも継続して働けば、1ヶ月で数万円程度の収入にはなるはずです。
高校卒業後の18歳以上なら、アルバイトを始めるのに親の同意も必要ありません。
学生ローンに契約できたはいいけれど借りる金額だけで足りなければ、この方法や身の回りの不要品売却と併用すればさらに有効な手段になってくれるでしょう。

まとめ

19歳以下の未成年でも親にバレずにお金を借りられるのか?今回ご紹介した内容から分かったまとめは以下の通りです。

  • 19歳以下の未成年がお金を借りるためには、親の同意が原則必要
  • 銀行や消費者金融などのローンは、親の同意があっても未成年は利用できない
  • 一部のローン会社の学生ローンなら、親にバレずにお金を借りられる(ただし10万円まで)
  • 2022年4月からは、18歳以上であれば自分の意思のみでローン契約などが行える
  • 親の同意を偽造して契約する行為は犯罪となるため、絶対にやめるべき

現状では未成年がお金を借りるのには、さまざまな制約がつきまといます。たとえ親の同意があってもローンの契約は難しいので、今回紹介した対処法も使ってぜひピンチを乗り切ってくださいね!

※記載されている内容は2024年4月現在のものです。

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